中小企業流通業務効率化促進法施行規則(中小企業物流効率化法施行規則)


(平成四年九月三十日通商産業省・運輸省令第1号)

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最終改正:平成一五年二月一四日経済産業省・国土交通省令第1号


 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第65号)を実施するため、 中小企業流通業務効率化促進法施行規則 を次のように制定する。

(効率化計画に係る認定の申請)
第1条  中小企業流通業務効率化促進法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により効率化計画に係る認定を受けようとする事業協同組合等(法第2条第2項に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)は、都道府県知事に対する申請にあっては様式第一による申請書一通、地方運輸局長に対する申請にあっては様式第一による申請書一通に、それぞれ次の書類を添付して提出しなければならない。
 当該効率化計画について議決をした当該事業協同組合等の総会の議事録の写し
 当該事業協同組合等の定款
 当該事業協同組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、所在地、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
 当該事業協同組合等の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近二年間の営業状況及び事業用資産の概要を記載した書類)
 前項の場合において、法第11条第1項の規定の適用を受けようとするときは、前項各号の添付書類のほか、貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第20号)第4条第2項に掲げる書類又は貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第21号)第3条第2号、第3号及び第5号に掲げる書類(前項各号の添付書類を除く。以下「貨物利用運送事業等関係添付書類」という。)を添付して提出しなければならない。
 第1項の場合において、法第11条第3項の規定の適用を受けようとするときは、第1項各号の添付書類のほか、貨物利用運送事業関係等添付書類(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第4条第1項各号に掲げる事項又は貨物自動車運送事業法第4条第2項第2号(同法第35条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更しなければならない場合に該当することに伴い、その内容が変更されるものに限る。以下同じ。)を提出しなければならない。

(効率化計画の変更に係る認定の申請)
第2条  法第5条第1項の規定により効率化計画の変更に係る認定を受けようとする事業協同組合等は、都道府県知事に対する申請にあっては様式第二による申請書一通、地方運輸局長に対する申請にあっては様式第二による申請書一通に、それぞれ次の書類を添付して提出しなければならない。
 当該効率化計画に係る流通業務効率化事業の実施状況を記載した書類
 定款に変更があった場合には、その変更後の定款
 前条第1項第4号に掲げる書類
 前項の場合において、法第11条第4項の規定の適用を受けようとするときは、前項各号の添付書類のほか、貨物利用運送事業等関係添付書類又は貨物利用運送事業法施行規則第15条第2項の書類(前項各号の添付書類を除く。)を提出しなければならない。

(条例等に係る適用除外)
第3条  第1条及び第2条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年九月二八日通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年三月二三日通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年一〇月四日通商産業省・運輸省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年七月九日通商産業省・運輸省令第2号)

 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日通商産業省・運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省・運輸省令第2号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二〇日通商産業省・運輸省令第6号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年二月一四日経済産業省・国土交通省令第1号)

 この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

様式第一 (第1条関係)
様式第二 (第2条関係)
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