中小企業投資育成株式会社法第5条第2項第1号の政令で定める額は、十億円とする。 附 則
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。 附 則 (平成三年七月二六日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年七月一二日政令第377号)
この政令は、公布の日から施行する。 産業通則に戻る法令ユビキタスに戻る