第3章 掛金の納付(第36条―第40条)/中小企業倒産防止共済法施行規則


(昭和五十三年三月十日通商産業省令第6号)

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最終改正:平成一三年三月二九日経済産業省令第99号


 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第84号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 中小企業倒産防止共済法施行規則を次のように制定する。


   第3章 掛金の納付

(掛金の納付)
第36条  掛金の納付は、事業団に共済手帳を提出してしなければならない。
 事業団は、掛金を収納したときは、共済手帳にその旨を記載しなければならない。

(前納の場合の減額)
第37条  法第15条第1項の規定により減額することができる額は、掛金月額の千分の五に、その月前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とし、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)を乗じて得た額とする。

(納付期限後の納付)
第38条  納付期限後の掛金の納付は、割増金を添えてするものとする。
 前項の割増金の額は、掛金月額の千分の十に納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数がある場合においては、当該端数は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。

(納付期限の延長)
第39条  共済契約者は、法第17条の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した納期延長申請書を事業団に提出しなければならない。
 事業団は、法第17条の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。

(掛止め)
第40条  事業団は、法第11条第4項の規定の例により算定される共済契約者の掛金総額が三百二十万円に達したときは、掛金の納付を停止すべき旨を記載した掛金納付停止通知書を当該共済契約者に送付しなければならない。
 共済契約者は、法第14条第4項又は第6項の規定により掛金の納付をしない旨の通知又は申し出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した掛止め通知書を事業団に提出しなければならない。
 共済契約者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
 掛金の納付をしないこととする予定期間
 共済契約者は、法第14条第5項の規定による掛金の納付の一時停止の申請をしようとするときは、その理由及び希望する掛金の納付の一時停止期間を記載した掛金納付一時停止申請書を事業団に提出しなければならない。
 事業団は、法第14条第5項の規定により掛金を納付しないことにつき承諾をしたときは、遅滞なく、その旨及び掛金の納付の一時停止期間を記載した掛金納付一時停止承諾書を共済契約者に送付しなければならない。

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