中小企業総合事業団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 抄
(平成十一年六月二十三日政令第204号)
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内閣は、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業信用保険公庫法施行令等の廃止)
第1条
次の政令は、廃止する。
一
中小企業信用保険公庫法施行令(昭和三十三年政令第204号)
二
繊維産業構造改善臨時措置法施行令(昭和四十九年政令第246号)
三
中小企業事業団法施行令(昭和五十五年政令第241号)
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
(中小企業事業団債券原簿等に関する経過措置)
第2条
中小企業総合事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団が同法附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第53号)第29条第1項の規定により発行した中小企業事業団債券に係る中小企業事業団債券原簿及び利札については、第1条の規定による廃止前の中小企業事業団法施行令第12条及び第13条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同令第12条第1項中「事業団は」とあるのは「中小企業総合事業団は、その中小企業事業団債券原簿に係る中小企業事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第2項中「第7条第2項第1号」とあるのは「中小企業総合事業団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第204号)第1条の規定による廃止前の中小企業事業団法施行令(昭和五十五年政令第241号)第7条第2項第1号」と、同令第13条第2項中「事業団」とあるのは「中小企業総合事業団」とする。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第21条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(次条において「旧社会資本整備特別措置法施行令」という。)第1条第8号に規定する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(次条において「社会資本整備特別措置法」という。)第3条第1項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第4条
この政令の施行の際現に行われている中小企業総合事業団法附則第24条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第82号)第11条第1項に規定する繊維産業高度化促進施設を整備する事業であって、社会資本整備特別措置法第3条第1項の規定による国からの無利子の貸付金を財源として日本開発銀行が行う無利子の貸付けを受けた者が行っているものについては、旧社会資本整備特別措置法施行令第1条第8号の規定は、平成十二年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同号中「繊維産業構造改善臨時措置法」とあるのは、「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)附則第24条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するとされた旧社会資本整備特別措置法施行令第1条第8号に規定する事業に係る資金について、社会資本整備特別措置法第3条第1項の規定により平成十二年三月三十一日までにされた資金の貸付けについては、同日後も、なお従前の例による。
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