第1章 総則(第1条・第2条)/中小企業等協同組合法


(昭和二十四年六月一日法律第181号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
 

   第1章 総則

(法律の目的)
第1条  この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(登記)
第2条  この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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第1章 総則(第1条・第2条)/中小企業等協同組合法