中小企業倒産防止共済法施行規則
(昭和五十三年三月十日通商産業省令第6号)
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最終改正:平成一三年三月二九日経済産業省令第99号
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第84号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
中小企業倒産防止共済法施行規則を次のように制定する。
第1章 共済契約の締結等(第1条―第10条)
第2章 共済金及び一時貸付金の貸付け等(第11条―第35条)
第3章 掛金の納付(第36条―第40条)
第4章 雑則(第41条)
附則
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