海洋科学技術センター法施行令
(昭和四十六年七月二日政令第239号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第308号
内閣は、海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第63号)第4条第6項、第8条第1項及び第14条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命)
第1条
海洋科学技術センター法第4条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
文部科学省の職員 一人
三
海洋科学技術センターの役員 一人
四
学識経験のある者 二人
(評価額の決定)
第2条
評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。
(評価に関する庶務)
第3条
評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局海洋地球課において処理する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月二八日政令第246号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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