第1章 共済契約の締結等(第1条―第10条)/中小企業倒産防止共済法施行規則
(昭和五十三年三月十日通商産業省令第6号)
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最終改正:平成一三年三月二九日経済産業省令第99号
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第84号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
中小企業倒産防止共済法施行規則を次のように制定する。
第1章 共済契約の締結等
(契約の申込み)
第1条
中小企業倒産防止共済法(以下「法」という。)第5条第1項の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書に申込金を添えて、これを、中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)(事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)第22条第1項又は第3項の規定により業務を委託したときは、当該委託を受けた者(以下「受託者」という。))に差し出してしなければならない。
一
申込者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二
申込者の資本の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数
三
申込者の主たる事業の内容
四
掛金月額
2
前項の共済契約申込書には、申込者が引き続き一年以上事業を行つている中小企業者であることを証する書類を添付しなければならない。
(契約締結の拒絶理由)
第2条
法第3条第3項第3号の経済産業省令で定める事由は、申込者につき次の各号の一に該当することとする。
一
住所又は主たる事業の変更が繰り返し行われたため、その者の継続的な取引の状況をは握することが困難であること。
二
その者の事業に係る経理内容をは握することが困難であること。
三
既に貸付けを受けた共済金若しくは一時貸付金の償還又は法第13条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、解約手当金若しくは完済手当金の返還を怠つていること。
四
源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)について、申込みの日以前一年間において納期が到来した税額を完納していないこと。
五
その他前各号に掲げるものに準ずると認められること。
(契約の申込みの承諾等)
第3条
事業団は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類(以下「共済契約締結証書」という。)に約款及び共済手帳を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。
2
共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。
(申込金の充当及び返還)
第4条
事業団は、法第5条第2項の規定により申込金を掛金に充当したときは、その旨を共済手帳に記載しなければならない。
2
事業団は、共済契約の締結を拒絶したときは、申込者に対し、拒絶の理由を付してその旨を通知し、かつ、返還する申込金の送金通知書を送付しなければならない。
3
前項の送金通知書は、返還する申込金の支払を行う受託者を明らかにしたものでなければならない。
(事業団が行う契約の解除)
第5条
事業団は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に文書で通知しなければならない。
(契約の解除理由となる掛金の未納月分)
第6条
法第7条第2項第1号の経済産業省令で定める一定の月分は、十二月分とする。
(共済契約者が行う契約の解除)
第7条
共済契約者は、共済契約を解除するときは、その旨を事業団に文書で通知してしなければならない。
(掛金月額変更の申込み)
第8条
共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、掛金月額変更申込書を事業団に提出してしなければならない。
(掛金月額の減少が承諾される場合)
第9条
法第8条第2項の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
共済契約者がその者の事業の規模を縮小したことにより従前の掛金月額による掛金の納付を継続する必要がなくなつたと認められるとき。
二
共済契約者が次に掲げる事由により従前の掛金月額による掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められるとき。
イ 事業経営の著しい悪化
ロ 疾病又は負傷
ハ 危急の費用の支出
三
共済契約者が既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額から既に償還した共済金の額を控除した額と法第11条第4項の規定の例により算定される掛金総額の十倍に相当する額との合計額が三千二百万円に達しているとき。
(掛金月額変更の承諾)
第10条
事業団は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした掛金月額変更承諾書を送付しなければならない。
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