第6節 解散及び清算(第62条―第69条)/中小企業等協同組合法
(昭和二十四年六月一日法律第181号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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第6節 解散及び清算
(解散の事由)
第62条
組合は、次の事由によつて解散する。
一
総会の決議
二
組合の合併
三
組合の破産
四
定款で定める存立時期の満了又は解散事由の発生
五
第106条第4項の規定による解散の命令
2
組合は、前項第1号又は第4号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、第1項各号に掲げる事由のほか、第106条の3において準用する保険業法第133条の規定により認可を取り消されたときは、これによつて解散する。
4
責任共済等の事業を行う組合又は火災共済協同組合若しくは第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(合併の手続)
第63条
組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
2
組合の合併については、第56条及び第57条(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の合併については、第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合法の合併について準用する第56条第1項中「作らなければならない」とあるのは、「作成し、かつ、信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の債権者の閲覧に供するため、これらの書類をこれらの組合と合併する他の組合の貸借対照表とともに主たる事務所に備えて置かなければならない」と読み替えるものとする。
3
合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4
前項の認可については、第27条の2第4項から第6項までの規定を準用する。
第64条
合併によつて組合を設立するには、各組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2
前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3
第1項の規定による設立委員の選任については、第53条の規定を準用する。
4
第1項の規定による役員の選任については、第35条第4項本文及び第5項本文の規定を準用する。
(合併の時期及び効果)
第65条
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第89条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。
2
合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(商法等の準用)
第66条
組合(信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会を除く。)の合併については、商法第104条から第106条まで及び第108条から第111条まで(合名会社の合併の無効)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第135条ノ八(債務の負担部分の決定)の規定を、信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の合併については、商法第415条(株式会社の合併の無効)及び非訟事件手続法第135条ノ八の規定を準用する。
第67条
削除
(清算人)
第68条
組合が解散したときは、合併及び破産による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。但し、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会が第106条の3において準用する保険業法第133条の規定による認可の取消しにより解散したときは、前項の規定及び第69条において準用する商法第417条第2項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
(解散後の共済金額の支払)
第68条の2
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、総会の決議、第106条の3において準用する保険業法第133条の規定による認可の取消し又は第106条第2項の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から九十日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。
2
前項の組合は、第62条第1項第4号に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から火災共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払いもどさなければならない。
3
第1項の組合は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の期間が経過した日から火災共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払いもどさなければならない。
(財産処分の順序)
第68条の3
火災共済協同組合又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の清算人は、次の順序に従つて組合の財産を処分しなければならない。
一
一般の債務の弁済
二
共済金額並びに前条第2項及び第3項に規定する共済掛金の支払
三
残余財産の分配
(商法等の準用)
第69条
組合の解散及び清算については、商法第116条、第124条、第125条、第129条第2項及び第3項、第131条、第417条第2項、第418条、第419条第1項及び第3項本文、第421条から第424条まで、第426条並びに第427条第1項及び第3項(合名会社及び株式会社の清算)並びに非訟事件手続法第36条、第37条ノ二、第135条ノ二十五第2項及び第3項、第136条、第137条、第138条並びに第138条ノ三(法人の清算の監督)の規定を、組合の清算人については、第36条の2から第40条の2まで、第47条第2項から第4項まで及び第48条並びに商法第254条第3項(取締役と会社との関係)、第254条ノ三(取締役の義務)、第258条第1項(欠員の場合の処置)、第259条第1項、第2項及び第4項、第259条ノ二及び第259条ノ三(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の招集)、第260条ノ二第2項及び第3項(特別利害関係人の議決権)、第260条ノ四第1項から第3項まで(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第261条(代表取締役)、第267条第1項及び第3項から第7項まで、第268条第1項から第7項まで、第268条ノ二、第268条ノ三(取締役に対する訴え)並びに第272条(株主の差止請求権)の規定を、信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の清算人については、同法第268条第8項(監査役の同意)の規定を、信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会以外の清算人については、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第24条第1項及び第2項(小会社と取締役との間の訴えについての会社代表)の規定を準用する。この場合において、第38条の2第5項中「、信用協同組合及び第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の第1項の理事の責任については、同法第266条第7項(第3号を除く。)から第9項まで、第10項前段及び第17項(取締役の責任の免除)の規定を準用する」とあるのは「準用する」と、第40条第1項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、商法第260条ノ二第2項中「前項」とあるのは「清算人会」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「中小企業等協同組合法第69条ニ於テ準用スル同法第36条の3第1項」と、同法第260条ノ四第2項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同法第261条第3項中「第258条」とあるのは「第258条第1項」と、同法第267条第4項中「前3項」とあるのは「第1項及前項」と、同法第417条第2項中「前項」とあるのは「中小企業等協同組合法第68条」と、同法第421条第1項中「官報ヲ以テ公告」とあるのは「公告」と、同法第426条第2項中「六月前ヨリ引続キ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「総組合員ノ五分ノ一以上ノ同意ヲ得タル組合員」と読み替えるものとする。
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