第4章 登記(第83条―第103条)/中小企業等協同組合法
(昭和二十四年六月一日法律第181号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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第4章 登記
(設立の登記)
第83条
組合は、第29条の規定による出資の払込があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
2
組合の設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。但し、企業組合の設立の登記には、第3号の事項を掲げなくてもよい。
一
事業
二
名称
三
地区
四
事務所
五
出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
六
存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
七
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八
数人が共同して組合を代表すべきことを定めたときは、その規定
九
公告の方法
3
中央会は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
4
中央会の設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
一
事業
二
名称
三
事務所
四
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五
公告の方法
5
組合又は中央会は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、第2項又は前項の事項を登記しなければならない。
(従たる事務所の新設の登記)
第84条
組合又は中央会の成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、前条第2項又は第4項の事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内に、その従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
2
主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において、新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すればよい。
(事務所の移転の登記)
第85条
組合又は中央会が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第83条第2項又は第4項の事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同条第2項又は第4項の事項を登記しなければならない。
2
同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすればよい。
(変更の登記)
第86条
第83条第2項又は第4項の事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。
2
第83条第2項第5号の事項中出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内にすればよい。
(組合の代表理事又は中央会の会長の職務執行停止等の登記)
第86条の2
組合を代表する理事若しくは中央会の会長の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(参事の登記)
第87条
組合が参事を選任したときは、二週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、参事の氏名及び住所、参事を置いた事務所並びに数人の参事が共同して代理権を行うべきことを定めたときはその旨を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても同様である。
(解散の登記)
第88条
組合又は中央会が解散したときは、合併及び破産の場合を除いて、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に解散の登記をしなければならない。
(合併の登記)
第89条
組合が合併するときは、合併に必要な行為を終つてから、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する組合については変更の登記、合併によつて消滅する組合については解散の登記、合併によつて成立する組合については第83条第2項に規定する登記をしなければならない。
第90条
削除
(清算結了の登記)
第91条
組合又は中央会の清算が結了したときは、清算結了の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
(管轄登記所及び登記簿)
第92条
組合又は中央会の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
2
各登記所に、事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第93条
組合又は中央会の設立の登記の申請書には、組合にあつては定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第29条の規定による出資の払込のあつたことを証する書面を、中央会にあつては定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
2
合併による組合の設立の登記の申請書には、前項の書面のほか、第63条第2項において準用する第56条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは財産の信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本を添付しなければならない。
第94条
削除
(事務所の新設等の登記の申請)
第95条
組合又は中央会の事務所の新設若しくは移転又は第83条第2項若しくは第4項の事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同条第2項若しくは第4項の事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
2
出資一口の金額の減少又は組合の合併による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第56条第2項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは財産を信託したこと又は出資一口の金額の減少若しくは合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3
組合の合併による変更の登記の申請書には、合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本をも添附しなければならない。
第96条
削除
(解散の登記の申請)
第97条
第88条の規定による組合又は中央会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
2
行政庁が組合又は中央会の解散を命じた場合における第88条の規定による解散の登記は、行政庁の嘱託によつてする。
第98条及び第99条
削除
(清算結了の登記の申請)
第100条
組合又は中央会の清算結了の登記の申請書には、清算人が第69条において準用する商法第427条第1項又は第82条の17の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。
(設立無効等の登記の手続)
第101条
組合の設立、合併若しくは出資一口の金額の減少を無効とし、又は総会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決が確定した場合については、非訟事件手続法第135条ノ六(裁判による会社の設立無効の登記)及び第140条(嘱託書の添付書面)の規定を準用する。
(登記事項の公告)
第102条
登記した事項は、登記所において遅滞なく公告しなければならない。
(商業登記法の準用)
第103条
組合又は中央会の登記については、商業登記法第2条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第23条まで、第24条第1号から第12号まで及び第14号、第25条、第26条(登記簿等及び登記手続の通則)、第55条第1項、第56条から第59条まで、第61条第1項及び第3項(合名会社の登記)並びに第107条から第120条まで(登記の更正及び抹消、電子情報処理組織による登記に関する特例並びに雑則)の規定を、組合の登記については、同法第24条第13号及び第15号(申請の却下)、第27条(類似商号登記の禁止)、第42条(市町村の意義)、第53条(支配人の登記)、第66条、第68条第2項、第69条並びに第70条(合併の登記)の規定を準用する。この場合において、同法第12条第1項中「会社更生法(平成十四年法律第154号)」とあるのは、「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)」と、同法第56条第3項中「商法第64条第1項」とあるのは、「中小企業等協同組合法第83条第2項又は第4項」と、同法第61条第3項中「商法第129条第2項の規定により会社を代表する」とあるのは、中央会については、「中小企業等協同組合法第82条の14本文の規定による」と読み替えるものとする。
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