中小企業団体の組織に関する法律施行令

(昭和三十三年三月二十八日政令第45号)

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最終改正:平成一五年一月二二日政令第13号


 内閣は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第185号)第5条第3号、第11条第2号ただし書、第29条第1項(同法第33条において準用する場合を含む。)、第36条第1項ただし書、第55条第1項、第56条から第58条まで、第64条、第92条及び第95条並びに第96条第6項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第111条の規定に基き、この政令を制定する。

(中小企業者の定義)
第1条  中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第5条第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
  業種 資本の額又は出資の総額 従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人
旅館業 五千万円 二百人

(商工組合の特別の地区)
第2条  法第9条ただし書の規定により商工組合が特別の地域をその地区とすることができる場合は、次の各号に適合する地域を地区として同条ただし書に規定する商店街組合(以下単に「商店街組合」という。)を設立する場合、地方的な特産物に係る事業を資格事業(商工組合の組合員の資格として定款で定められる事業をいう。以下同じ。)とする商工組合を設立する場合、その区域内において資格事業を行う者の数が三千を超える都道府県においてその区域の一部を地区とする商工組合を設立する場合その他特別の地域を商工組合の地区とすることを適当とする特殊の事情がある場合であつて、主務大臣の承認を受けたときとする。
 その地域の全部又は大部分が市又は特別区の区域に属するものであること。
 その地域の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会が設立されていないこと。
 その地域の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所が設立されているときは、その地域を地区とする商店街組合が設立されることによりその商工会議所の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。

(組合員たる資格)
第3条  法第11条第2号ただし書に規定する政令で定める業種は、次のとおりとする。
 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)にあつては、すべての業種。ただし、事業協同組合等がその事業協同組合等を直接又は間接に構成する者の生活の用に供する物資を販売する事業を除く。
 農業協同組合及び農業協同組合連合会にあつては、清涼飲料水製造業、みかんの缶詰又は瓶詰の製造業、パインアップルの缶詰の製造業、精麦業及び生糸製造業
 水産業協同組合にあつては、冷凍水産物製造業、魚体前処理加工業、生すり身又は落とし身の製造業及び魚かす又は魚粉の製造業

(組合員以外の者による組合事業の利用に係る特例等)
第4条  商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)は、法第17条第4項に規定する場合には、第1号に規定する期間(以下「特例適用期間」という。)に属する各事業年度に限り、当該各事業年度における組合員以外の者の特例対象事業(組合の事業のうち、その事業を利用していた組合員の脱退によりその事業の運営に支障が生ずるものをいう。以下同じ。)の利用分量の総額の当該各事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「員外者利用割合」という。)が当該各事業年度に係る第2号に規定する割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。
 当該組合員が脱退した日を含む事業年度(以下「脱退事業年度」という。)以後の各事業年度のうち、その終了の日が当該脱退事業年度の開始の日以後の二年間に含まれる各事業年度(当該脱退事業年度に脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)の全部が法第38条第3項において準用する中小企業等協同組合法第18条の規定により脱退した場合にあつては、当該脱退事業年度を除く。)により構成される期間
 当該脱退事業年度の直前の事業年度(以下「算定基準事業年度」という。)における脱退組合員(脱退組合員の一部が法第38条第3項において準用する中小企業等協同組合法第19条第1項の規定により脱退した場合における当該脱退事業年度にあつては、同項の規定により脱退した脱退組合員に限る。)の特例対象事業の利用分量の総額の当該算定基準事業年度における当該脱退組合員以外の組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に対する割合(以下「算定基準割合」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)に相当する割合
 一の特例適用期間に属するいずれかの事業年度において、当該事業年度における組合員及び組合員以外の者の特例対象事業の利用分量の総額が当該一の特例適用期間に係る算定基準事業年度に該当する事業年度における組合員の当該特例対象事業の利用分量の総額に百分の百二十を乗じて得た額以上の額になつた場合には、前項の規定は、当該事業年度までの間に限り、適用する。
 一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合(組合員の脱退があつた当該各事業年度を脱退事業年度とする各特例適用期間に係る算定基準割合で当該一の事業年度に係るもの(以下「特定算定基準割合」という。)の個数が二以上である場合に限る。)で、特例加算値(特定算定基準割合を合計した数値をいう。)に百分の百二十を乗じて得た数値が百分の八十以下であるときにおける当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「と、百分の二十を第3項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
 一の事業年度以前の二以上の事業年度において組合員の脱退があつた場合で、特定算定基準割合の個数が二以上であるとき(前項に規定する場合を除く。)における当該一の事業年度に関する第1項第2号の規定の適用については、同号中「百分の百二十を乗じて得た数値に百分の二十を加えて得た数値(その数値が百分の百を超える場合にあつては、百分の百)」とあるのは、「百分の八十を乗じて得た数値を第3項に規定する特例加算値で除して得た数値と、百分の二十を同項に規定する特定算定基準割合の個数で除して得た数値との合計値」とする。
 前各項の規定は、商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)の事業に準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「第17条第4項」とあるのは「第33条において準用する法第17条第4項」と、「組合員以外の者の」とあるのは「所属員(会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員をいう。以下同じ。)以外の者の」と、「組合員の」とあるのは「所属員の」と、「脱退」とあるのは「所属員としての地位(以下単に「地位」という。)の喪失」と、「組合員以外の者に」とあるのは「所属員以外の者に」と、同項第1号及び第2号中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退した」とあるのは「地位を失つた」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、「脱退組合員」とあるのは「地位喪失所属員」と、第2項中「組合員」とあるのは「所属員」と、第3項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と、「脱退事業年度」とあるのは「地位喪失事業年度」と、前項中「組合員」とあるのは「所属員」と、「脱退」とあるのは「地位の喪失」と読み替えるものとする。

第5条  法第17条第5項(法第33条において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 体育施設
 教養文化施設

(商工組合連合会の会員の議決権及び選挙権)
第6条  法第36条第1項ただし書の規定により商工組合連合会の会員に対して二個以上の議決権又は選挙権を与えるときは、各会員(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員数に応じて与える議決権又は選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権又は選挙権の総数の二倍を超えてはならない。

(報告の徴収)
第7条  主務大臣は、商工組合又は商工組合連合会から次の事項について必要な報告をさせることができる。
 組合員(会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員を含む。以下この項において同じ。)又は会員(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに組合員又は会員に出資をさせる商工組合又は商工組合連合会にあつてはその出資口数
 事業計画及び事業並びに収支予算
 組合員が生産をする資格事業に係る物、その物の生産の設備若しくはその物の原材料、組合員が販売をする資格事業に係る物、組合員が提供をする資格事業に係る役務、組合員の資本の額若しくは出資の総額又は組合員が使用する従業員に関する事項

(組織変更計画書の記載事項)
第8条  法第100条の4第6項に規定する政令で定める事項は、次のとおりとする。
 事業協同組合、企業組合又は協業組合が株式会社に組織変更を行う場合には、次に掲げる事項
 組織変更後の株式会社の商号
 組織変更後の株式会社の資本の額及び準備金に関する事項
 組織変更後に発行する株式の総数
 組織変更に際して発行する株式の総数並びに種類及び数
 組合員に対する株式の割当てに関する事項
 組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
 事業協同組合、企業組合又は協業組合が有限会社に組織変更を行う場合には、次に掲げる事項
 組織変更後の有限会社の商号
 組織変更後の有限会社の資本の額及び準備金に関する事項
 出資一口の金額
 組合員に対する持分の割当てに関する事項
 組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定

(株式又は持分の割当てを受けることができない者)
第9条  法第100条の7第1項に規定する政令で定める者は、中小企業等協同組合法第18条第1項の規定により組織変更前の事業協同組合又は企業組合から脱退することとなる組合員とする。

(都道府県が処理する事務)
第10条  法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にある協業組合(その行う事業に別表第一に掲げる業種に属する事業を含む協業組合を除く。)に関するものは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
 法第5条の7第2項に規定する事務
 法第5条の17第1項に規定する事務
 法第5条の22に規定する事務
 法第5条の23において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
 法第95条第4項又は第100条の14に規定する事務
 法第101条の2第2項に規定する事務
 法に規定する主務大臣の権限に属する事務であつて次に掲げるもののうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第二に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会及び都道府県の区域を地区とする商工組合又は商工組合連合会であつてその資格事業に食肉販売業を含むものを除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
 法第9条ただし書に規定する事務
 法第17条の2(法第33条において準用する場合を含む。)に規定する事務
 法第42条に規定する事務
 法第47条、第54条、第69条第4項又は第71条において準用する中小企業等協同組合法に規定する事務
 法第67条又は第69条第1項から第3項までに規定する事務
 法第96条第8項又は第97条第2項において準用する法第96条第5項に規定する事務
 法第101条の2第3項に規定する事務(第3号から前号までに掲げる事務の処理に係るものに限る。)
 法第92条又は第93条第1項に規定する主務大臣の権限に属する事務のうちその地区が都道府県の区域を超えない商工組合又は商工組合連合会(その資格事業に別表第二第1号、第2号又は第20号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会を除く。)に関するものは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、その資格事業に別表第二第7号及び第11号から第19号までに掲げる業種に属する事業を含む商工組合又は商工組合連合会及び都道府県の区域を地区とする商工組合又は商工組合連合会であつてその資格事業に食肉販売業を含むものに関するものは、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
 前項本文の規定により同項本文に規定する事務(同項ただし書に規定する商工組合又は商工組合連合会に関するものに限る。)を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
 第1項、第2項及び第3項本文の場合においては、法中第1項、第2項及び第3項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

(権限の委任)
第11条  法に基づく主務大臣の権限であつて次の各号に掲げるもののうち別表第三の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任されるものとする。
 法第5条の7第2項の規定に基づく権限
 法第5条の17第1項の規定に基づく権限
 法第5条の22の規定に基づく権限
 法第5条の23において準用する中小企業等協同組合法の規定に基づく権限
 法第95条第4項又は第100条の14の規定に基づく権限
 法第101条の2第2項の規定に基づく権限
 法に基づく主務大臣の権限であつて次の各号に掲げるもの及び法第92条又は第93条第1項の規定に基づくもののうち別表第四の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任されるものとする。
 法第9条ただし書の規定に基づく権限
 法第17条の2(法第33条において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
 法第42条の規定に基づく権限
 法第47条、第54条、第69条第4項又は第71条において準用する中小企業等協同組合法の規定に基づく権限
 法第67条又は第69条第1項から第3項までの規定に基づく権限
 法第96条第8項又は第97条第2項において準用する法第96条第5項の規定に基づく権限
 法第101条の2第3項の規定に基づく権限(第3号から前号までに掲げる権限の行使に係るものに限る。)

(準用)
第12条  法第96条第5項に規定する行政庁の権限に属する事務の都道府県による処理及び同項の規定に基づく行政庁の権限の委任については、中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第43号)第14条及び第15条の規定を準用する。

   附 則 抄

 この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。
 中小企業安定法施行令(昭和二十七年政令第332号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三三年四月二八日政令第94号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年四月一六日政令第132号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年六月二〇日政令第165号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一月二六日政令第11号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三六年九月三〇日政令第321号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月三一日政令第92号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年六月三〇日政令第280号)

 この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年八月一三日政令第319号)

 この政令は、昭和三十七年八月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一一月六日政令第425号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一二月二〇日政令第454号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年四月二五日政令第144号) 抄

 この政令は、昭和三十八年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年一〇月一八日政令第351号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三八年一二月一九日政令第381号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年八月二八日政令第282号) 抄

 この政令は、昭和三十九年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月一九日政令第33号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月一八日政令第298号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第98号)の施行の日(昭和四十二年九月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日政令第127号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月二一日政令第197号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二日政令第159号) 抄

 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月一五日政令第310号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一月二四日政令第13号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年九月二九日政令第342号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年八月二九日政令第225号)

 この政令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第79号)の施行の日(昭和五十五年九月八日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二七日政令第42号)

(施行期日)
 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五七年三月三一日政令第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第22条の規定 昭和五十八年四月一日

   附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (昭和五九年八月一〇日政令第256号)

(施行期日)
 この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第31号)の施行の日(昭和五十九年八月十四日)から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により農林水産大臣若しくは地方農政局長、通商産業大臣若しくは通商産業局長又は運輸大臣若しくは地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年一二月一八日政令第359号)

(施行期日)
 この政令は、平成二年十二月二十五日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に中小企業等協同組合法及びこの政令による改正前の中小企業等協同組合法施行令の規定又は中小企業団体の組織に関する法律及びこの政令による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により財務局長若しくは福岡財務支局長、税関長、国税局長、通商産業局長又は地方運輸局長に対してなされている認可の申請その他の行為に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成七年一二月六日政令第399号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年七月一〇日政令第216号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年四月九日政令第161号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年七月九日政令第242号)

 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一月二三日政令第15号) 抄

(施行期日)
 この政令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第106号)の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

( 中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第5条の規定の施行の際現に存する商工組合に対する解散の命令については、同条の規定の施行後一年間は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第185号。以下この条において「団体法」という。)第69条第1項(団体法第12条第1項に掲げる要件に係る部分に限る。)及び第5条の規定による改正後の 中小企業団体の組織に関する法律施行令(次項において「新施行令」という。)第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新施行令第1条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第1号に掲げるものに限る。)であって、第5条の規定による改正前の 中小企業団体の組織に関する法律施行令(以下この項において「旧施行令」という。)第1条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第2号に掲げるものに限る。)でないもの(第3号に掲げるものを除く。)が利用する団体法第17条第2項(団体法第33条において準用する場合を含む。)に規定する事業の実施に係る行為で第5条の規定の施行前にあったものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、団体法第89条第3項及び新施行令第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに新施行令第1条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに旧施行令第1条に定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに同条に定める数以下の会社及び個人
 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、ソフトウェア業、情報処理サービス業又は旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月一日政令第52号) 抄

(施行期日)
 この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一五日政令第61号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年九月二七日政令第315号)

 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月二二日政令第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。


別表第一 (第10条、第11条関係)

  一 塩事業法(平成八年法律第39号)第5条第1項の規定により登録を受けて行う塩の製造業
二 塩事業法第16条第1項又は第19条第1項の規定により登録を受けて行う塩の販売業
三 酒税法(昭和二十八年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類(以下「酒類」という。)の製造業
四 酒税法第9条の規定により免許を受けて行なう酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含む。以下同じ。)
五及び六 削除
七 鉱業
八 石油製品販売業
九 石炭販売業
十 国土交通大臣の所管に属する事業であつて中小企業等協同組合法施行令第1条の11各号に掲げるもの(旅行業(本邦外の主催旅行を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業及び自動車販売事業を除く。)
別表第二 (第10条、第11条関係)

  一 酒類の製造業
二 酒税法第9条の規定により免許を受けて行なう酒類の販売業
三から六まで 削除
七 洋食器たる陶磁器又はおもちゃたる陶磁器の製造業
八から十まで 削除
十一 織物(幅が十三センチメートル未満のものを除く。)の製造業
十二 メリヤス生地又はメリヤス製品の製造業
十三 布製の衣料品(和装用のものを除く。)の製造業
十四 製綿業
十五 織物、メリヤス生地、メリヤス製品又は布製の衣料品の卸売業
十六 硫黄鉱業
十七 石油製品販売業
十八 石炭鉱業
十九 石炭販売業
二十 国土交通大臣の所管に属する事業であつて中小企業等協同組合法施行令第1条の11各号に掲げるもの(旅行業(本邦外の主催旅行を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業及び自動車販売事業を除く。)
別表第三 (第11条関係)

その行う事業に別表第一第3号及び第4号に掲げる業種に属する事業を含む協業組合に関する権限 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
その行う事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長)
その行う事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属する協業組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のものに関する権限 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
その行う事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるもの以外のもの及びその行う事業に別表第一第7号から第9号までに掲げる業種に属する事業を含む協業組合であつてその事務所のすべてが一の都道府県の区域内にあるものに関する権限 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
その行う事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する協業組合に関する権限(第10条第1項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。) 協業組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)


別表第四 (第11条関係)

その資格事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限 商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長)
その資格事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属する商工組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)及びその資格事業に食肉販売業を含む商工組合(その主たる事務所が北海道にあるものを除く。)であつてその地区が都道府県の区域であるものに関する権限 商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
その資格事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属する商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えるもの(その地区が全国であるものを除く。)、その資格事業に別表第二第7号及び第11号から第19号までに掲げる業種に属する事業を含む商工組合であつてその地区が都道府県の区域を超えないもの及びその会員たる商工組合の資格事業に同表第17号又は第19号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合連合会(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限 商工組合又は商工組合連合会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
その資格事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属する商工組合(その地区が全国であるものを除く。)に関する権限(第10条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。) 商工組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長


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