事業協同組合又は信用協同組合は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第7条第1項第1号イ若しくはロに掲げる者以外の事業者が組合に加入し、又は事業者たる組合員が同号イ若しくはロに掲げる者でなくなったときは、別記様式に従い、その旨の届出書一通を作成し、当該組合の定款、組合の行っている事業に関する規約、組合員名簿、役員名簿、組織図並びに事業報告書及び事業計画書を作成している場合にはこれらの写し並びに届出の原因となった組合員の最終の貸借対照表及び損益計算書を添付して、これを公正取引委員会に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一五日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四八年二月一日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、昭和四十八年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一五日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第115号)第2条の規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一年四月二七日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一月一八日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、中小企業基本法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第146号)第4条の規定の施行の日から施行する。
様式 (用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。)
(略)
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