中小企業等協同組合法施行規則
(昭和三十年八月二日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
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最終改正:平成一五年一月二二日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)を実施するため、
中小企業等協同組合法施行規則を次のように制定する。
(火災共済協同組合の組合員たる資格)
第1条
中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第8条第3項の主務省令で定める事業は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業およびこれらの事業以外の事業であつて農業、林業および水産業でないものとする。
(事業協同組合及び事業協同小組合の共済金額の制限)
第1条の2
法第9条の2第2項の主務省令で定める金額は、三十万円とする。
(あつせん又は調停)
第1条の3
法第9条の2の2第1項の規定によりあつせん又は調停の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に、法第9条の2第8項の交渉の相手方及び内容並びにあつせん又は調停を受けようとする理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
(共済規程の認可の申請)
第1条の3の2
法第9条の6の2第1項(法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定により事業協同組合又は協同組合連合会の共済規程の認可を受けようとする者は、様式第一の二による申請書三通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
定款
二
共済規程
三
責任共済等の事業に係る三事業年度の事業計画書
四
責任共済等の事業に係る三事業年度の収支予算書
五
常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面
六
共済規程の設定を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
七
責任共済等の事業以外の事業に係る三事業年度の事業計画書及び収支予算書
八
その他自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)第27条の2第2項において準用する同法第27条第1項の規定による審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類
(共済規程の記載事項)
第1条の3の3
法第9条の6の2第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 共済金額及び共済期間の制限
ハ 共済契約締結の手続に関する事項
ニ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ホ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ヘ 再共済の授受に関する事項
ト その他事業の実施に関し必要な事項
二
共済契約に関する事項
イ 組合が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 組合が共済契約に基づく義務を免れる事由
ニ 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 共済約款の適用に関する事項
三
共済掛金に関する事項
イ 予定損害率に関する事項
ロ 予定事業費率に関する事項
ハ 共済掛金の計算に関する事項
ニ 自動車損害賠償保障法第28条の3第4項において準用する同条第1項に規定する準備金の計算等に関する事項
(共済規程の変更の認可の申請)
第1条の3の4
法第9条の6の2第3項(法第9条の9第4項において準用する場合を含む。)の規定により事業協同組合又は協同組合連合会の共済規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第一の三による申請書三通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
変更理由書
二
共済規程中の変更しようとする箇所を記載した書面
三
共済規程の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
四
その他自動車損害賠償保障法第27条の2第2項において準用する同法第27条第2項の規定による審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類
2
事業協同組合又は協同組合連合会の共済規程の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、共済規程変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。
(共済事故の範囲)
第1条の4
法第9条の7の2第1項第1号の主務省令で定める偶然な事故は、次のとおりとする。
一
破裂
二
爆発
三
落雷
四
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊
五
騒じよう若しくはこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為又は破壊行為
六
漏水、放水又はいつ水による水ぬれ
七
盗難
八
風災、水災、雪災、ひよう災その他の天災
(火災共済協同組合の共済金額の制限)
第1条の5
法第9条の7の3の主務省令で定める共済金額は、火災共済契約の共済の目的たる物件一件につき、火災共済契約を締結する事業年度の直前の事業年度終了の日における次の各号に掲げる額の合計額(当該事業年度終了の日において決算上の損失の金額があるときは、その金額を控除した金額)に百分の七十五を乗じて得た額(当該火災共済契約を再共済に付す場合においては、当該再共済契約に係る再共済金額を加えた額)に相当する金額とする。
一
出資総額
二
法第58条第1項の規定により積み立てた準備金の額
三
第5条の7第1項の規定により積み立てた異常危険準備金の額
四
任意積立金の額
五
地方公共団体が当該組合のために支払を保証した金額
2
火災共済協同組合が成立した事業年度において締結する一の火災共済契約に係る法第9条の7の3の主務省令で定める共済金額は、前項の規定にかかわらず、当該一の火災共済契約の目的たる物件一件につき、当該火災共済協同組合の成立の日における次の各号に掲げる額の合計額に百分の七十五を乗じて得た額(当該火災共済契約を再共済に付す場合においては、当該再共済契約に係る再共済金額を加えた額)に相当する金額とする。
一
出資総額
二
地方公共団体が当該組合のために支払を保証した金額
3
火災共済協同組合が大規模な火災その他の特別の事由により、当該特別の事由の発生した事業年度より後の事業年度において、前2項に規定する共済金額の範囲内で火災共済契約を締結することが適当でない場合においては、行政庁の認めた場合に限り、前2項の規定にかかわらず、当該特別の事由の発生した事業年度における前2項の共済金額をもつて法第9条の7の3の主務省令で定める共済金額とする。
(自己契約に係る共済掛金の合計額)
第1条の5の2
法第9条の7の5第2項において準用する保険業法(平成七年法律第105号)第295条第2項に規定する火災共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金(以下この項において「火災共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、火災共済契約の募集を行う組合員が直近の二事業年度において火災共済契約の募集を行つた自己契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
2
法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第295条第2項に規定する火災共済契約の募集を行つた火災共済契約に係る共済掛金の合計額として主務省令で定めるところにより計算した額は、火災共済契約の募集を行う組合員が直近の二事業年度において火災共済契約の募集を行つた火災共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
(将来における金額が不確実な事項)
第1条の5の3
法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第300条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。
(火災共済契約の締結又は火災共済契約の募集に関する禁止行為)
第1条の5の4
法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第300条第1項第9号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一
何らの名義によつてするかを問わず、法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
二
火災共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して火災共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している火災共済契約を消滅させる行為
三
火災共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、火災共済契約等に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
(組合の設立の認可の申請)
第1条の6
法第27条の2第1項の規定により中小企業等協同組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第二による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
定款
二
事業計画書
三
役員の氏名及び住所を記載した書面
四
設立趣意書
五
設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
六
設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
七
収支予算書
八
創立総会の議事録又はその謄本
2
信用協同組合又は法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合等」と総称する。)の設立にあつては、前項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
一
業務の種類及び方法を記載した書面
二
常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面
三
事務所の位置に関する書面
3
火災共済協同組合又は法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会(以下「火災共済協同組合等」と総称する。)の設立にあたつては、第1項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
一
事業方法書
二
普通共済約款又は再共済約款
三
共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書
四
責任準備金算出方法書
五
前項第2号及び第3号に掲げる書類
4
第1項第2号及び第7号の書類は、信用協同組合等又は火災共済協同組合等以外の組合にあつては成立後二事業年度の、信用協同組合等又は火災共済協同組合等にあつては成立後三事業年度のものでなければならない。
(組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請)
第1条の7
法第9条の2の3第1項の規定により行政庁の認可を申請しようとする者は、様式第二の二による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
定款
二
最近三事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三
組合員数の推移を記載した書面
四
法第9条の2の3第1項の認可を受けようとする事業の内容を記載した書面
五
前号の事業に係る施設の配置及び構造を示す図面並びに当該施設の利用状況を記載した書面
六
第4号の事業に係る事業計画書
七
第4号の事業の運営の適正化を図るための事業の内容を記載した書面
八
第4号の事業について、法第9条の2第3項ただし書の限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが必要な期間及び当該期間が必要なものである理由を記載した書面
九
その他法第9条の2の3第1項の認可に関する審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類
(議決権に係る情報通信の技術を利用する方法)
第1条の8
法第11条第3項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(成立の届出)
第2条
法第31条の規定により火災共済協同組合、信用協同組合又は法第9条の9第1項第1号若しくは第3号の事業を行う協同組合連合会の成立を届け出ようとする者は、様式第三による届書に、登記簿の謄本を添えて提出しなければならない。
(役員の変更の届出)
第3条
法第35条の2(法第82条の8において準用する場合を含む。)の規定により組合又は中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)の役員の氏名又は住所の変更を届け出ようとする者は、様式第四又は様式第五による届書に、変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
2
前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙又は選任した場合を除き、前項の書類のほか、新たな役員を選挙若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。
3
第1項の届出が責任共済等の事業を行う組合、信用協同組合等又は火災共済協同組合等の常務に従事する役員の選任による変更に係るものであるときは、前2項の書類のほか、新たな常務に従事する役員の経歴を記載した書面を提出しなければならない。
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第3条の2
法第47条第4項の主務省令で定める方法は、第1条の8第2号に掲げる方法とする。
(総会又は総代会の招集の承認の申請)
第4条
法第48条(法第41条第5項(法第55条第6項において準用する場合を含む。)、第55条第6項及び第82条の10第4項(法第82条の11第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに第55条の2第3項に規定する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第六、様式第七、様式第八、様式第九、様式第十又は様式第十一による申請書二通に、それぞれ組合員若しくは中央会の会員又は総代の名簿及びその総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一以上の連署があつたことを証する書面)を添えて提出しなければならない。
(定款の変更の認可の申請)
第5条
法第51条第2項(法第82条の10第4項において準用する場合を含む。)の規定により組合または中央会の定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十二または様式第十三による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
変更理由書
二
定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
三
定款の変更を議決した総会または総代会の議事録またはその謄本
2
組合又は中央会の定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。
3
組合の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、第1項の書類のほか、法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があつたときは、法第57条第2項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。
4
信用協同組合等の定款の変更が地区に関する定款の変更であるときは、第1項の書類のほか、当該信用協同組合等の変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該信用協同組合等の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書類を提出しなければならない。
(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)
第5条の2
中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第43号)第10条に規定する債権者で主務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
(事業の譲渡の認可の申請)
第5条の2の2
信用協同組合等は、法第57条の3第3項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第十三の二による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
理由書
二
事業の譲渡を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
三
事業の譲渡の契約書又はその謄本
四
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第6条第1項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第59号。以下本条及び次条において「銀行法」という。)第35条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業の一部の譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
五
その他行政庁が必要と認める事項を記載した書類
2
信用協同組合等が、法第57条の3第3項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、様式第十三の二による認可申請書に前項各号(第4号を除く。)の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
一
総代会を設けている信用協同組合等にあつては、法第55条の2第2項の規定による通知の状況を記載した書類
二
法第55条の2第3項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録又はその謄本
三
銀行法第34条第1項の規定による公告及び催告(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第190号)第58条の規定により読み替えて適用される銀行法第34条第1項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における信用協同組合等にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は事業の全部の譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
(営業等の譲受けの認可の申請)
第5条の2の3
信用協同組合等は、法第57条の3第3項の規定による営業の一部又は事業の譲受けの認可を受けようとするときは、様式第十三の三又は第十三の四による認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一
理由書
二
営業の一部又は事業の譲受けを議決した総会又は総代会の議事録(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第48条第1項の規定により法第57条の3第2項の総会の議決を経ないで営業の一部又は事業の譲受けを行う場合における信用協同組合等にあつては、理事会の議事録、最終の貸借対照表及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第48条第3項の規定により反対の意思を通知した組合員があるときは、その組合員の数を証する書面)又はその謄本
三
営業の一部又は事業の譲受けの契約書又はその謄本
四
銀行法第34条第1項の規定による公告及び催告(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第58条の規定により読み替えて適用される銀行法第34条第1項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における信用協同組合等にあつては、これらの公告)又は銀行法第35条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は営業の一部又は事業の譲受けをしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
五
その他行政庁が必要と認める事項を記載した書類
(余裕金運用の制限)
第5条の2の4
法第57条の5第3号の主務省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
一
特別の法律により法人の発行する債券及び金融債
二
償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債
三
日本銀行出資証券及び銀行の発行する株式であつて、証券取引所に上場されており、かつ、取得時の直前の営業年度における利益の配当率が一割以上のもの
四
証券投資信託の受益証券
(支払準備金の積立)
第5条の3
火災共済協同組合が毎事業年度末において支払準備金として積み立てるべき金額は、次の金額の合計額を下らないものとする。
一
共済金または返れい金を支払うべき場合において未だ支払わないものがあるときは、その金額
二
既に生じた理由によつて共済金または返れい金の支払の義務があると認めるときは、その支払をするに足る相当の額
三
共済金または返れい金の支払に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額
2
第5条の8の規定は、共済契約を再共済に付した場合における支払準備金の積立に準用する。
(責任準備金の積立)
第5条の4
共済契約に対する責任準備金の金額は、次の各号に掲げる額の合計額を下つてはならない。
一
毎事業年度において収入した共済掛金(第5条の8に規定する者に支払つた再共済料を控除した金額)から、その年度において共済掛金を収入した共済契約に基いて支払つた共済金その他の金額(第5条の8に規定する者との再共済契約に基いて受領した再共済金その他の金額を控除した金額)、その契約のために積み立てるべき支払準備金(前条第2項において準用する第5条の8の規定により積み立てることを要しない支払準備金を控除した金額)およびその年度の事業費を控除した残額
二
第5条の7第1項の規定による異常危険準備金の金額
第5条の5
共済契約において、当該契約期間が終了した場合において共済掛金の全部または一部を払いもどすことを約したときは、その事業年度に収入した共済掛金から払いもどしにあてる部分の金額を控除した残額を前条第1号の毎事業年度において収入した共済掛金として同号の計算をしなければならない。
2
前項の場合における責任準備金の金額は、同項の払いもどしにあてる部分の金額、前項の計算によつて生じた前条第1号の残額および第5条の7第1項の異常危険準備金の金額の合計額を下つてはならない。
第5条の6
前2条の規定による責任準備金の金額が火災共済協同組合の定める方法により計算した金額と異るときは、火災共済協同組合は、そのいずれか多い金額に相当する金額を積み立てなければならない。
第5条の7
火災共済協同組合は、毎事業年度の正味収入共済掛金(毎事業年度において収入した共済掛金(第5条の5第1項の規定による払いもどしにあてる部分の金額があるときはその額を控除した金額)および再共済返れい金の合計額から当該事業年度において支払つた再共済料および返れい金の合計額を控除した金額をいう。以下同じ。)の額に達するまで、当該事業年度の正味収入共済掛金の一部を異常危険準備金として積み立てるものとする。
2
前項に規定するもののほか、異常危険準備金の積立、取りくずしその他異常危険準備金に関する事項は、責任準備金算出方法書の定めるところによる。
第5条の8
火災共済協同組合は、共済契約を再共済に付した場合においては、法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会並びに経済産業大臣及び金融庁長官の指定した者に再共済した場合に限り、その再共済に付した部分について責任準備金を積み立てないことができる。
第5条の9
前6条の規定は、法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の支払準備金および責任準備金の積立に準用する。
(組合の解散の届出)
第6条
法第62条第2項の規定により組合の解散を届け出ようとする者は、様式第十四による届書を提出しなければならない。
(組合の合併の認可の申請)
第7条
法第63条第3項の規定により組合の合併の認可を申請しようとする者は、様式第十五又は様式第十六による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
合併理由書
二
合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の定款
三
合併契約書又はその謄本
四
合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の事業計画書
五
合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合の収支予算書
六
合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第39条第1項の規定により法第63条第1項の総会の議決を経ないで合併を行う場合における合併後存続する信用協同組合等にあつては、理事会の議事録)又はその謄本
七
総代会を設けている信用協同組合等にあつては、法第55条の2第2項の規定による通知の状況を記載した書類
八
法第55条の2第3項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録又はその謄本
九
合併の当事者たる組合が法第63条第2項において準用する法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
十
合併の当事者たる組合が法第63条第2項において準用する法第56条第2項の規定による公告及び催告(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第55条の規定により読み替えて適用される法第56条第2項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における信用協同組合等にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があつたときは、法第57条第2項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
十一
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第39条第1項の規定により法第63条第1項の総会の議決を経ないで合併を行う場合における合併後存続する信用協同組合等にあつては、最終の貸借対照表、合併後存続する信用協同組合等及び合併により消滅する信用協同組合等の合併契約書の作成の日における総組合員の数を証する書面並びに金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第39条第5項の規定により反対の意思を通知した組合員があるときは、その組合員の数を証する書面
2
合併により組合を設立しようとする場合にあつては、前項の書類のほか、合併によつて設立する組合の役員の氏名および住所を記載した書面ならびにこれらの役員の選任および前項第2号から第5号までの書類の作成が法第64条第1項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
3
合併により信用協同組合等を設立しようとする場合にあつては、前2項の書類のほか、合併によつて設立する信用協同組合等に関する第1条の6第2項各号の書類を提出しなければならない。
4
合併により火災共済協同組合等を設立しようとする場合にあつては、第1項及び第2項の書類のほか、合併によつて設立する火災共済協同組合等に関する第1条の6第3項各号の書類を提出しなければならない。
(中央会の設立の認可の申請)
第8条
法第82条の2の規定により中央会の設立の認可を受けようとする者は、様式第十七による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
一
定款
二
事業計画書
三
役員の氏名および住所を記載した書面
四
設立同意書またはその謄本
五
収支予算書
六
創立総会の議事録またはその謄本
(中央会の解散の届出)
第9条
法第82条の13第2項の規定により中央会の解散を届け出ようとする者は、様式第十八による届書を提出しなければならない。
(不服の申出)
第10条
法第104条第1項の規定により組合または中央会に対する不服を申し出ようとする者は、様式第十九または様式第二十による申出書に、組合員または中央会の会員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。
(検査の請求)
第11条
法第105条第1項の規定により組合または中央会に対する検査を請求しようとする者は、様式第二十一または様式第二十二による請求書に、組合員または中央会の会員の名簿およびその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて提出しなければならない。
(決算関係書類の提出)
第12条
法第105条の2の規定により組合または中央会の決算関係書類を提出しようとする者は、様式第二十三または様式第二十四による提出書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一
事業報告書
二
財産目録
三
貸借対照表
四
損益計算書
五
剰余金の処分または損失の処理の方法を記載した書面
六
前各号の書類を提出した通常総会または通常総代会の議事録またはその謄本
(業況等の報告書の提出)
第13条
火災共済協同組合等は、事業年度の半期ごとに、その事業の状況、資産及び負債の状況並びに収支の状況についての報告書を作成し、遅滞なく行政庁(都道府県知事を除く。)に提出しなければならない。
(検査の証票)
第14条
法第9条の7の5第2項及び第106条の3において準用する保険業法第311条第1項の検査の証票の様式は、様式第二十五のとおりとする。
(統計表等の保存)
第15条
組合が共済契約に関する準備金の計算のために用いた統計表その他計算の基礎および方法を知るに必要な材料は、三年間保存しなければならない。
(標準処理期間)
第16条
行政庁(都道府県知事を除く。)は、火災共済協同組合等又は信用協同組合等について法第27条の2第1項、第51条第2項、第57条の2、第57条の3第3項、第57条の5、第62条第4項及び第63条第3項の認可に関する申請があつたときは、当該申請がその事務所に到達後一月内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、当該期間には当該申請の補正に要する期間を含まないものとする。
(条例等に係る適用除外)
第17条
第1条の3、第1条の3の2、第1条の3の4、第1条の6から第5条まで及び第6条から第12条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附 則
1
この省令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第121号)の施行の日から施行する。
2
中小企業等協同組合法施行規則(昭和二十六年
大蔵、厚生、農林、通商産業、運輸、建設省令第1号)は、廃止する。
附 則 (昭和三三年四月一日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年二月一八日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月三一日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年八月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第79号)の施行の日(昭和五十五年九月八日)から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月二八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第3号)
この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一四日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月二八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月一五日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年三月三日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年二月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
1
この省令は、保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第106号)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
2
改正後の
中小企業等協同組合法施行規則第1条の5の2の規定は、この省令の施行の際現に火災共済契約の募集を行っている組合員については、この省令の施行の日の前日の属する当該組合員の事業年度の翌事業年度開始の日から起算して二事業年度を経過した日から適用し、それまでの間は、当該組合員における中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項において準用する保険業法第295条第2項に規定する火災共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金の合計額の計算及び同項に規定する火災共済契約の募集を行った火災共済契約に係る共済掛金の合計額の計算については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一一月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)
この省令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(平成七年法律第137号)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成九年九月三〇日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第3号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
(施行期日)
1
この省令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二四日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第3号)
この命令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月二二日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。
様式第1
様式第1の2
様式第1の3
様式第2
様式第2の2
様式第3
様式第4
様式第5
様式第6
様式第7
様式第8
様式第9
様式第10
様式第11
様式第12
様式第13
様式第13の2
様式第13の3
様式第13の4
様式第14
様式第15
様式第16
様式第17
様式第18
様式第19
様式第20
様式第21
様式第22
様式第23
様式第24
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