中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令

(昭和五十九年一月二十五日通商産業省令第2号)

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最終改正:平成一二年九月一九日通商産業省令第163号


 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第84号)第11条の2第2項の規定に基づき、 中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令を次のように定める。

 中小企業総合事業団は、毎事業年度の終了後速やかに、中小企業総合事業団の財務及び会計に関する省令(平成十一年通商産業省令第70号)第2条第5項の基金経理について、当該事業年度の末日(以下「基準日」という。)における収支残高の額を基礎とし、次の各号に掲げる事項を用いて翌事業年度から十年から十四年の範囲で経済産業大臣が定める年数を経過する事業年度までの期間(以下「計算期間」という。)の各事業年度の収入及び支出の見通しを計算して計算期間の末日における資産及び負債の状況に関する表を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。ただし、計算期間の最後の五事業年度においては、新たに共済契約の締結が行われないものとして計算しなければならない。
 収入
 掛金の納付額 基準日における共済契約者の数、基準日までの共済契約の締結及び解除の推移その他中小企業倒産防止共済制度に係る加入及び脱退に関する基本的事項を勘案して定める各事業年度の初日における共済契約者の数及び掛金月額並びに当該各事業年度又はその各月において新たに共済契約者となる者又は共済契約者でなくなる者の数及び掛金月額を用いて算出する当該各事業年度又はその各月に係る額とする。
 共済金の償還額 各事業年度の前五事業年度又はそれらの各月に係る第2号イに掲げる額(基準日以前に終了した事業年度については当該事業年度又はその各月において貸し付けた共済金の額)を用いて算出する共済金の償還予定額に、基準日以前の償還の実績等を勘案して妥当と認められる割合を乗じて得た当該各事業年度又はその各月に係る額とする。
 運用収入額 各事業年度又はその各月における余裕金を市中金利の動向等を勘案して妥当と認められる利率で運用するものとして算出する当該各事業年度又はその各月に係る利子の額とする。
 支出
 共済金の貸付額 各事業年度又はその各月における掛金総額の合計額のうち貸付けを受けることができる共済契約者に係るもの(以下この号において「掛金合計額」という。)の十倍に相当する額に基準日以前の共済金の貸付けの実績等を勘案して妥当と認められる割合を乗じて得た当該各事業年度又はその各月に係る額とする。
 解約手当金の額 各事業年度又はその各月における掛金合計額に基準日以前の共済契約の解除の状況等を勘案して妥当と認められる割合を乗じて得た当該各事業年度又はその各月に係る額とする。
 支払利子の額 各事業年度又はその各月における借入金を市中金利の動向等を勘案して妥当と認められる利率により借り入れたものとして算出する当該各事業年度又はその各月に係る利子の額とする。
 前項の規定により承認を受けた資産及び負債の状況に関する表(以下次項において単に「状況表」という。)において剰余金が生じている場合に、余裕財源が生じているものとする。
 前項の余裕財源が生じている場合の余裕財源の額は、状況表における剰余金の額に、基準日の翌日から計算期間の末日までの期間、計算期間の各事業年度における第1項第2号イに掲げる額、中小企業倒産防止共済事業の健全な運営等を考慮して経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七事業年度の末日を基準日とする余裕財源の有無及び額の計算から適用する。
   附 則 (平成一一年七月一日通商産業省令第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第163号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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