中小企業投資育成株式会社法
(昭和三十八年六月十日法律第101号)
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最終改正:平成一四年五月二九日法律第47号
(会社の目的)
第1条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、中小企業に対する投資等の事業を行なうことを目的とする株式会社とする。
(会社の数及び事務所)
第2条
中小企業投資育成株式会社(以下「会社」という。)は、東京中小企業投資育成株式会社、名古屋中小企業投資育成株式会社及び大阪中小企業投資育成株式会社とし、それぞれ本店を東京都、名古屋市及び大阪市に置く。
(商号の使用制限)
第3条
会社以外の者は、その商号中に中小企業投資育成株式会社という文字を使用してはならない。
(代表取締役等の選定等の決議)
第4条
会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第21条の8第7項に規定する監査委員をいう。)の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(事業の範囲)
第5条
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
一
資本の額が三億円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二
資本の額が三億円以下の株式会社の発行する新株、新株予約権(商法(明治三十二年法律第48号)第280条ノ十九第1項に規定する新株予約権をいう。以下同じ。)又は新株予約権付社債等(同法第341条ノ二第1項に規定する新株予約権付社債及びこれに準ずる社債として経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有
三
前2号の規定により会社がその株式を保有している株式会社(前号に規定する株式会社を除く。)の発行する新株、新株予約権又は新株予約権付社債等(以下「新株等」という。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等の保有
四
前3号の規定により会社がその株式、新株予約権又は新株予約権付社債等を保有している株式会社の依頼に応じて、経営又は技術の指導を行う事業
五
前各号の事業に附帯する事業
2
会社は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項第2号又は第3号の規定による新株等の引受けをしてはならない。
一
会社が新株を引き受ける場合において、当該引受けに係る新株の発行後のその株式会社の資本の額が政令で定める額(会社がその株式会社の自己資本の充実を促進するためその額を超えて新株を引き受けることが特に必要であると認める場合において、経済産業大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた額)を超えることとなるとき。
二
会社が新株予約権又は新株予約権付社債を引き受ける場合において、当該引受けの時において、当該引受けに係る新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)のすべてが行使されたものとすればその株式会社の資本の額が前号の政令で定める額を超えることとなるとき。
(事業に関する規則)
第6条
会社は、業務開始の際、その営む事業に関する規則を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の規則には、次の事項を定めておかなければならない。
一
株式会社の設立に際して発行する株式及び新株の引受け(以下「株式の引受け」という。)の対象業種、株式の引受けの相手方の選定の基準、株式の引受けの際の評価の基準、株式の引受けの限度、株式の保有期間並びに株式の処分の方法
二
新株予約権の引受けの対象業種、新株予約権の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権の内容に関する基準、新株予約権の引受けの限度及び新株予約権の行使の時期
三
新株予約権付社債等の引受けの対象業種、新株予約権付社債等の引受けの相手方の選定の基準、新株予約権付社債等の引受けの限度及び新株予約権付社債等の償還期限に関する基準並びに新株予約権付社債にあつては、当該社債に付された新株予約権の内容に関する基準及び新株予約権の行使の時期
四
前条第1項第4号に掲げる事業に係る手数料
(事業計画等)
第7条
会社は、毎営業年度の開始前に、その営業年度の事業計画、資本計画及び収支予算を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(定款の変更等)
第8条
会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(貸借対照表等の提出)
第9条
会社は、毎営業年度経過後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書並びに利益金の処分の決議に関する資料(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、経済産業省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を経済産業大臣に提出しなければならない。
(監督)
第10条
会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第11条
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(中小企業金融公庫の貸付け)
第12条
中小企業金融公庫は、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第138号)第19条の規定にかかわらず、会社に対し、その事業に必要な長期資金を貸し付けることができる。
2
前項の規定による貸付けは、中小企業金融公庫法の適用については、同法第19条の業務とみなす。
(罰則)
第13条
会社の取締役、執行役、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
2
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第14条
前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第15条
第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第16条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の役員又は職員は、百万円以下の過料に処する。
一
第5条第2項の規定に違反して、新株等を引き受けたとき。
二
第6条第1項の規定に違反して、事業に関する規則の認可を受けなかつたとき。
三
第7条の規定に違反して、事業計画、資金計画又は収支予算の届出をしなかつたとき。
四
第9条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは営業報告書又は利益金の処分の決議に関する資料を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
五
第10条第2項の規定による命令に違反したとき。
第17条
第3条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(総務省設置法の適用除外)
9
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第54号)第9条の規定の施行後においては、会社については、総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第15号の規定並びに同条第19号及び第21号の規定(同条第19号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は適用しない。
附 則 (昭和四〇年五月四日法律第59号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年四月一日法律第43号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月一八日法律第20号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一五日法律第115号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月三日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第9条の規定並びに附則第6条及び第13条の規定 昭和六十一年七月一日
(罰則に関する経過措置)
第6条
この法律(第9条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年六月二八日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月三日法律第146号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第14条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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