中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令

(昭和五十二年九月二十二日政令第272号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第476号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第476号(未施行)
 

 内閣は、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第74号)第5条第1項及び第14条の規定に基づき、この政令を制定する。

(中小企業団体の要件)
第1条  中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 商工組合又は商工組合連合会であること。
 生活衛生同業組合又は生活衛生同業組合連合会であること。
 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会であつて、次のイ又はロのいずれか及びハに該当するものであること。
 都道府県の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。
 都道府県の区域の一部をその地区とするものにあつては、その都道府県(二以上の都道府県の区域の一部をその地区とするものにあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県。以下ロにおいて同じ。)においてその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格に係る特定の事業を営む中小企業者の事業活動の相当部分が当該都道府県の一部の地域に集中して行われており、かつ、当該一部の地域が属する市町村(特別区を含む。)の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。
 その地区内においてその構成員の資格に係る特定の事業を営む中小企業者のおおむね三分の一以上がその構成員となつているものであること。
 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人であつて、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。
 その社員の加入又は脱退につき不当な制限を課しているものでないこと。
 特定の地域において特定の事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、都道府県の区域又はその区域を超える区域を当該特定の地域とするものであること。
 その構成員の資格に係る特定の事業を営む中小企業者(特定の地域において特定の事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、当該特定の地域において当該特定の事業を営む中小企業者)のおおむね三分の一以上がその構成員となつているものであること。

(適用除外)
第2条  法第14条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第8項に規定する証券業
 削除
 保険業法(平成七年法律第105号)第3条第1項の規定の適用を受ける保険業
 酒税法(昭和二十八年法律第6号)第7条第1項の規定の適用を受ける酒類の製造業及び同法第9条第1項の規定の適用を受ける酒類の卸売業
 削除
 甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第41号)第15条第1項に規定する施設を用いて行う砂糖の製造の事業
 ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第2条第8項に規定するガス事業
 内航海運業法(昭和二十七年法律第151号)第3条第1項の規定の適用を受ける内航運送業及び内航船舶貸渡業並びに同法第27条の規定により同項の規定が準用される内航海運業に相当する事業
 削除
 造船法(昭和二十五年法律第129号)第2条第1項に規定する施設を用いて行う船舶の製造又は修繕の事業
十一  港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)第4条第1項の規定の適用を受ける港湾運送事業
十二  削除
十三  鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業(貨物運送に係るものに限る。)
十四  軌道法(大正十年法律第76号)第3条の規定の適用を受ける運輸事業
十五  道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第2条第5項に規定する自動車道事業、同法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業及び同法第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業
十六  有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第114号)第3条の規定の適用を受ける有線テレビジョン放送の事業

   附 則 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和五十二年九月二十四日)から施行する。

   附 則 (昭和五五年一〇月三日政令第255号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一〇月三一日政令第336号) 抄

(施行期日)
 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年七月一〇日政令第211号)

 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成二年七月一〇日政令第214号)

 この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成六年一二月二六日政令第411号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第42号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二二日政令第426号)

 この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年一〇月三〇日政令第314号) 抄

(施行期日)
 この政令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月二五日政令第65号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第179号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第30条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年九月一六日政令第265号)

 この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第401号)

 この政令は、鉄道事業法の一部を改正する法律附則第1条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年五月三一日政令第238号)

 この政令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第71号)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月三〇日政令第372号) 抄

(施行期日)

   附 則 (平成一二年九月一三日政令第423号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第482号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二二日政令第533号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第476号) 抄

 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

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