中小企業等協同組合法施行令
(昭和三十三年三月二十八日政令第43号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第555号
内閣は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の2第5項並びに第111条第2項及び第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(企業組合の組合員たる資格を有する者)
第1条
中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第8条第6項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給又は役務の提供を継続して行う者
二
当該企業組合に対し、その事業活動に必要な施設、設備又は技術の提供を行う者
三
当該企業組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者
四
当該企業組合からその事業に係る技術の提供を受ける者
五
当該企業組合に対し、その事業活動に必要な技術、知識又は経験を有する使用人を派遣する者
(組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等)
第2条
事業協同組合及び事業協同小組合は、法第9条の2第4項第1号に掲げる事業については、同号に規定する計画に基づく工場又は事業場の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度(以下「利用開始事業年度」という。)以後の各事業年度のうちその終了の日が当該利用開始事業年度の開始の日以後の三年間に含まれる事業年度の間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が百分の百を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
第3条
事業協同組合及び事業協同小組合は、法第9条の2第4項第2号に掲げる事業(以下「特例対象事業」という。)については、第1号に規定する期間(以下「特例適用期間」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における員外者利用割合が当該各事業年度に係る第2号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
一
組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「脱退事業年度」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の二年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)の全部が法第18条の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間
二
当該脱退事業年度の直前の事業年度(以下「算定基準事業年度」という。)における脱退組合員(脱退組合員の一部が法第19条第1項の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあつては、同項の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の特例対象事業の利用分量の総額の当該算定基準事業年度における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「算定基準割合」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)に相当する割合
2
一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に百分の百二十を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。
3
一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合(組合員の脱退があつた当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの(以下「特定算定基準割合」という。)の個数が二以上である場合に限る。)で、特例加算値(特定算定基準割合を合計した数値をいう。)に百分の百二十を乗じて得た数値が百分の八十以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「と、百分の二十を第3項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
4
一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合で、特定算定基準割合の個数が二以上であるとき(前項に規定する場合を除く。)における当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「百分の八十を乗じて得た数値を第3項に規定する特例加算値で除して得た数値と、百分の二十を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
第4条
前2条の規定は、協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)の事業に準用する。この場合において、第2条中「第9条の2第4項第1号」とあるのは「第9条の9第4項において準用する法第9条の2第4項第1号」と、「組合員以外の者の」とあるのは「所属員(協同組合連合会を直接又は間接に構成する者をいう。以下同じ。)以外の者の」と、「組合員の」とあるのは「所属員の」と、「組合員以外の者に」とあるのは「所属員以外の者に」と、前条第1項中「第9条の2第4項第2号」とあるのは「第9条の9第4項において準用する法第9条の2第4項第2号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退した日」とあるのは「所属員としての地位(以下単に「地位」という。)を失つた日」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、「に脱退した」とあるのは「に地位を失つた」と、「脱退組合員」とあるのは「地位喪失所属員」と、「より脱退した」とあるのは「より地位を失つた」と、同条第2項中「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第3項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、同条第4項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と読み替えるものとする。
第5条
法第9条の2第5項(法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
体育施設
二
教養文化施設
(団体協約を締結するための交渉の申出)
第6条
事業協同組合若しくは事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)又は協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)の代表者が法第9条の2第8項(法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。
2
前項の規定による申出をする者の数は、五人を超えてはならない。
(信用協同組合の組合員以外の者に対する資金の貸付け等)
第7条
信用協同組合が法第9条の8第2項第5号の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
一
組合員以外の者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付け
二
組合員以外の者で組合員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引
三
地方公共団体に対する資金の貸付け
四
独立行政法人雇用・能力開発機構、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第12条第1項に規定する共済組合等に対する同法第11条に規定する資金の貸付け
五
地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引
六
金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
2
前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用協同組合の資金の貸付け及び手形の割引(同項第6号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)
第8条
法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会が同条第5項の規定により行うことができる法第9条の8第2項第5号の資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げる資金の貸付け及び手形の割引で協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第3条第1項第7号の規定による金融庁長官の認可を受けたものとする。
一
会員である信用協同組合の組合員に対する資金の貸付け及び手形の割引
二
金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
三
会員以外の者(前2号に規定する者を除く。)に対する資金の貸付け及び手形の割引
2
前項第3号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、法第9条の9第1項第1号の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
(信用協同組合等の債券の募集等に関する法令の適用)
第9条
法第9条の8第9項に規定する事業及び法第9条の9第5項の規定により行われる同項第4号に掲げる事業(以下この条において「社債募集の受託等事業」という。)に関しては、商法(明治三十二年法律第48号)第297条本文、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第267号)第1条の2第1項第11号、日本道路公団法(昭和三十一年法律第6号)第26条第6項その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用協同組合にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、信用協同組合等(信用協同組合又は法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この条及び次条において同じ。)をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
2
社債募集の受託等事業に関しては、担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、信用協同組合等を同法第5条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第6条本文中「銀行事業」とあるのは、「信用協同組合又ハ中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号ノ事業ヲ為ス協同組合連合会ノ事業」と読み替えるものとする。
3
社債募集の受託等事業に関しては、社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第409号)第1条第1項第2号(同令第12条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、信用協同組合等を同号の規定により主務大臣が指定することができる会社とみなす。
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第10条
法第56条第2項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
(行政庁の認可を要しない事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の一部の譲受け)
第11条
法第57条の3第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の譲受けとする。
一
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
二
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
三
両替
(法第111条第1項第1号の政令で定める事業)
第12条
法第111条第1項第1号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
廃油処理事業
二
倉庫業その他の保管事業
三
貨物利用運送事業
四
石油パイプライン事業
五
旅行業、旅行業者代理業、通訳案内業その他の観光事業
六
鉄道、軌道及び索道による運送事業
七
鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造に関する事業
八
道路運送事業その他の道路運送に関する事業
九
自動車ターミナル事業
十
自動車の整備事業
十一
軽車両及び自動車用代燃装置の製造に関する事業
十二
自動車販売事業
十三
水上運送事業
十四
港湾運送事業
十五
造船に関する事業
十六
航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第13条
法第111条第2項に規定する政令で定める権限は、法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会に対する権限のうち次に掲げるもの並びに事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会のうちその組合員の資格として定款に定める事業が金融庁長官の所管に属しないものに係る権限とする。
一
法第27条の2第1項の規定による設立の認可
二
法第106条第4項の規定による解散の命令
三
法第106条の3において準用する保険業法(平成七年法律第105号)第133条の規定による設立の認可の取消し
(都道府県が処理する事務)
第14条
法第9条の2の3並びに第9条の6の2第1項及び第3項(これらの規定を法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)、第27条の2第1項、第31条、第35条の2、第48条、第51条第2項、第57条の3第3項、第57条の5、第62条第2項及び第4項、第63条第3項、第97条第2項、第104条から第106条まで並びに第106条の2第1項に規定する行政庁(管轄都道府県知事を除く。以下同じ。)の権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。以下同じ。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業であるもの(その地区が都道府県の区域を超えるものに限る。)に関する内閣総理大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
二
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであつてその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
三
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が旅行業(本邦外の主催旅行を実施しないものに限る。以下同じ。)、旅行業者代理業又は自動車販売事業であるもの(その組合員の資格として定款に定められる事業に国土交通大臣の所管に属する事業であつて第12条各号に掲げるもの(旅行業、旅行業者代理業及び自動車販売事業を除く。)を含むもの並びにその地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限に属する事務並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が旅行業、旅行業者代理業又は自動車販売事業であるもの(その行う事業に国土交通大臣の所管に属する事業であつて第12条各号に掲げるもの(旅行業、旅行業者代理業及び自動車販売事業を除く。)を含むものを除く。)に関する国土交通大臣の権限に属する事務 その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
四
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が国土交通大臣の所管に属するもの(第12条各号に掲げる事業に限る。)であつてその行う事業として定款に定められる事業に同条各号に掲げる事業及び当該事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるもの及び前号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限に属する事務その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
2
法第27条の2第1項、第31条、第35条の2、第48条、第51条第2項、第57条の2、第62条第2項及び第4項、第63条第3項、第97条第2項、第104条から第105条の3まで、第105条の4第1項並びに第106条第1項に規定する行政庁の権限に属する事務(行政庁が内閣総理大臣である場合にあつては、法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務に限る。次項において「長官事務」という。)のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
3
前項の規定により法第27条の2第1項、第51条第2項、第57条の2、第62条第4項、第63条第3項又は第106条第1項に規定する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を行政庁(長官事務については、金融庁長官)に報告しなければならない。
4
第1項及び第2項の場合においては、法中第1項及び第2項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(権限の委任)
第15条
法第9条の2の3並びに第9条の6の2第1項及び第3項(これらの規定を法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)、第27条の2第1項、第31条、第35条の2、第48条、第51条第2項、第57条の3第3項、第57条の5、第62条第2項及び第4項、第63条第3項、第97条第2項、第104条から第106条まで並びに第106条の2第1項の規定による行政庁の権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第1項第2号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下同じ。)、税関長又は国税局長
二
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する厚生労働大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)
三
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び北海道の区域内に主たる事務所を有するものを除く。)に関する農林水産大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
四
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する経済産業大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
五
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの並びに前条第1項第3号及び第4号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもの(同項第3号に定めるものを除く。)に関する国土交通大臣の権限 その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)
六
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が金融庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第1項第1号に定めるものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
七
信用協同組合及び法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任されたもの その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
2
法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第305条、第306条及び第307条第1項(第1号及び第2号を除く。)、法第57条の5、法第68条第2項並びに法第106条の3において準用する保険業法第128条第1項、第129条第1項、第131条、第132条及び第133条(第2号を除く。)の規定による行政庁の権限で法第111条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限(法第106条の3において準用する保険業法第133条(第2号を除く。)の規定による設立の認可の取消しを除く。)のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第305条並びに法第106条の3において準用する保険業法第128条第1項及び第129条第1項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
(主務省令)
第16条
この政令における主務省令は、次のとおりとする。
一
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
二
信用協同組合及び法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会に関しては、内閣府令
三
火災共済協同組合及び法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会に関しては、経済産業省令・内閣府令
四
企業組合に関しては、その行う事業を所管する大臣が共同で発する命令
附 則
1
この政令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第186号。以下「一部改正法」という。)の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。
2
中小企業等協同組合法による主務大臣の権限の委任に関する政令(昭和二十四年政令第260号)は、廃止する。
3
一部改正法附則第3条第4項の規定による主務大臣の権限のうち都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に委任されるものとする。ただし、都道府県知事が当該権限を行う場合には、あらかじめ主務大臣に協議するものとする。
附 則 (昭和三四年九月一五日政令第299号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月二五日政令第144号) 抄
1
この政令は、昭和三十八年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年八月二九日政令第225号)
この政令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第79号)の施行の日(昭和五十五年九月八日)から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第42号)
(施行期日)
1
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3
改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五六年六月一日政令第209号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年八月一〇日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
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北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
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関東海運局長 |
関東運輸局長 |
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東海海運局長 |
中部運輸局長 |
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近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
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中国海運局長 |
中国運輸局長 |
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四国海運局長 |
四国運輸局長 |
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九州海運局長 |
九州運輸局長 |
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神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
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札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
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仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
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新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
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東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
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名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
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大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
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広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
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高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
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福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附 則 (昭和五九年六月一九日政令第193号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一〇日政令第256号)
(施行期日)
1
この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第31号)の施行の日(昭和五十九年八月十四日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の
中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により農林水産大臣若しくは地方農政局長、通商産業大臣若しくは通商産業局長又は運輸大臣若しくは地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年七月二四日政令第264号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一二月一八日政令第359号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二年十二月二十五日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の
中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により財産局長若しくは福岡財務支局長、税関長、国税局長、通商産業局長又は地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成五年八月四日政令第273号)
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月六日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成八年九月一三日政令第276号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成八年一二月一八日政令第335号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一月二三日政令第15号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第106号)の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第375号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十年十二月三日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の
中小企業等協同組合法施行令の規定により地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第428号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二〇日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第321号)
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一月二二日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
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