中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令
(平成五年三月三日大蔵省令第9号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号)の施行に伴い、並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の8第2項第6号、第9条の8第2項第8号、第9条の8第2項第10号及び第9条の8第9項並びに中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第43号)第1条の8第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する省令を次のように定める。
(組合員の資格)
第1条
中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第8条第4項に規定する内閣府令で定める者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者の役員及び組合の役員とする。
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
第1条の2
法第9条の8第2項第6号に規定する信用協同組合が行う債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
組合員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二
法第9条の8第2項第12号に掲げる事業に付随して行う債務の保証
三
国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
四
外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
五
当該信用協同組合に対する預金又は定期積金の債権の担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
2
信用協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)が法第9条の9第5項の規定により行う法第9条の8第2項第6号に掲げる債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二
法第9条の9第5項の規定により行う法第9条の8第2項第12号に掲げる事業に付随して行う債務の保証
三
外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
四
当該信用協同組合連合会が総株主等の議決権(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第4条第1項に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
五
当該信用協同組合連合会の会員たる信用協同組合の組合員のためにする債務の保証又は手形の引受け
3
法第9条の8第2項第8号に規定する有価証券の貸付け(法第9条の9第5項の規定により行う同号に掲げる有価証券の貸付けを含む。)で内閣府令で定めるものは、組合員(信用協同組合連合会にあっては会員)に対する有価証券の貸付けその他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付けとする。
4
法第9条の8第2項第10号に規定する内閣府令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
一
譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
二
コマーシャル・ペーパー
三
住宅抵当証書
四
貸付債権信託の受益権証書
四の二
抵当証券法(昭和六年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券
五
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)第2条第3項に規定する商品投資受益権の受益権証書
六
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第2条第4項第1号に規定する基本債権又は同条第6項に規定する小口債権の証書
八
法第9条の8第2項第17号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
5
法第9条の8第2項第10号の2に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第17条の2第2項第3号又は第3項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第3号の2又は第4号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、証券取引法施行令第17条の2第2項第3号及び第3項に規定する有価証券を定める内閣府令(平成十年総理府令・大蔵省令第12号)第1条第1号に規定する譲渡資産が、指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
6
法第9条の8第2項第17号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
金利先渡取引(当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいう。)
二
為替先渡取引(当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この号において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下この号において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭、又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいう。)
三
直物為替先渡取引(当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいう。)
四
店頭金融先物取引(金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第5項に規定する店頭金融先物取引をいう。)
五
商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(ただし、差金の授受によって決済される取引に限る。)をいう。)
六
クレジットデリバティブ取引(当事者が元本として定めた金額について、当該当事者間で取り決めた者の信用状態等を反映する利率又は価格に基づき金銭の支払を相互に約する取引、当該当事者間で取り決めた者の信用状態等に係る事象の発生に基づき金銭の支払又は財産の移転を相互に約する取引その他これに類似する取引をいう。)
七
スワップ取引(当事者が元本及び金利として定めた外貨額について当該当事者間で取り決めた為替相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引、当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引をいう。)
八
オプション取引(当事者の一方の意思表示により当事者間において前7号に掲げる取引及び先物外国為替取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引(金融先物取引法第2条第9項に規定する金融先物取引等に該当するものを除く。)をいう。)
7
法第9条の8第2項第18号に規定する内閣府令で定めるものは、店頭金融先物取引及び商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第145条の5第1項に規定する店頭商品先物取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
8
前4項の規定は、信用協同組合連合会が法第9条の9第5項の規定により行う法第9条の8第2項第10号、第17号及び第18号に掲げる金銭債権の取得又は譲渡の事業について、これを準用する。
(信用協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)
第1条の3
中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第43号。以下「令」という。)第8条第2項に規定する預金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第10号)別紙様式第10号中の貸借対照表(次号において「貸借対照表」という。)の預金勘定に計上されるもの
二
貸借対照表の借用金勘定に組合短期資金として計上されるもの
(信用協同組合の債券の募集又は管理の受託事業等)
第2条
法第9条の8第9項及び令第1条の8第1項に規定する内閣府令で定める者は、法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人とする。
(定款の変更の認可を要しない事項)
第2条の2
法第51条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項の規定による認可を受けて行う次に掲げる事業
イ 協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項第1号に掲げる法第9条の8第2項第1号に規定する為替取引(法第9条の9第5項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)
ロ 協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項第2号に掲げる法第9条の8第2項第9号に規定する国債等の募集の取扱い(法第9条の9第5項の規定により行う同号に掲げる事業を含む。)
ハ 協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項第3号に掲げる法第9条の8第2項第19号又は第20号に掲げる事業(法第9条の9第5項第1号の規定により行う法第9条の8第2項第19号又は第20号に掲げる事業を含む。)
ニ 協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項第4号に掲げる法第9条の8第7項及び法第9条の9第5項第2号に規定する証券取引法第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業
ホ 協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項第5号に掲げる法第9条の8第8項及び法第9条の9第5項第3号に規定する信託業務に係る事業
ヘ 協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項第6号に掲げる法第9条の8第9項に規定する地方債若しくは社債その他の債券の募集若しくは管理の受託又は担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託事業(法第9条の9第5項第4号の規定により行う法第9条の8第9項に掲げる事業を含む。)
ト 協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項第7号に掲げる法第9条の9第5項の規定により行う法第9条の8第2項第4号に規定する会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金若しくは定期積金の受入れ又は同項第5号に規定する会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
二
協同組合による金融事業に関する法律第4条の2第3項又は第4条の4第3項の規定による認可を受けた認可対象会社(同法第4条の2第3項又は第4条の4第3項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)としようとするとき
三
金融先物取引法第56条の規定による許可を受けて行う金融先物取引業
四
従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であって主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもって事業が行われているもの(以下この号において「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更
五
法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項
(経由官庁)
第3条
信用協同組合は、申請書、事業報告書その他法及びこれに基づく命令に規定する書類を財務局長又は財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
(予備審査等)
第4条
信用協同組合は、法の規定による認可を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に財務局長又は財務支局長(以下この条において「財務局長等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を財務局長等に提出して予備審査を求めることができる。
2
信用協同組合は、法の規定による認可の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
附 則
この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成五年五月三一日大蔵省令第62号)
この省令は、平成五年六月一日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月一日大蔵省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年四月二六日大蔵省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年五月三〇日大蔵省令第43号)
この省令は、平成九年六月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年八月三一日総理府・大蔵省令第13号)
この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二四日総理府・大蔵省令第43号)
(施行期日)
第1条
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
(経過措置)
第2条
この命令による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する省令第1条第6項第5号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第42号)の施行の日までの間は、同法第2条第8項に規定する商品市場における取引及び同法第145条の5に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日総理府・大蔵省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第16号)
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2
商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3
商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5
第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一月二二日内閣府令第2号)
この府令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
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