中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行令
(平成七年四月十二日政令第178号)
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最終改正:平成一三年三月三〇日政令第135号
内閣は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第47号)第2条第1項第3号及び第6号、第2項並びに第3項並びに第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
|
|
業種 |
資本の額又は出資の総額 |
従業員の数 |
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一 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
三億円 |
九百人 |
|
二 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
三億円 |
三百人 |
|
三 |
旅館業 |
五千万円 |
二百人 |
2
法第2条第1項第6号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三
商工組合及び商工組合連合会
四
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
六
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
七
内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
八
鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第2条第1項第1号から第5号までに規定する中小企業者であるもの
(社団法人の要件)
第2条
法第2条第2項の政令で定める要件は、当該社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第1項に規定する中小企業者であることとする。
(特定中小企業者に係る要件)
第3条
法第2条第3項第1号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
一
製造業
二
印刷業
三
ソフトウェア業
四
情報処理サービス業
第4条
法第2条第3項第2号の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。
2
法第2条第3項第2号の政令で定める割合は、百分の三とする。
第5条
法第2条第3項第3号の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。
2
法第2条第3項第3号の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。
3
法第2条第3項第3号の政令で定める収入金額に対する割合は、設立の日以後五年を経過していない法人又は事業を開始した日以後五年を経過していない個人にあっては百分の三とし、設立の日以後五年を経過した法人又は事業を開始した日以後五年を経過した個人にあっては百分の五とする。
4
法第2条第3項第3号の政令で定める数は、二人とする。
5
法第2条第3項第3号の政令で定める常勤の役員(個人にあっては、事業主)及び従業員の数の合計に対する割合は、十分の一とする。
(研究開発等促進保険の保険料率)
第6条
法第14条の11第4項において準用する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)第4条の政令で定める率は、社債に係る債務を保証した期間一年につき、一・五一パーセントとする。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成七年四月十四日)から施行する。
(中小企業技術開発促進臨時措置法施行令等の廃止)
第2条
次に掲げる政令は、廃止する。
一
中小企業技術開発促進臨時措置法施行令(昭和六十年政令第215号)
二
異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法施行令(昭和六十三年政令第91号)
附 則 (平成八年四月二六日政令第108号)
この政令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月二十七日)から施行する。
附 則 (平成九年六月四日政令第184号)
この政令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第46号)の施行の日(平成九年六月五日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年二月一六日政令第39号)
この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月十七日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第132号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十二年度から平成十五年度までの間における第1条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第4条第1項の規定の適用については、同項中「県の特別会計」とあるのは、「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第222号)第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第10条第2項に規定する県の特別会計の決算上の同法第2条第2項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付額及び県の特別会計」とする。
附 則 (平成一二年九月一三日政令第423号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
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