中小企業等投資事業有限責任組合契約登記規則

(平成十年十月二十日法務省令第47号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年五月三〇日法務省令第49号


 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号)第33条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第120条に基づき、 中小企業等投資事業有限責任組合契約登記規則を次のように定める。

(この省令の目的)
第1条  中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。

(登記簿の編成)
第2条  組合契約の登記簿は、付録様式による登記用紙をもって編成する。

(印鑑の提出)
第3条  印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
 中小企業等投資事業有限責任組合(以下「組合」という。)の名称
 組合の主たる事務所
 資格
 氏名(無限責任組合員又は清算人である法人の代表者にあっては、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名)
 出生の年月日
 前項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。
 無限責任組合員又は清算人(法人である場合を除く。)
     前項後段の規定により当該書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 無限責任組合員又は清算人である法人の代表者(当該法人が登記された登記所に印鑑を提出する場合であって、その代表者が当該法人の代表者として当該登記所に提出している印鑑を前項後段の規定により押印したときを除く。)
     登記所の作成した代表者の資格を証する書面及び前項後段の規定により当該書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの

(添付書面)
第4条  無限責任組合員又は清算人である法人の代表者が第9条において準用する商業登記規則(昭和三十九年法務省令第23号)第9条の4第1項の書面又は第9条において準用する同規則第24条第1項前段の申請書を提出するときは、その書面に登記所の作成したその者に係る代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人が登記された登記所に提出するときは、この限りでない。

第5条  第9条において準用する商業登記規則第19条第1項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。

第6条  法第26条第2項の代表者の資格を証する書面は、登記所の作成した書面で作成後三月以内のものに限る。

第7条  組合契約の効力の発生の登記又は無限責任組合員の加入による変更の登記の申請書には、法第27条の組合契約書又は法第28条の登記事項の変更を証する書面の無限責任組合員の印鑑につき市区町村長の作成した証明書(無限責任組合員が法人であるときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面及び当該代表者の印鑑につき登記所の作成した証明書)を添付しなければならない。

(新用紙への移記)
第8条  名称・事業欄の用紙中組合の名称欄又は組合の主たる事務所欄に余白がなくなった場合において、その欄に登記すべきときは、新用紙に登記を移さなければならない。
 無限責任組合員欄の用紙又は予備欄の用紙の枚数が多くて取扱いが不便となったときは、新用紙に登記を移すことができる。
 商業登記規則第46条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(商業登記規則の準用)
第9条  商業登記規則第2条、第4条第1項及び第3項、第5条から第7条まで、第9条第3項、第4項、第6項及び第7項、第9条の2、第9条の3、第9条の4(第1項後段及び第2項を除く。)、第9条の5(第4項を除く。)、第9条の6、第10条、第11条(第4項及び第5項を除く。)、第13条から第23条まで、第24条第1項前段及び第2項、第27条から第45条まで、第47条の2から第49条まで、第51条の2、第68条、第69条、第72条、第73条、第74条の2、第77条の2から第78条の2まで、第98条、第99条第1項及び第2項、第100条、第101条、第103条から第105条の2まで、第106条(第2項を除く。)、第107条(第4項を除く。)、第108条、第109条(第4項第4号を除く。)、第110条、第111条(第1項第4号を除く。)、第112条、第114条から第117条まで並びに第123条の規定は、組合契約の登記に準用する。この場合において、同規則第9条第6項及び第7項、第9条の5第3項、第24条第1項、第32条の2、第33条の5、第33条の6第2項、第105条第1項並びに第107条第1項中「印鑑届出事項」とあるのは「 中小企業等投資事業有限責任組合契約登記規則(平成十年法務省令第47号)第3条第1項各号に掲げる事項」と、同規則第33条の3第3号中「第9条第1項第4号に掲げる管財人、保全管理人、保険管理人又は金融整理管財人の職務を行うべき者として指定された者」とあるのは「中小企業等投資事業有限責任組合契約登記規則第3条第1項第4号に掲げる無限責任組合員又は清算人である法人の代表者」と、同規則第51条の2第1項中「商号」とあるのは「組合の名称」と、同規則第68条第1項中「設立の登記その他商法第64条第1項に掲げる事項の登記」とあるのは「組合契約の効力の発生の登記その他中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第90号)第17条に掲げる事項の登記」と読み替えるものとする。

(登記簿の編成の特例)
第10条  組合契約の登記を電子情報処理組織によって取り扱う場合における登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。

   附 則

 この省令は、平成十年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月一〇日法務省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月二二日法務省令第37号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令による改正後の商業登記規則第33条の6第1項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定中印鑑カードの提示に関する部分は、同項の規定により申請書及び磁気ディスクを提出する者の印鑑に関する事務について商業登記規則の一部を改正する省令(平成十年法務省令第29号)附則第2条第1項の指定がされていない場合には、適用しない。

   附 則 (平成一四年一月三一日法務省令第3号)

(施行期日)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第129号)第70条の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権、転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月三一日法務省令第47号)

 この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年五月三〇日法務省令第49号)

 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

付録 (第2条関係)
 中小企業等投資事業有限責任組合契約

別表 (中小企業等投資事業有限責任組合契約登記簿)

区の名称 記録すべき事項
名称区 組合の名称
組合の主たる事務所
組合契約の効力が発生する年月日
目的区 組合の事業
無限責任組合員区 無限責任組合員及び無限責任組合員業務代行者
清算人及び清算人職務代行者
業務の執行停止
その他無限責任組合員に関する事項
従たる事務所区 組合の従たる事務所
その他の事項区 組合員の数の合計
組合状態区 組合の存続期間
解散の事由の定め
解散
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日


産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


中小企業等投資事業有限責任組合契約登記規則