中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則

(平成七年四月十四日通商産業省令第38号)

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最終改正:平成一五年四月一日経済産業省令第53号


 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第47号)第10条第1項の規定に基づき、 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法施行規則を次のように定める。

(診断及び指導に係る要件)
第1条  中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第7条の2の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
 法第2条第3項第3号の特定中小企業者であること。
 株式会社であること。
 外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭による払込み(商法(明治三十二年法律第48号)第341条ノ三第7号及び商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法第341条ノ八第2項第6号に規定する払込みを除く。)を受けて新株を発行するときに、その新株の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約(当該特定中小企業者が商法の一部を改正する法律(平成九年法律第56号)附則第8条の規定による改正前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第59号。以下この号において「旧新規事業法」という。)第8条第1項又は商法の一部を改正する法律附則第10条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第35号。以下この号において「旧通信・放送開発法」という。)第8条第1項の決議をしたこれらの規定に規定する認定会社である場合には、当該決議により特に有利な発行価額で新株の発行を受ける者とされた当該認定会社の取締役若しくは使用人である個人又は当該取締役若しくは使用人である個人の相続人で旧新規事業法第8条第6項又は旧通信・放送開発法第8条第6項の規定により当該決議があったものとみなされたものと締結する投資に関する契約を除く。)を締結する会社であること。
 株主グループ(株主の一人並びに当該株主と法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第4条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。
 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されている株券又は同法第67条第1項に規定する証券業協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。
 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
 発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1) 当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2) 当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3) 当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
 イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社

第2条  削除

(認定の申請等)
第3条  法第10条第1項の規定による事業を開始した日以後五年を経過していないことについての認定を受けようとする個人は、様式第一の申請書に当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類のうち事業を開始した日以後五年を経過していないことを証することができるもの一部を添付して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 所得税法(昭和四十年法律第33号)第226条第1項に規定する源泉徴収票及びその写し又は地方税法(昭和二十五年法律第226号)第321条の4第1項に規定する特別徴収税額の通知書及びその写し
 事業主が発行する当該申請者が雇用されていたことを証する書類及びその写し
 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第3号)第7条第2項に規定する雇用保険被保険者離職票及びその写し又は同規則第19条第2項に規定する雇用保険受給資格者証及びその写し
 地方税法第20条の10第1項に規定する証明書のうち住民税(道府県民税及び都民税並びに市町村民税及び特別区民税をいう。)の非課税に関する事項を証する書類並びに学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校(所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第11条の3第2項第2号に掲げる事項に該当する課程を有するものに限る。)が発行する当該申請者が在学していたことを証する書類
 前各号に掲げるもののほか事業を開始した日以後五年を経過していないことを証する書類
 都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、当該申請に係る認定をする日が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定をするものとする。
 前項の規定により提出された源泉徴収票に記載されている退職の日の翌日から起算して五年を経過していないこと。
 前項の規定により提出された特別徴収税額の通知書が証する年の翌年の一月一日から起算して五年を経過していないこと。
 前項の規定により提出された当該申請者が雇用されていたことを証する書類に記載されている離職の日の翌日から起算して五年を経過していないこと。
 前項の規定により提出された雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証に記載されている離職の日の翌日から起算して五年を経過していないこと。
 前項の規定により提出された住民税の非課税に関する事項を証する書類及び当該申請者が在学していたことを証する書類が証する年の翌年の一月一日から起算して五年を経過していないこと。
 前項の規定により提出された事業を開始した日以後五年を経過していないことを証する書類により事業を開始していなかったと認められる日の翌日から起算して五年を経過していないこと。

(社債)
第4条  法第14条の3第1項第1号の経済産業省令で定める社債は、次のとおりとする。
 新株予約権付社債
 新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てた社債
 転換社債
 新株引受権付社債

(指定の申請)
第5条  法第14条の2の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 直接金融支援業務に関する業務方法書
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度の直接金融支援業務に関する事業計画書及び収支予算書
 直接金融支援業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第1項の法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

(事業計画書等)
第6条  指定支援機関は、法第14条の5第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に、申請書に同項の事業計画書及び収支予算書を添え、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
 指定支援機関は、法第14条の5第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更しようとする事業計画書又は収支予算書を添え、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
 前2項の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。

(事業報告書等の提出)
第7条  指定支援機関は、法第14条の5第2項の事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

(身分を示す証明書)
第8条  法第14条の7第2項の証明書の様式は、様式第二によるものとする。

(フレキシブルディスクによる手続)
第9条  次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
 第5条第1項の申請書及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる添付書類
 第6条第1項又は第2項の申請書並びに法第14条の5第1項の事業計画書及び収支予算書
 法第14条の5第2項の事業報告書及び収支決算書並びに第7条の貸借対照表

(フレキシブルディスクの構造)
第10条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジキシブルディスクの記録方式)

第11条  第9条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第9条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第12条  第9条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の名称
 提出年月日

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 中小企業技術開発促進臨時措置法施行規則(昭和六十年通商産業省令第25号)は、廃止する。

   附 則 (平成八年四月二六日通商産業省令第40号)

 この省令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第24号)の施行の日(平成八年四月二十七日)から施行する。
   附 則 (平成九年六月四日通商産業省令第89号)

 この省令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第46号)の施行の日(平成九年六月五日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄

第1条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年二月一六日通商産業省令第16号)

 この省令は、平成十二年二月十七日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第95号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第179号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日経済産業省令第66号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月一日経済産業省令第53号)

 この省令は、公布の日から施行する。

様式第一 (第1条関係)
様式第二 (第1条関係)
様式第三 (第9条関係)
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