第3節 組合員(第10条―第23条の3)/中小企業等協同組合法
(昭和二十四年六月一日法律第181号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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第3節 組合員
(出資)
第10条
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2
出資一口の金額は、均一でなければならない。
3
一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。
一
持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員
二
法人たる組合員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後一年以内に引き受けて組合に加入したもの
三
他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は吸収分割後一年以内に引き受けるもの
四
前号に掲げるもののほか、第19条第1項各号の事由による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
4
前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
5
組合員の責任は、その出資額を限度とする。
6
組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
7
企業組合の出資総口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員(特定組合員を除く。)が保有しなければならない。
(議決権及び選挙権)
第11条
組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2
組合員は、定款の定めるところにより、第49条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4
前2項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5
代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(経費の賦課)
第12条
組合(火災共済協同組合、第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会及び企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2
組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(使用料及び手数料)
第13条
組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
(加入の自由)
第14条
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
(加入)
第15条
組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。
第16条
死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
2
死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
(持分の譲渡)
第17条
組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2
組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3
持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4
組合員は、持分を共有することができない。
(自由脱退)
第18条
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
2
前項の予告期間は、定款で延長することができる。但し、その期間は、一年をこえてはならない。
(法定脱退)
第19条
組合員は、次の事由によつて脱退する。
一
組合員たる資格の喪失
二
死亡又は解散
三
除名
四
第107条から第109条までの規定による公正取引委員会の審決
五
持分の全部の喪失(信用協同組合又は第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)
2
除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
一
長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員
二
出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第9条の11第6項の規定に違反した特定組合員
三
その他定款で定める事由に該当する組合員
3
除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
(脱退者の持分の払戻)
第20条
組合員は、第18条又は前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2
前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によつて定める。
3
前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。
(時効)
第21条
前条第1項又は第3項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(払戻の停止)
第22条
脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。
(出資口数の減少)
第23条
組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
2
前項の場合については、第20条及び第21条の規定を準用する。
(企業組合の組合員の所得に対する課税)
第23条の2
企業組合の組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によつて受けるものは、所得税法(昭和四十年法律第33号)の適用については、給与所得又は退職所得とする。
(事業協同小組合の組合員に対する助成)
第23条の3
政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。
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