中小企業団体の組織に関する法律施行規則

(昭和三十三年四月一日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年一一月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第4号


 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第185号)を実施するため、 中小企業団体の組織に関する法律施行規則を次のように制定する。

(事業転換の認可の申請)
第1条  中小企業団体の組織に関する法律(以下「法」という。)第5条の7第2項の規定により事業の転換について主務大臣の認可を受けようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 転換後行なう事業の内容およびその経営の方針
 転換後行なう事業の事業計画書
 事業の転換の理由を記載した書面
 事業の転換を議決した総会の議事録の謄本

(設立の認可の申請)
第1条の2  法第5条の17第1項の規定により協業組合の設立の認可を受けようとする者は、様式第一の二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 定款
 協業計画書
 事業計画書
 役員たるべき者の氏名および住所を記載した書面
 設立趣意書
 組合員たるべき者の名簿および加入申込書
 組合員たるべき者がすべて組合員となる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
 収支予算書
 創立総会の議事録の謄本
 前項第6号の加入申込書には、組合員たるべき者がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部または一部の協業をする旨を記載しなければならない。

第1条の3  法第42条第1項の規定により商工組合又は商工組合連合会(以下「商工組合等」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第一の三による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 定款
 事業計画書
 役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 組合員又は会員たるべき者の名簿及び加入申込書
 創立総会の議事録の謄本
 特別の地域を地区とする商工組合に係る申請にあつては、法第9条ただし書の規定による主務大臣の承認があつたことを証する書面
 商工組合に係る申請にあつては法第42条第2項第1号の、商工組合連合会に係る申請にあつては同号及び法第13条の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
 組合員又は会員に出資をさせる商工組合等(以下「出資商工組合等」という。)に係る申請にあつては、組合員又は会員たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
 法第17条第2項(法第33条において準用する場合を含む。)の事業(以下「共同経済事業」という。)を行う商工組合等に係る申請にあつては、収支予算書
 前項第4号の名簿に組合員または会員となるべき者が押印したときは、その者の加入申込書は、省略することができる。

(組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の申請)
第1条の4  法第17条の2第1項の規定により主務大臣の認可の申請をしようとする者は、様式第一の四による申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
 定款
 最近三事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書
 組合員数の推移を記載した書面
 法第17条の2第1項の認可を受けようとする事業の内容を記載した書面
 前号の事業に係る施設の配置及び構造を示す図面並びに当該施設の利用状況を記載した書面
 第4号の事業に係る事業計画書
 第4号の事業の運営の適正化を図るための事業の内容を記載した書面
 第4号の事業について、法第17条第3項ただし書の限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが必要な期間及び当該期間が必要なものである理由を記載した書面
 その他法第17条の2第1項の認可に関する審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類

第1条の5  削除

第1条の6  削除

(定款の変更の認可の申請)
第1条の7  法第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号。以下「協同組合法」という。)第51条第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第一の七による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 変更しようとする箇所を記載した書面
 変更の理由を記載した書面
 変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本(協業組合にあつては、事業の転換を議決した総会の議事録の謄本を除く。)
 定款の変更が協業組合の事業の追加に係るものであるとき又は協業組合若しくは商工組合等の事業計画若しくは収支予算(商工組合等にあつては、共同経済事業に関するものに限る。)に係るものであるときは、前項の書類のほか、それぞれ変更後の協業計画書及び組合員がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部若しくは一部の協業をする旨を記載した書面又は変更後の事業計画書若しくは収支予算書を提出しなければならない。ただし、変更後の協業計画書が協業組合の事業の転換の認可の申請書に添えて提出した転換後行う事業の事業計画書と同一のものとなる場合には、その提出を省略することができる。
 定款の変更が出資一口の金額の減少又は出資商工組合等の出資商工組合等以外の商工組合等(以下「非出資商工組合等」という。)への移行に係るものであるときは、第1項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
 法第5条の23第3項若しくは第47条第2項又は第46条第3項において準用する協同組合法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
 法第5条の23第3項若しくは第47条第2項又は第46条第3項において準用する協同組合法第56条第2項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面
 異議を述べた債権者があつたときは、法第5条の23第3項若しくは第47条第2項又は第46条第3項において準用する協同組合法第57条第2項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは非出資組合への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
 定款の変更が非出資商工組合等の出資商工組合等への移行に係るものであるときは、第1項の書類のほか、組合員または会員がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面を提出しなければならない。

(役員の氏名または住所の変更の届出)
第1条の8  法第5条の23第3項または第47条第2項において準用する協同組合法第35条の2の規定により役員の氏名または住所の変更の届出をしようとする者は、様式第一の八による届出書に変更した事項を記載した書面ならびに変更の年月日および理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。

(総会招集の承認の申請)
第1条の9  法第5条の23第3項または第47条第2項において準用する協同組合法第48条に規定する総会の招集の承認を受けようとする者は、様式第一の九による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 申請の理由を記載した書面
 総会招集の目的を記載した書面
 組合員または会員の名簿
 総組合員の五分の一以上(協業組合または商工組合連合会にあつては、それぞれ議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する組合員または会員)の同意を得たことを証する書面
 総会の招集を請求した場合には、その年月日および協業組合または商工組合等を代表する理事の氏名を記載した書面

第1条の10  法第47条第2項において準用する協同組合法第41条第5項において準用する同法第48条に規定する総会の招集の承認を受けようとする者は、様式第一の十による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 役員の改選の理由を記載した書面
 前条第3号および第4号に掲げる書面
 役員の改選を請求した年月日および商工組合等を代表する理事の氏名を記載した書面

(総代会招集の承認の申請)
第1条の11  法第47条第2項において準用する協同組合法第55条第6項において準用する同法第48条に規定する総代会の招集の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 申請の理由を記載した書面
 総代会招集の目的を記載した書面
 総代の名簿
 総代の総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面
 総代会の招集を請求した場合には、その年月日および商工組合等を代表する理事の氏名を記載した書面

第2条  法第47条第2項において準用する協同組合法第55条第6項において準用する同法第41条第5項において準用する同法第48条に規定する総代会の招集の承認を受けようとする者は、様式第三による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 役員の改選の理由を記載した書面
 前条第3号および第4号に掲げる書面
 役員の改選を請求した年月日および商工組合等を代表する理事の氏名を記載した書面

(解散の届出)
第3条  法第5条の23第4項または第47条第3項において準用する協同組合法第62条第2項の規定により協業組合または商工組合等の解散の届出をしようとする者は、様式第四による届出書に解散の理由を明らかにする書類を添えて提出しなければならない。

(合併の認可の申請)
第4条  法第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第63条第3項の規定により合併の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 合併後の協業組合又は商工組合等の定款
 協業組合に係る申請にあつては、合併後の協業組合の協業計画書
 合併後の協業組合又は商工組合等の事業計画書
 合併の理由及び経過を記載した書面
 合併の議決をした各協業組合又は各商工組合等の総会の議事録の謄本
 合併によつて設立される協業組合に係る申請にあつては合併後の協業組合の役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面、合併によつて設立される商工組合等に係る申請にあつては合併後の商工組合等の役員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 合併によつて設立される協業組合又は商工組合等に係る申請にあつては、第1号の定款が法第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第64条第1項に規定する設立委員によつて共同して作成されたものであることを証する書面
 合併後の協業組合又は商工組合等(商工組合等にあつては、合併後共同経済事業を行うものに限る。)の収支予算書
 第1条の7第3項の規定は、協業組合又は出資商工組合等が合併する場合について準用する。この場合において、「法第5条の23第3項若しくは第47条第2項又は第46条第3項」とあるのは、「法第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第63条第2項」と読み替えるものとする。

(地区の承認の申請)
第5条  法第9条ただし書の規定により特別の地域を商工組合の地区とすることについて主務大臣の承認を受けようとする者は、様式第六による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 地区としようとする地域を記載した書面
 申請の理由を記載した書面
 組合員たる資格および組合員たる資格を有すべき者の数を記載した書面

第6条  削除

第7条  削除

第8条  削除

第9条  削除

第10条  削除

第11条  削除

第12条  削除

第13条  削除

第14条  削除

第15条  削除

第16条  削除

第17条  削除

第18条  削除

第19条  削除

(検査の請求)
第20条  法第5条の23第6項または第71条において準用する協同組合法第105条第1項の規定により検査を請求しようとする者は、様式第十八による検査請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 検査の請求に係る協業組合または商工組合等の名称および住所ならびにその協業組合または商工組合等を代表する理事の氏名を記載した書面
 検査の請求の理由を記載した書面
 組合員または会員の名簿
 総組合員の十分の一以上(協業組合または商工組合連合会にあつては、それぞれ議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員または会員)の同意を得たことを証する書面

(決算関係書類の提出)
第21条  法第5条の23第6項または第71条において準用する協同組合法第105条の2の規定により決算関係書類を提出しようとする者は、様式第十九による提出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書および剰余金の処分または損失の処理の方法を記載した書面
 前号の書類の承認をした通常総会または通常総代会の議事録の謄本

(身分を示す証明書)
第22条  法第93条第2項に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、様式第二十のとおりとする。

(組織変更の認可の申請)
第23条  法第95条第4項の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第二十の二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 組織変更後の協業組合の定款
 組織変更後の協業組合の協業計画書
 組織変更後の協業組合の事業計画書
 組織変更の理由を記載した書面
 役員の氏名および住所を記載した書面
 組合員の名簿
 組合員がそれぞれその営む事業の部類に属する事業の全部または一部の協業をする旨を記載した書面
 組織変更後の協業組合の収支予算書
 組織変更の議決をした総会の議事録の謄本

第23条の2  法第96条第5項の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第二十一による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 組織変更後の事業協同組合の定款
 組織変更後の事業協同組合の事業計画書
 組織変更の理由を記載した書面
 組合員の名簿
 役員の氏名および住所を記載した書面
 組合員が協同組合法第7条第1項または第2項に掲げる小規模の事業者であることを商工組合を代表する理事が誓約した書面
 組合員がそれぞれ有する出資口数を記載した書面
 組織変更後の事業協同組合の収支予算書
 組織変更の議決をした総会の議事録の謄本

第24条  法第97条第2項において準用する法第96条第5項の規定により組織変更の認可を受けようとする者は、様式第二十二による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 組織変更後の商工組合の定款
 組織変更後の商工組合の事業計画書
 役員の氏名、住所および略歴を記載した書面
 組合員の名簿
 組織変更の議決をした総会の議事録の謄本
 法第97条第1項第2号の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面
 組織変更後の商工組合の収支予算書
 組合員がそれぞれ有する出資口数を記載した書面

(組織変更の届出)
第25条  法第95条第7項または第96条第8項(法第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定により組織変更の届出をしようとする者は、様式第二十三による届出書に登記簿の謄本を添えて提出しなければならない。

第26条  削除

第27条  商工組合等は、事業年度の最初の月の十五日までに、次に掲げる事項に関し、様式第二十六による報告書を作成して提出しなければならない。
 前事業年度における組合員の異動並びに商工組合にあつては新たに加入した組合員の資本の額又は出資の総額及びその者が常時使用する従業員の数
 商工組合にあつては、前事業年度において中小企業者となつた組合員及び中小企業者でなくなつた組合員の氏名又は名称

(経由庁)
第28条  前各条(第22条、第23条の2及び第25条(法第97条第2項において準用する法第96条第8項の規定による場合に限る。)を除く。)の規定により提出する申請書その他の書類であつて財務大臣に提出するもの(その組合員の資格として定款で定められる事業に中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和三十三年政令第45号)別表第二第1号又は第2号に掲げる業種に属する事業を含む商工組合に係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる者を経由して提出しなければならない。
 その地区が一の国税局の管轄区域を超える商工組合に係るもの 国税庁長官
 その地区が一の都道府県の区域である商工組合又はその地区が一の都道府県の区域を超え、かつ、一の国税局の管轄区域を超えない商工組合に係るもの その主たる事務所の所在地(その主たる事務所がその商工組合の地区外にあるときは、その商工組合の地区)を管轄する国税局長
 その地区が一の都道府県の区域を超えない商工組合(その地区が一の都道府県の区域であるものを除く。)に係るもの その主たる事務所の所在地(その主たる事務所がその商工組合の地区外にあるときは、その商工組合の地区)を管轄する税務署長

(申請書等の提出部数)
第29条  第1条、第1条の2、第1条の3、第1条の7、第4条、第5条、第23条又は第24条の規定により提出する申請書及びその添付書類の部数は、正本二通及び写し一通とする。
 第23条の2の規定により提出する申請書及びその添付書類の部数は、二通とする。
 第1条の8から第3条まで、第20条、第21条、第25条又は第27条の規定により提出する届出書、その他の書類の部数は、一通とする。

(条例等に係る適用除外)
第30条  第1条から第1条の4まで、第1条の7から第5条まで、第20条から第25条まで、第27条及び第29条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 中小企業安定法施行規則(昭和三十年厚生省農林省通商産業省令第1号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三七年六月三〇日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)

 この省令は、中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第129号)の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
 この省令の施行の日前において改正前の規定により行政庁に対してした手続は、改正後の規定によりしたものとみなす。

   附 則 (昭和三七年八月一三日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第3号)

 この省令は、昭和三十七年八月十五日から施行する。
   附 則 (昭和三九年八月二八日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)

 この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月二七日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年八月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

 この省令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第79号)の施行の日(昭和五十五年九月八日)から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

 この省令は、昭和六十一年五月一日から施行する。
   附 則 (平成元年四月二八日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一〇月一五日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年九月二七日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成六年一一月一一日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年七月一〇日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)

 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成九年九月三〇日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第3号)

 この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号) 抄

(施行期日)
 この省令は、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第1号)

 この省令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第3号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第4号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

様式第1
様式第1の2
様式第1の3(第1条の3関係)
様式第1の4 削除
様式第1の5 削除
様式第1の6 削除
様式第1の7
様式第1の8
様式第1の9
様式第1の10
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5(第4条関係)
様式第6
様式第7 削除
様式第8 削除
様式第9 削除
様式第10 削除
様式第11 削除
様式第12 削除
様式第13 削除
様式第14 削除
様式第15 削除
様式第16 削除
様式第17削除
様式第18
様式第19
様式第20 (第22条関係)
様式第20の2
様式第21
様式第22
様式第23
様式第24 削除
様式第25 削除
様式第26 (第27条関係)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


中小企業団体の組織に関する法律施行規則