中小企業倒産防止共済法施行令

(昭和五十三年三月十日政令第31号)

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最終改正:平成一三年三月二六日政令第63号


 内閣は、中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第84号)第2条第1項第3号及び第6号、第10条第1項、第11条第3項、第12条第5項並びに附則第2条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。

(中小企業者の範囲)
第1条  中小企業倒産防止共済法(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
  業種 資本の額又は出資の総額 従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人
旅館業 五千万円 二百人

 法第2条第1項第6号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。
 事業協同組合又は事業協同小組合であつて、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の2第1項第1号の事業を実施しているものであること。
 商工組合であつて、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第185号)第17条第2項第1号の事業を実施しているものであること。

(償還期間)
第2条  法第10条第1項の償還期間は、六月の据置期間を含み、五年とする。

(解約手当金の算定)
第3条  法第11条第3項の政令で定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。
 共済契約が法第7条第2項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が十二月以上二十四月未満のときは百分の七十五、二十四月以上三十月未満のときは百分の八十、三十月以上三十六月未満のときは百分の八十五、三十六月以上四十月未満のときは百分の九十、四十月以上のときは百分の九十五
 共済契約が法第7条第3項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が十二月以上二十四月未満のときは百分の八十、二十四月以上三十月未満のときは百分の八十五、三十月以上三十六月未満のときは百分の九十、三十六月以上四十月未満のときは百分の九十五、四十月以上のときは百分の百
 共済契約が法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされた場合 掛金が納付された月数が十二月以上二十四月未満のときは百分の八十五、二十四月以上三十月未満のときは百分の九十、三十月以上三十六月未満のときは百分の九十五、三十六月以上のときは百分の百

(承継)
第4条  法第12条第1項の規定による承継がされた場合であつて、承継の当事者(被相続人、合併によつて消滅した法人、分割をした法人又は事業の全部の譲渡人及び承継人等をいう。以下同じ。)のうちにその承継の際現に共済契約者である者が二以上ある場合における共済金の貸付けの要件及び貸付けをすることができる額の算定については、承継の当事者に係るそれぞれの共済契約が効力を生じた日のうちいずれか早い日を共済契約が効力を生じた日と、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金が納付された月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金が納付された月数との合計月数を掛金が納付された月数とみなす。
 前項に規定する場合における解約手当金の支給の要件及び解約手当金の額の算定については、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金が納付された月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金が納付された月数との合計月数を掛金が納付された月数とみなす。
 第1項に規定する場合において掛金の納付を怠つたことを理由として中小企業総合事業団が行う共済契約の解除については、承継の日前に納付期限が到来した月分についてそれぞれの共済契約につき掛金の納付を怠つた月数のうちいずれか多い月数と承継の日以後に納付期限が到来した月分について掛金の納付を怠つた月数との合計月数を掛金の納付を怠つた月数とみなす。
 第1項に規定する場合であつて、承継人等の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生した場合において、承継の当事者に係る共済契約のいずれかが当該倒産の発生の日前六月以内に効力を生じたものであるときにおける共済金の貸付けをすることができる額の算定については、次の各号に掲げる額は、納付された掛金の合計額に算入しない。
 承継の日前に納付期限が到来した月分について、当該六月以内に効力を生じた共済契約につき納付した掛金の額
 承継の日以後に納付期限が到来した月分について納付した掛金のうち、当該六月以内に効力を生じた共済契約に係る掛金に相当するものの額

(特別掛金前納に関する読替え)
第5条  法附則第2条第1項の規定による申出に係る掛金前納(以下「特別掛金前納」という。)をした共済契約者に係る次の表の第一欄に掲げる事項については、同表の第二欄に掲げる法の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 解約手当金の支給の要件 第11条第1項 掛金が納付された月数 掛金が納付された月数と附則第2条第1項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第15条第2項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。以下「納期未到来掛金」という。)の額を共済契約の解除の時における掛金月額で除して得た値に相当する月数との合計月数
二 特別掛金前納がされた掛金(法第15条第2項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)の額が既に貸付けを受け又は受けることとなつた手形関連共済金額(共済金の貸付額のうち法附則第2条第2項に規定する遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求に係る手形の額面額に相当する額(その額が共済金の貸付額を超えるときは、共済金の貸付額)の合計額をいう。)の十分の一に相当する額を超えている場合における解約手当金の額の算定 第11条第3項 次項の規定により算定される掛金総額に、掛金が納付された月数、共済契約の解除の事由等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。 次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 共済契約の解除の時における納付された掛金の合計額から次のイ及びロに掲げる額を控除した額に、 中小企業倒産防止共済法施行令第3条各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額イ 既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額から手形関連共済金額(中小企業倒産防止共済法施行令第5条の表第2号の手形関連共済金額をいう。以下同じ。)を控除した額の十分の一に相当する額
ロ 既に前条第5項の規定により償還又は納付に充てられた額
 二 納期未到来掛金の額から手形関連共済金額の十分の一に相当する額を控除した額に、次のイ、ロ又はハに掲げる場合に応じてそれぞれイ、ロ又はハに定める割合を乗じて得た額
 イ 共済契約が第7条第2項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が十二月未満のときは百分の七十五、十二月以上二十四月未満のときは百分の八十、二十四月以上三十六月未満のときは百分の八十五、三十六月以上四十八月未満のときは百分の九十、四十八月以上のときは百分の九十五
ロ 共済契約が第7条第3項の規定により解除された場合 掛金が納付された月数が十二月未満のときは百分の八十、十二月以上二十四月未満のときは百分の八十五、二十四月以上三十六月未満のときは百分の九十、三十六月以上四十八月未満のときは百分の九十五、四十八月以上のときは百分の百
ハ 共済契約が第7条第4項の規定により解除されたものとみなされた場合 掛金が納付された月数が十二月未満のときは百分の八十五、十二月以上二十四月未満のときは百分の九十、二十四月以上三十六月未満のときは百分の九十五、三十六月以上のときは百分の百
三 解約手当金の額(前号に規定するものを除く。)に係る法第11条第3項の規定の適用、承継に係る法第12条第4項の規定の適用並びに掛金の納付に係る法第14条第3項及び第4項の規定の適用に係る掛金総額の算定 第11条第4項(第12条第4項並びに第14条第3項及び第4項の規定によりその例によることとされた場合を含む。) 納付された掛金の合計額 納付された掛金と附則第2条第1項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第15条第2項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)との合計額
四 法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する法第9条第1項の規定により既に共済金の貸付けを受け又は受けることとなつた後において、その取引の相手方たる事業者につき新たに倒産が発生した場合における共済金の貸付けをすることができる額の算定(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する法第9条第1項の規定により共済金を貸し付ける場合におけるその貸付けをすることができる額の算定にあつては、法附則第2条第3項第3号に掲げる額の算定に限る。) 第9条第2項第1号 既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額 既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額から手形関連共済金額( 中小企業倒産防止共済法施行令第5条の表第2号の手形関連共済金額をいう。以下同じ。)を控除した額(手形関連共済金額が倒産の発生前三月以前に附則第2条第1項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第15条第2項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。以下「特定掛金」という。)の額の十倍に相当する額を超えているときは、既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額から特定掛金の額の十倍に相当する額を控除した額)


   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

(特殊法人登記令の一部改正)
第2条  特殊法人登記令(昭和三十九年政令第28号)の一部を次のように改正する。
   別表中小規模企業共済事業団の項を削り、中央漁業信用基金の項の次に次のように加える。
中小企業共済事業団 小規模企業共済等に関する法律(昭和四十年法律第102号) 資本金

(小規模企業共済法施行令の一部改正)
第3条  小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第185号)の一部を次のように改正する。
   題名を次のように改める。
     小規模企業共済等に関する法律施行令
   第1条第1項中「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改める。

(相続税法施行令の一部改正)
第4条  相続税法施行令(昭和二十五年政令第71号)の一部を次のように改正する。
   第1条第1項第4号及び第1条の2第3号中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改める。

(国家公務員等退職手当法施行令の一部改正)
第5条  国家公務員等退職手当法施行令(昭和二十八年政令第215号)の一部を次のように改正する。
   第9条の2第44号中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団(中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第84号)附則第4条第1項の規定により中小企業共済事業団となつた旧小規模企業共済事業団を含む。)」に改める。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第6条  国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)の一部を次のように改正する。
   第43条第6号中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団(中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第84号)附則第4条第1項の規定により中小企業共済事業団となつた旧小規模企業共済事業団を含む。)」に改める。

(身体障害者雇用促進法施行令の一部改正)
第7条  身体障害者雇用促進法施行令(昭和三十五年政令第292号)の一部を次のように改正する。
   別表第二第2号中「、小規模企業共済事業団」を削り、「畜産振興事業団」の下に「、中小企業共済事業団」を加える。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正)
第8条  国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第393号)の一部を次のように改正する。
   第7号中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に改める。

(所得税法施行令の一部改正)
第9条  所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)の一部を次のように改正する。
  第76条第1項第3号中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に、「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改め、同条第2項第1号中「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改める。

(法人税法施行令の一部改正)
第10条  法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)の一部を次のように改正する。
   第5条第1項第3号ニ中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に、「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改める。

(登録免許税法施行令の一部改正)
第11条  登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第146号)の一部を次のように改正する。
   第16条の4中「法別表第三の十四の二の項」を「法別表第三の十四の項」に改める。

(中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第12条  中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第252号)の一部を次のように改正する。
   附則第2項第2号中「、小規模企業共済事業団」を削り、「畜産振興事業団」の下に「、中小企業共済事業団」を加える。

(通商産業省組織令の一部改正)
第13条  通商産業省組織令(昭和二十七年政令第390号)の一部を次のように改正する。
   第151条第6号中「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改め、同条第7号を同条第8号とし、同条第6号の次に次の一号を加える。
   七 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第84号)の施行に関すること。

   附 則 (昭和五五年六月一〇日政令第161号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年九月二九日政令第242号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月一日政令第119号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月五日政令第200号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月二三日政令第204号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月二六日政令第63号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

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