中小企業等協同組合法施行法第36条第3項の規定による主務大臣の権限については、中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第43号)第2条及び第3条本文の規定を準用する。この場合において、同条本文中「委任されるものとする」とあるのは、「委任されるものとする。この場合において、都道府県知事が当該権限を行う場合には、あらかじめ主務大臣に協議するものとする」と読み替えるものとする。
附 則
この政令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第79号)の施行の日(昭和五十五年九月八日)から施行する。
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