第2節 事業(第9条の2―第9条の11)/中小企業等協同組合法


(昭和二十四年六月一日法律第181号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
 

    第2節 事業

(事業協同組合及び事業協同小組合)
第9条の2  事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設
 組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入
 組合員の福利厚生に関する施設
 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する施設
 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
 前各号の事業に附帯する事業
 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項第3号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び第9条の7の2第1項第1号の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるためのものにおいては、共済契約者一人につきこれらの共済契約に係る共済金額の総額を主務省令で定める金額を超えるものと定めてはならない。
 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。
 前項ただし書の規定にかかわらず、事業協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が当該各号ごとに百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
 事業協同組合又は事業協同小組合の作成する計画に基づき工場又は事業場(以下「工場等」という。)を集団して設置する組合員の利用に供する当該事業協同組合又は事業協同小組合の事業をその工場等の設置に相当の期間を要する一部の組合員がその間に利用することが困難であるため、当該事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該計画に基づく工場等の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度終了の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める期間
 組合員が脱退したため、当該組合員の利用に係る事業協同組合又は事業協同小組合の事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業 当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める期間
 第3項ただし書の規定は、事業協同組合及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
 事業協同組合及び事業協同小組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、組合員が金融機関以外の者に対して負担する当該組合員の事業に関する債務を保証することができる。
 事業協同組合又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応ずるものとする。
 第1項第6号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
10  第1項第6号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
11  組合員の締結する契約であつて、その内容が第1項第6号の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。

(あつせん又は調停)
第9条の2の2  前条第8項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
 行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。
 行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を附して公表することができる。
 行政庁は、前2項のあつせん又は調停については、中小企業政策審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。

(組合員以外の者の事業の利用の特例)
第9条の2の3  事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行つている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、第9条の2第3項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて行政庁の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
 行政庁は、前項の認可に係る事業について、第9条の2第3項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。

(倉荷証券の発行)
第9条の3  保管事業を行う事業協同組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
 前項の許可を受けた事業協同組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
 第1項の倉荷証券については、商法第627条第2項(預証券の規定の準用)及び第628条(倉荷証券による質入)の規定を準用する。
 第1項の場合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第121号)第8条第2項、第12条、第22条及び第27条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第12条中「第6条第1項第4号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。

第9条の4  前条第1項の許可を受けた事業協同組合の作成する倉荷証券には、その事業協同組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。

第9条の5  事業協同組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

第9条の6  事業協同組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第616条から第619条まで及び第624条から第626条まで(寄託者又は証券の所持人の権利及び倉庫営業者の責任)の規定を準用する。

(共済規程)
第9条の6の2  事業協同組合が、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第97号)第5条(責任共済等の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)又は再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとするときは、責任共済等に関する共済規程(以下「共済規程」という。)を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
 共済規程には、責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第9条の7  事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。
 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。
 事業協同組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換をすることができないとき、又はその引換を停止したときは、その事業協同組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責を負う。
 商品券を発行した事業協同組合がみずから商品を販売する場合においては、前3項中「組合員」とあるのは「事業協同組合及び組合員」と読み替えるものとする。

(火災共済協同組合)
第9条の7の2  火災共済協同組合は、次の事業を行うものとする。
 組合員のためにする火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害をうめるための共済事業をいう。以下同じ。)
 前号の事業に附帯する事業
 火災共済協同組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者(以下「組合員等」という。)以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員等の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。

(共済金額の制限)
第9条の7の3  火災共済協同組合は、主務省令で定める共済金額を超える火災共済契約(火災共済事業に係る共済契約をいう。以下同じ。)を締結することができない。

(火災共済の目的の譲渡等)
第9条の7の4  火災共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、火災共済協同組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する火災共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により組合員等の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該火災共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第9条の7の2の規定を適用する。
 前項の規定は、死亡、合併又は分割により共済の目的が承継された場合について準用する。
 組合員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた火災共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る火災共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第9条の7の2の規定を適用する。

(商法等の準用)
第9条の7の5  商法第3編第10章第1節第一款(第650条第1項及び第664条を除く。)(損害保険の総則)及び第二款(火災保険)の規定は、火災共済協同組合が締結する火災共済契約について準用する。
 保険業法(平成七年法律第105号)第275条第1項(第1号及び第3号を除く。)(保険募集の制限)の規定は火災共済協同組合の火災共済契約の募集について、同法第283条(所属保険会社の賠償責任)の規定は火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員並びにその役員及び使用人が行う当該火災共済協同組合の火災共済契約の募集について、同法第294条(権限の明示)の規定は火災共済契約の募集を行う火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員並びにその役員及び使用人について、同法第295条(自己契約の禁止)の規定は火災共済契約の募集を行う組合員について、同法第300条(第8号を除く。)(禁止行為)の規定は火災共済協同組合及びその組合員(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第305条(立入検査等)、第306条(業務改善命令)及び第307条第1項(第1号及び第2号を除く。)(登録の取消し等)の規定は火災共済契約の募集を行う組合員について、同法第311条(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定はこの項において準用する同法第305条の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第275条第1項第2号中「損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「火災共済協同組合」と、「次条の登録を受けた損害保険代理店」とあるのは「組合員」と、同法第295条第2項並びに第300条第1項第7号及び第9号中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第305条及び第306条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第307条第1項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第3号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「募集」と読み替えるものとする。

(信用協同組合)
第9条の8  信用協同組合は、次の事業を行うものとする。
 組合員に対する資金の貸付け
 組合員のためにする手形の割引
 組合員の預金又は定期積金の受入れ
 前3号の事業に附帯する事業
 信用協同組合は、前項の事業のほか、次の事業を併せ行うことができる。
 為替取引
 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この項において「国等」という。)の預金の受入れ
 組合員と生計を一にする配偶者その他の親族(以下この項において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ
 組合員以外の者(国等及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ
 組合員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。次条第1項第2号において同じ。)
 債務の保証又は手形の引受け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
 有価証券(第10号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第10号の2及び第11号において同じ。)の売買、有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先渡取引を除く。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)
 有価証券の貸付け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
十の二  特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
十の三  短期社債等の取得又は譲渡
十一  有価証券の私募の取扱い
十二  国民生活金融公庫その他内閣総理大臣の指定する者の業務の代理
十三  国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十四  有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十四の二  振替業
十五  両替
十五の二  金融先物取引等
十六  金融先物取引等の受託等
十七  金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第10号及び第15号の2に掲げる事業に該当するものを除く。)
十八  金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第16号に掲げる事業に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十九  有価証券店頭デリバティブ取引(当該有価証券店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第10号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第7号に掲げる事業に該当するものを除く。)
二十  有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
二十一  前各号の事業に附帯する事業
 信用協同組合の前項第4号の事業に係る預金及び定期積金の合計額は、当該信用協同組合の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
 信用協同組合は、第2項第5号の事業については、政令で定めるところにより、第1項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
 第2項第10号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第10号の3の事業には短期社債等について、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第8項各号(定義)に掲げる行為を行う事業を含むものとする。
 第2項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 短期社債等 次に掲げるものをいう。
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
 信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の3の2第1項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
 保険業法第61条の2第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第6項(定義)に規定する特定短期社債(第2号の2において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
 農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
一の二  有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引 それぞれ証券取引法第2条第8項第3号の2又は第18項から第21項まで(定義)に規定する有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は有価証券先渡取引をいう。
 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二の二  特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項、第4項、第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)をいう。
 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(証券取引法第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三の二  振替業 社債等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
三の三  金融先物取引等 金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第9項(定義)に規定する金融先物取引等をいう。
 金融先物取引等の受託等 金融先物取引法第2条第10項(定義)に規定する金融先物取引等の受託等をいう。
 信用協同組合は、第1項及び第2項の規定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(第2項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
 信用協同組合は、第1項及び第2項の規定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業を行うことができる。
 信用協同組合は、第1項及び第2項の規定により行う事業のほか、第1項第1号から第3号までの事業の遂行を妨げない限度において、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために、次の事業を行うことができる。
 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
 担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)により行う担保付社債に関する信託事業
10  信用協同組合は、第2項第13号の事業を行う場合には、商法第168条第1項第8号ただし書、第170条第2項、第175条第2項第10号、同条第4項(同法第211条第3項(会社が有する自己の株式の処分についての準用規定)及び第280条ノ十四(新株発行についての準用規定)において準用する場合を含む。)、第178条(同法第211条第3項、第280条ノ十四第1項、第280条ノ三十七第4項(新株予約権の行使についての準用規定)及び第341条ノ十三第3項(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に係る払込取扱銀行についての準用規定)において準用する場合を含む。)、第189条(同法第280条ノ十四第1項、第280条ノ三十七第4項及び第341条ノ十三第3項並びに有限会社法(昭和十三年法律第74号)第12条第3項(社員の出資に係る払込取扱銀行についての準用規定)(同法第57条(資本増加についての準用規定)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第280条ノ六、第280条ノ二十八第2項第5号及び第6号、第341条ノ六第2項第3号並びに第341条ノ八第2項第5号、有限会社法第7条第4号ただし書及び第12条第2項(同法第23条ノ二(会社が有する自己の持分の処分についての準用規定)及び第57条において準用する場合を含む。)(払込取扱銀行)並びに商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第80条第10号、第82条第4号、第95条第6号及び第96条第2号(同法第82条第4号に係る部分に限る。)(登記の添付書類)の規定の適用については、銀行とみなす。
11  信用協同組合は、第9項に規定する事業に関しては、商法、担保附社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法(大正十一年法律第65号)第3条第2項ただし書(商号)の規定は、適用しない。

(協同組合連合会)
第9条の9  協同組合連合会は、次の事業の一部を行うことができる。
 会員の預金又は定期積金の受入れ
 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ
 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済
 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他協同組合連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同施設
 所属員の福利厚生に関する施設
 所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
 所属員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する施設
 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
 前各号の事業に附帯する事業
 前項第1号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の事業並びにこれに附帯する事業並びに第5項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
 第1項第3号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号の事業並びにこれに附帯する事業のほか、他の事業を行うことができない。
 協同組合連合会(第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)については、第9条の2第2項から第11項まで及び第9条の2の2から第9条の7までの規定を準用する。
 第1項第1号の事業を行う協同組合連合会は、次の事業を行うことができる。この場合において、第2号から第4号までの事業については、同項第1号及び第2号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
 前条第2項第1号、第2号及び第4号から第21号までの事業
 証券取引法第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(前号の事業を除く。)
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
 前条第9項各号の事業
 第1項第1号の事業を行う協同組合連合会については、前条第3項から第6項まで、第10項及び第11項の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「第1項第1号及び第2号」とあるのは、「次条第1項第2号」と読み替えるものとする。
 第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、第9条の7の4第1項前段及び第9条の7の5の規定を準用する。

(企業組合)
第9条の10  企業組合は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行うものとする。

第9条の11  企業組合の総組合員の二分の一以上の数の組合員(特定組合員を除く。次項から第4項までにおいて同じ。)は、企業組合の行う事業に従事しなければならない。
 企業組合の行う事業に従事する者の三分の一以上は、組合員でなければならない。
 企業組合の組合員は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のために企業組合の行う事業の部類に属する取引をしてはならない。
 組合員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、企業組合は、総会の議決により、これをもつて企業組合のためにしたものとみなすことができる。
 前項に定める権利は、他の組合員の一人がその取引を知つた時から二月間行使しないときは、消滅する。取引の時から一年を経過したときも同様である。
 企業組合の特定組合員は、総会の承認を得なければ、企業組合の行う事業の部類に属する事業の全部又は一部を行つてはならない。

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第2節 事業(第9条の2―第9条の11)/中小企業等協同組合法