中小企業団体の組織に関する法律第101条の2第3項ただし書の規定に基づく省令

(昭和六十年七月十二日通商産業省令第26号)

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最終改正:平成一二年九月一九日通商産業省令第156号


 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第185号)第101条の2第4項ただし書の規定に基づき、中小企業団体の組織に関する法律第101条の2第4項ただし書の規定に基づく省令を次のように制定する。

 中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第101条の2第3項ただし書に規定する定款の軽微な変更として経済産業省令で定めるものは、中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和三十三年政令第45号)第10条第2項に規定する商工組合又は商工組合連合会に関する定款の変更であつて法第43条第1項第1号、第2号及び第5号の事項以外の事項に係るものとする。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一日通商産業省令第21号)

 この省令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第58号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第156号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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