第2章 共済金及び一時貸付金の貸付け等(第11条―第35条)/中小企業倒産防止共済法施行規則
(昭和五十三年三月十日通商産業省令第6号)
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最終改正:平成一三年三月二九日経済産業省令第99号
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第84号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
中小企業倒産防止共済法施行規則を次のように制定する。
第2章 共済金及び一時貸付金の貸付け等
(共済金の貸付けの請求)
第11条
法第9条第1項の共済金の貸付けの請求は、次に掲げる事項(法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する法第9条第1項の規定による請求以外の請求にあつては、第4号、第5号及び第6号に掲げる事項を除く。)を記載した共済金貸付請求書を事業団に提出してしなければならない。
一
請求者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二
請求者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したこと及び当該倒産の発生の年月日
三
請求者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したことに伴い回収が困難となつた売掛金債権等(第14条に規定するものをいう。)の種類及びその金額
四
請求者が第36条に規定する金融機関により割引を受けた約束手形又は為替手形につき当該金融機関から遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求を受けてこれに応じたこと並びに当該約束手形又は為替手形の額面額及びその遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求を受けた年月日
五
前号の約束手形又は為替手形が請求者との取引の対価として倒産に係る取引の相手方たる事業者によつて振り出され、又は引き受けられたものであること及びその振り出され又は、引き受けられた年月日
六
請求者が第4号の約束手形又は為替手形を第36条に規定する金融機関により割引を受けたこと及びその割引の年月日
七
請求者が貸付けを希望する共済金の額
八
共済金の送金を希望する金融機関及び共済金送金通知書の送付先
2
前項の共済金貸付請求書には、前項第2号から第6号までに掲げる事項の記載内容が事実であること及び請求者が請求のときにおいて中小企業者であることを証する書類並びに住民票、商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本を添付しなければならない。
(共済金の額の下限)
第12条
法第9条第1項第2号の経済産業省令で定める額は、五十万円(共済契約締結時の掛金月額が五千円であり、かつ、共済契約が効力を生じた日から共済金の貸付けの請求の日までの期間が六月以上十月未満である共済契約者にあつては、五千円に掛金の納付をすべきであつた月数を乗じて得た額の十倍に相当する額)又は共済契約者の月間の総取引額に百分の二十を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。
(倒産に準ずる事態)
第13条
法第9条第1項第3号の倒産に準ずる事態として経済産業省令で定める事態は、次のとおりとする。
一
事業を継続する意思を有しないと認められること。
二
請求の日までの三月以上の期間引き続き事業を行つていないこと。
三
事業の用に供される主たる生産設備、販売設備又は施設につき、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による差押え又は経済産業大臣の指定する金融機関を差押え命令の申請者とする差押えを受けていること。
(売掛金債権等)
第14条
法第9条第2項の経済産業省令で定める債権は、売掛金債権及び前渡金返還請求権とする。
(売掛金債権等の額の確認)
第15条
事業団は、法第9条第2項の倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権等のうち回収が困難となつたものの額の確認を行うに当たつては、請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等を十分に参酌して行わなければならない。
(取引関係の要件)
第16条
法第9条第2項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
一
倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する請求者の取引依存度が二十パーセント以上であること。
二
倒産に係る取引の相手方たる事業者と請求者との取引が倒産の発生の日まで引き続き一年以上継続していること。
2
請求者が取引の相手方たる事業者を常時変更することを常態とする事業を行う者である場合における前項の規定の適用については、前項第2号中「倒産に係る取引の相手方たる事業者と請求者との取引が」とあるのは、「請求者がその取引の相手方たる事業者を常時変更することを常態とする事業を」とする。
(緊急に必要な資金の算定方法)
第17条
法第9条第2項の共済契約者の取引関係の変化による影響を緩和するため緊急に必要な資金の額として経済産業省令で定めるところにより算定した額は、請求者と倒産に係る取引の相手方たる事業者との月間取引額に、倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する請求者の取引依存度の数値を二十で除した値(その値が二を超えるときは、二とする。)を乗じて得た額とする。
(共済金の貸付けにつき認められる掛金の延滞の期間)
第18条
法第9条第2項第4号の経済産業省令で定める期間は、二月とする。
(共済金の貸付)
第19条
事業団は、共済金を貸し付けようとするときは、共済金の額を明らかにした共済金貸付決定書及び共済金の交付を行う金融機関を明らかにした共済金送金通知書に、共済金貸付契約書及び共済金償還計画表を添えて請求者に送付しなければならない。
(共済金の受領)
第20条
共済金の交付を受けようとする共済契約者は、前条の共済金貸付決定書、共済金送金通知書及び共済金貸付契約書に共済契約締結証書及び印鑑証明書を添えて、これらを同条の金融機関に提出しなければならない。
(償還期間の延長)
第21条
共済契約者は、法第10条第4項の規定による共済金の償還期日の繰下げを申請しようとするときは、その理由及び希望する償還期日の繰下げ期間を記載した償還期日繰下げ申請書を事業団に提出しなければならない。
2
事業団は、法第10条第4項の規定により共済金の償還期日を繰り下げたときは、遅滞なく、その旨及び新たな償還期日を記載した償還期日繰下げ決定書を共済契約者に送付しなければならない。
(共済金の償還金等への掛金の充当の時期)
第22条
法第10条第5項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。
(共済金貸付規程)
第23条
事業団は、共済金の貸付け及び償還に関し、共済金貸付規程を定めなければならない。
2
前項の共済金貸付規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
事業団は、第1項の共済金貸付規程を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の十日前までに経済産業大臣に届け出なければならない。
(一時貸付金の額の下限)
第24条
法第10条の2第1項ただし書の経済産業省令で定める額は、三十万円とする。
(一時貸付金の貸付限度額)
第25条
法第10条の2第2項の経済産業省令で定める額は、一時貸付金の貸付けの請求の時に法第7条第2項第1号の規定により共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額(法第11条第4項の規定の例により算定される掛金総額が三百二十万円に達している場合は、当該請求の時に法第7条第3項の規定により共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額)に百分の九十五を乗じて得た額(当該請求の時に償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金又は法第13条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、その額からこれらの額を控除した額)とする。
(一時貸付金の利率及び償還期間)
第26条
法第10条の2第3項の経済産業省令で定める率は、年一・五パーセントとし、同項の経済産業省令で定める期間は、一年とする。
(一時貸付金の償還金等への掛金の充当の時期)
第27条
法第10条の2第6項の経済産業省令で定める期間は、五月とする。
(一時貸付金貸付規程)
第28条
事業団は、一時貸付金の貸付け及び償還に関し、一時貸付金貸付規程を定めなければならない。
2
前項の一時貸付金貸付規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
事業団は、第1項の1時貸付金貸付規程を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の十日前までに経済産業大臣に届け出なければならない。
(解約手当金の請求)
第29条
法第11条の規定により解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を事業団に提出して、解約手当金を請求しなければならない。
一
解約手当金の支給を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二
解約手当金送金通知書の送付先
(解約手当金の支給)
第30条
事業団は、解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金の額及び法第11条第5項の規定により当該解約手当金の額から控除した額並びに解約手当金の支払を行う受託者を明らかにした解約手当金送金通知書を解約手当金の支給を受ける権利を有する者に送付しなければならない。
(解約手当金の受領)
第31条
解約手当金を受領しようとする者は、前条の解約手当金送金通知書に共済契約締結証書を添えて、これを同条の受託者に提出しなければならない。
(解約手当金を支給する特別の事情)
第32条
法第11条第2項ただし書の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一
不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとした動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたこと。
二
共済契約者がその不正の行為が発見される前にその事実を事業団に届け出たこと。
三
その他前2号に掲げる事情に準ずると認められること。
(承継の申出)
第33条
法第12条第1項の規定により、共済契約者の地位の承継の申出をしようとする者(以下「承継の申出者」という。)は、次の事項を記載した共済契約承継申出書を事業団に提出しなければならない。
一
承継の申出者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二
共済契約の法第12条第1項の規定により共済契約者としての地位を承継されることとなる者(以下「被承継人」という。)の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
三
承継の申出者が被承継人の事業を相続、合併、分割又はその全部の譲渡しによつて承継した年月日
2
前項の共済契約承継申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
共済契約締結証書(承継の申出者及び被承継人の双方が共済契約締結証書を有する者である場合は、その双方のもの)
二
承継の申出者が被承継人の事業を相続、合併、分割又はその全部の譲渡しによつて承継したことを証する書類
三
被承継人につき償還すべき共済金若しくは一時貸付金、納付すべき利子若しくは法第10条第3項若しくは法第10条の2第5項の違約金又は法第13条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、承継の申出者がこれらの償還、納付又は返還の義務を引き受ける旨を記載した証書
(承継の申出期間)
第34条
法第12条第1項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。
(承継の承諾等の通知)
第35条
事業団は、共済契約の承継を承諾し、又は共済契約の承継を拒んだときは、遅滞なく、承継の申出者に共済契約承継承諾通知書又は共済契約承継拒絶通知書を送付しなければならない。
2
前項の共済契約承継承諾通知書には、法第12条第1項による承継をした共済契約者の掛金月額及び法第11条第4項の規定の例により算定される掛金総額を明らかにする書類並びに法第12条第4項の規定による掛金の返還をすることとなるときにあつては返還金の額及びその支払を行う受託者を明らかにした返還金送金通知書を添付しなければならない。
3
第1項の共済契約承継拒絶通知書には拒絶の理由を付さなければならない。
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