中小企業総合事業団法施行令
(平成十一年六月二十三日政令第203号)
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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第523号
内閣は、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)第2条第1項第3号及び第6号、第21条第1項第1号及び第3項、第22条第2項、第33条第3項及び第9項、第36条第3項、第37条第8項、第40条第3項、第43条、第49条並びに附則第5条第7項、第6条第7項、第7条第8項及び第59条の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条
中小企業総合事業団法(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
|
|
業種 |
資本の額又は出資の総額 |
従業員の数 |
|
一 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
三億円 |
九百人 |
|
二 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
三億円 |
三百人 |
|
三 |
旅館業 |
五千万円 |
二百人 |
2
法第2条第1項第6号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三
商工組合及び商工組合連合会
四
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
六
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
七
内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
八
鉱工業技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第2条第1項第1号から第5号までに規定する中小企業者であるもの
(市の指定)
第2条
法第21条第1項第1号の政令で指定する市は、次のとおりとする。
一
札幌市
二
仙台市
三
さいたま市
四
千葉市
五
横浜市
六
川崎市
七
名古屋市
八
京都市
九
大阪市
十
神戸市
十一
広島市
十二
北九州市
十三
福岡市
(中小企業構造の高度化に寄与する事業の範囲等)
第3条
法第21条第3項の政令で定める同条第1項第2号イの中小企業構造の高度化に寄与する事業の範囲は、次のとおりとする。
一
事業協同組合若しくは事業協同組合若しくは事業協同小組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この号において「事業協同組合等」という。)又は当該事業協同組合等の組合員若しくは所属員(中小事業者たる組合員又は所属員については、資本の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人)以下の会社若しくは個人(以下「特定中小事業者」という。)であるものに限る。以下この号において同じ。)が、当該事業協同組合等が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、一の団地に集団して工場、事業場、店舗その他の施設を設置し、又は主として一の建物の内部に集団して当該建物を当該事業協同組合等の組合員若しくは所属員の事業の用に供するために建物その他の施設を設置する事業
二
事業協同組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員たる事業者の三分の二以上が中小事業者であるもの又はこれらの組合若しくは連合会の組合員若しくは所属員(中小事業者たる組合員又は所属員については、特定中小事業者であるものに限る。以下この号において同じ。)が、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の相当部分が集積している区域(以下この号において「集積区域」という。)を整備することにより当該集積区域において事業を行う当該組合又は連合会の組合員又は所属員の経営の合理化を図るため、当該組合又は連合会が作成する計画であってその内容が経済産業省令で定める基準に適合しているものに基づき工場、事業場、店舗その他の施設を設置する事業
三
次のいずれかの事業
イ 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第18号)第4条第1項に規定する中小企業者等が、共同で行おうとする経営革新に関する計画であって同項の承認を受けたもの(同法第5条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って行う経営革新のための事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ロ 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第145号)第5条第1項に規定する特定下請組合等が、同項に規定する振興事業計画であって同項の承認を受けたもの(同法第7条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って行う同法第5条第1項に規定する振興事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの
四
次のいずれかの事業
イ 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員たる事業者の三分の二以上が中小事業者であるもの又は中小企業者たる生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合若しくは生活衛生同業組合連合会(第3項第1号において「特定中小企業団体」という。)が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ロ 企業組合又は協業組合が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの
ハ 中小企業者又は民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人であって経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下この号において「中小企業者等」という。)が、会社である他の中小企業者等と合併し、又は会社である他の中小企業者等に対して出資し、若しくは他の中小企業者等とともに出資して会社を設立し、若しくは他の中小企業者等とともに会社に対して出資をしている場合において、当該合併後存続する会社若しくは当該合併により設立した会社又は当該出資を受けた会社若しくは当該出資に基づいて設立された会社若しくは当該出資を受けている会社が行う事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの
2
法第21条第3項の政令で定める同条第1項第2号ロの中小企業構造の高度化に寄与する事業の範囲は、前項第1号、第2号並びに第4号イ及びロに掲げる事業とする。
3
法第21条第3項の政令で定める同条第1項第2号ハの中小企業構造の高度化を支援する事業の範囲は、次のとおりとする。
一
中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本の額又は出資の総額の二分の一未満である会社(中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)が出資を行う場合にあっては、事業団の出資後において中小企業者以外の会社による出資の額の合計額が資本の額又は出資の総額の二分の一未満となることが確実と認められるものを含む。以下「特定会社」という。)、民法第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)又は商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)が、特定中小企業団体又は特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合(以下「特定中小事業者等」という。)が当該特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は当該特定中小事業者等の経営管理の合理化又は技術の向上を図るための事業を共同して又は一の団地若しくは主として一の建物の内部に集団して行うことを支援するために施設を設置する事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの
二
特定会社、公益法人又は商工会等が、主として一の商店街の区域において又は一の団地若しくは主として一の建物の内部に集団して小売商業を行う特定中小事業者等の経営の合理化を支援するために店舗又は駐車場、休憩所、集会場その他の当該特定中小事業者等及び一般公衆の利便を図るための施設を設置する事業であって経済産業省令で定める基準に適合しているもの
4
法第21条第3項の政令で定める同条第1項第3号に掲げる業務の範囲は、次のとおりとする。
一
第1項各号に掲げる事業であって、当該事業に直接若しくは間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所若しくは事業所の所在地が二以上の都道府県の区域にわたるもの又はこれらの中小企業者の大部分が当該事業の実施に関しその事務所若しくは事業所を一の都道府県の区域から他の都道府県の区域に移転するものに係る法第21条第1項第2号イ及びロに掲げる業務
二
前項各号に掲げる事業であって、当該事業により支援を受けることとなる中小企業者の当該事業に係る事務所若しくは事業所の所在地が二以上の都道府県の区域にわたるもの又はこれらの中小企業者の大部分が当該事業の実施に関しその事務所若しくは事業所を一の都道府県の区域から他の都道府県の区域に移転するものに係る法第21条第1項第2号ハに掲げる業務
5
法第21条第3項の政令で定める同条第1項第4号に掲げる業務の範囲は、第3項各号に掲げる事業に係る出資とする。
(業務の委託をすることができる者)
第4条
法第22条第2項の政令で定める者は、公益法人であって、その出資金額又は拠出された金額の二分の一以上を地方公共団体が出資し又は拠出しているものとする。
(特定保険等業務に係る勘定における利益及び損失の処理)
第5条
事業団は、法第32条第1項第2号に掲げる業務(以下「特定保険等業務」という。)に係る勘定における毎事業年度の損益計算上利益を生じた場合において、次項又は第3項の規定による中小企業信用保険準備基金又は融資基金の減額がなされているときは、当該利益を次の各号の定めるところにより中小企業信用保険準備基金又は融資基金に組み入れなければならない。
一
利益が法第21条第1項第8号の規定による保険の事業及びこれに関連する同項第15号の規定による情報の収集等の事業並びにこれらに附帯する事業(以下「保険事業」という。)のみに係るときは、法第36条第1項の規定により中小企業信用保険準備基金に充てるものとされた金額の合計額(以下「保険準備基金総出資額」という。)に達するまで中小企業信用保険準備基金に組み入れ、なお残余があるときは、その残余の額は、同条第2項の規定により融資基金に充てるものとされた金額の合計額(以下「融資基金総出資額」という。)に達するまで融資基金に組み入れる。
二
利益が法第21条第1項第9号の規定による資金の貸付けの事業及びこれに関連する同項第15号の規定による情報の収集等の事業並びにこれらに附帯する事業(以下「融資事業」という。)のみに係るときは、融資基金総出資額に達するまで融資基金に組み入れ、なお残余があるときは、その残余の額に融資基金に係る政府の一般会計からの出資の額(当該利益を生じた事業年度の開始の日における融資基金に係る政府の一般会計からの出資の額(同日後当該事業年度中に融資基金に係る政府の一般会計からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額をそれぞれ加え、又は減じた額)をいう。以下「融資基金一般会計出資額」という。)を融資基金一般会計出資額及び融資基金に係る政府の産業投資特別会計からの出資の額(当該利益を生じた事業年度の開始の日における融資基金に係る政府の産業投資特別会計からの出資の額(同日後当該事業年度中に融資基金に係る政府の産業投資特別会計からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額をそれぞれ加え、又は減じた額)をいう。以下「融資基金産投会計出資額」という。)の合計額で除して得た数を乗じて得た額は、保険準備基金総出資額に達するまで中小企業信用保険準備基金に組み入れる。
三
利益が保険事業及び融資事業に係るときは、保険事業に係る利益については保険準備基金総出資額に達するまで中小企業信用保険準備基金に、融資事業に係る利益については融資基金総出資額に達するまで融資基金にそれぞれ組み入れ、なお次のいずれかの場合に該当するときは、それぞれに定めるところによる。
イ 保険事業に係る利益に残余があり、かつ、融資基金の額が融資基金総出資額に達していない場合には、残余の額は、融資基金総出資額に達するまで融資基金に組み入れる。
ロ 融資事業に係る利益に残余があり、かつ、中小企業信用保険準備基金の額が保険準備基金総出資額に達していない場合には、残余の額に融資基金一般会計出資額を融資基金一般会計出資額及び融資基金産投会計出資額の合計額で除して得た数を乗じて得た額は、保険準備基金総出資額に達するまで中小企業信用保険準備基金に組み入れる。
2
事業団は、特定保険等業務に係る勘定における毎事業年度の損益計算上損失を生じた場合において、その額が積立金の額を超えるときは、次の各号の定めるところにより中小企業信用保険準備基金又は融資基金を減額しなければならない。
一
損失が保険事業のみに係るときは、損失の額から積立金の額を控除した残額を中小企業信用保険準備基金から減額する。
二
損失が融資事業のみに係るときは、損失の額から積立金の額を控除した残額を融資基金から減額する。
三
損失が保険事業及び融資事業に係るものであるときは、保険事業に係る損失の額が積立金の額を超えない場合にあっては、積立金の額から保険事業に係る損失の額を控除した残額を融資事業に係る損失の額から控除した残額を融資基金から減額し、保険事業に係る損失の額が積立金の額を超える場合にあっては、保険事業に係る損失の額から積立金の額を控除した残額を中小企業信用保険準備基金から減額し、融資事業に係る損失の額を融資基金から減額する。
3
事業団は、前項第1号又は第3号の規定により中小企業信用保険準備基金から減額する場合において中小企業信用保険準備基金が不足するときは、その不足する金額に相当する金額を融資基金から減額し、中小企業信用保険準備基金に組み入れなければならない。
(特定保険等業務に係る勘定における利益の計算)
第6条
事業団が法第33条第7項の規定により国庫に納付すべき金額の計算の基礎となるべき毎事業年度の損益計算上の利益の額は、当該事業年度の第1号に掲げる益金の合計額から当該事業年度の第2号に掲げる損金の合計額を差し引いた金額とする。
一
益金
イ 貸付金利息
ロ 預け金利息
ハ 有価証券利息
ニ 有価証券売却益及び有価証券償還益
ホ 受取保険料
ヘ 支払保険金に係る回収金及び回収金利息
ト 支払備金からの戻入れ
チ 責任準備金からの戻入れ
リ 雑益
ヌ 固定資産売却益その他の特別利益
二
損金
イ 借入金利息
ロ 委託手数料
ハ 支払保険金
ニ 有価証券売却損及び有価証券償還損
ホ 事務費
ヘ 税金
ト 固定資産減価償却費
チ 支払備金への繰入れ
リ 責任準備金への繰入れ
ヌ 雑損
ル 固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失
2
事業団は、第1項第2号ヌに掲げる雑損及び同号ルに掲げる固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失の額については、財務大臣の承認を受けなければならない。
3
事業団は、第1項第1号イに掲げる貸付金利息のうち未収貸付金利息、同項第2号トに掲げる固定資産減価償却費、同号チに掲げる支払備金への繰入れ及び同号リに掲げる責任準備金への繰入れについては、財務大臣の定めるところにより算出しなければならない。
(特定保険等業務に係る勘定における国庫納付金の納付の手続)
第7条
事業団は、特定保険等業務に係る勘定において法第33条第7項に規定する残額を生じたときは、国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の特定保険等業務に関する貸借対照表、当該事業年度の特定保険等業務に関する損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(特定保険等業務に係る勘定における国庫納付金の帰属する会計)
第8条
法第33条第7項の規定による国庫納付金は、同条第3項に規定する利益(以下単に「利益」という。)が保険事業のみに係るときは、政府の一般会計に帰属させ、利益が融資事業のみに係るとき、又は保険事業及び融資事業に係るときは、利益の額のうち融資事業に係るもの(融資事業に係る利益から第5条第1項第2号又は第3号の規定により融資基金に組み入れたときは、その組み入れた額を控除した額)に融資基金産投会計出資額を融資基金一般会計出資額及び融資基金産投会計出資額の合計額で除して得た数を乗じて得た額の百分の五十に相当する額を政府の産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させ、残余の額を政府の一般会計に帰属させるものとする。
(基金の経理)
第9条
事業団は、中小企業信用保険準備基金及び融資基金ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
(中小企業総合事業団債券の形式)
第10条
中小企業総合事業団債券は、無記名利札付きとする。
(中小企業総合事業団債券の発行の方法)
第11条
中小企業総合事業団債券の発行は、募集の方法による。
(中小企業総合事業団債券申込証)
第12条
中小企業総合事業団債券の募集に応じようとする者は、中小企業総合事業団債券申込証にその引き受けようとする中小企業総合事業団債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある中小企業総合事業団債券(次条第2項において「振替中小企業総合事業団債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該中小企業総合事業団債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を中小企業総合事業団債券申込証に記載しなければならない。
3
中小企業総合事業団債券申込証は、事業団が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
一
中小企業総合事業団債券の総額
二
各中小企業総合事業団債券の金額
三
中小企業総合事業団債券の利率
四
中小企業総合事業団債券の償還の方法及び期限
五
利息の支払の方法及び期限
六
中小企業総合事業団債券の発行の価額
七
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
八
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
九
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(中小企業総合事業団債券の引受け)
第13条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が中小企業総合事業団債券を引き受ける場合又は中小企業総合事業団債券の募集の委託を受けた会社が自ら中小企業総合事業団債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替中小企業総合事業団債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替中小企業総合事業団債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を事業団に示さなければならない。
(中小企業総合事業団債券の成立の特則)
第14条
中小企業総合事業団債券の応募総額が中小企業総合事業団債券の総額に達しないときでも、中小企業総合事業団債券を成立させる旨を中小企業総合事業団債券申込証に記載したときは、その応募額をもって中小企業総合事業団債券の総額とする。
(中小企業総合事業団債券の払込み)
第15条
中小企業総合事業団債券の募集が完了したときは、事業団は、遅滞なく、各中小企業総合事業団債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第16条
事業団は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、中小企業総合事業団債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき、又は中小企業総合事業団債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、中小企業総合事業団債券につき社債等登録法(昭和十七年法律第11号)に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2
各債券には、第12条第3項第1号から第5号まで、第8号及び第9号に掲げる事項並びに番号を記載し、事業団の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(中小企業総合事業団債券原簿)
第17条
事業団は、主たる事務所に中小企業総合事業団債券原簿を備えて置かなければならない。
2
中小企業総合事業団債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
一
中小企業総合事業団債券の発行の年月日
二
中小企業総合事業団債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、中小企業総合事業団債券の数及び番号)
三
第12条第3項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項
四
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第18条
中小企業総合事業団債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、すでに支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、事業団は、これに応じなければならない。
(中小企業総合事業団債券の発行の認可)
第19条
事業団は、法第37条第1項の規定により中小企業総合事業団債券の発行の認可を受けようとするときは、中小企業総合事業団債券の募集の日の十五日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
中小企業総合事業団債券の発行を必要とする理由
二
第12条第3項第1号から第7号までに掲げる事項
三
中小企業総合事業団債券の募集の方法
四
中小企業総合事業団債券の発行に要する費用の概算額
五
第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
作成しようとする中小企業総合事業団債券申込証
二
中小企業総合事業団債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三
中小企業総合事業団債券の引受けの見込みを記載した書面
(小規模企業共済事業に係る余裕金の運用方法)
第20条
法第40条第3項の政令で定める方法は、小規模企業共済法(昭和四十年法律第102号)第2条第3項に規定する共済契約者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込みとする。
(移用及び流用の手続)
第21条
事業団は、法第28条第1項ただし書又は同条第2項の規定に基づく移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
(協議)
第22条
前条に規定するもののほか、法第26条から第29条まで及び第31条の規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、財務大臣が、主務大臣と協議して定める。
(他の法令の準用)
第23条
次の法令の規定については、事業団を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一
不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第25条第1項、第30条、第31条、第35条第3項及び第61条(これらの規定を船舶登記規則(明治三十二年勅令第270号)第1条において準用する場合を含む。)、第106条第2項並びに第148条
二
建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の2、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
三
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第78条第1項
四
登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)第23条
五
都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第29条第1項第4号及び第2項第2号、第35条の2第1項ただし書、第42条第2項(同法第52条の2第2項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第2項及び第65条第3項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)第283条第3項において準用する場合を含む。)、第43条第1項第1号、第58条の2第1項第3号並びに第58条の6第1項
六
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第34号)第10条第1項第3号
七
集落地域整備法(昭和六十二年法律第63号)第6条第1項第3号
八
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第44号)第4条第2項
九
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項第3号
十
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第104号)第11条
十一
登記手数料令(昭和二十四年政令第140号)第7条
十二
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第267号)第4条第5項
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
|
不動産登記法第35条第3項 |
命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 |
中小企業総合事業団ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル中小企業総合事業団ノ役員又ハ職員 |
|
登記手数料令第7条 |
国又は地方公共団体の職員 |
中小企業総合事業団の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)第21条第1項各号に掲げる業務(同項第8号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第15号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同項第17号に掲げる業務(中小企業に対する事業資金の融通を円滑にするために債務の保証等についての保険及び信用保証協会に対する資金の貸付けを実施する目的を達成するために必要なものに限る。)を除く。)及び新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第4条に規定する業務に従事する役員又は職員 |
第24条
勅令及び政令以外の命令であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、事業団を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第3条第1項第3号の規定は、中小企業経営革新支援法の施行の日(平成十一年七月二日)から施行する。
(中小企業信用保険公庫等の解散の登記の嘱託等)
第2条
法附則第5条第1項の規定により中小企業信用保険公庫が解散したときは、通商産業大臣及び大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
法附則第6条第1項の規定により繊維産業構造改善事業協会が解散したとき、及び法附則第7条第1項の規定により中小企業事業団が解散したときは、通商産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3
登記官は、前2項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
第3条
法附則第5条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる国庫納付金の納付の手続については、公庫の国庫納付金に関する政令(昭和二十六年政令第162号)第2条中「翌事業年度の五月二十日」とあるのは、「平成十一年八月二十日」とする。
(予算等の認可に関する経過措置)
第4条
法附則第18条及び新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第4条の規定により事業団の業務が行われる場合には、法附則第15条第1項中「を除く。)」とあるのは、「を除く。)、附則第18条に規定する業務及び新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第4条に規定する業務」とする。
2
機械類信用保険法(昭和三十六年法律第156号)第11条及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第151号)第7条の規定により事業団の業務が行われる場合には、法附則第15条第2項中「附帯する業務」とあるのは、「附帯する業務並びに機械類信用保険法(昭和三十六年法律第156号)第11条に規定する業務並びに破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第151号)第7条に規定する業務」とする。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第5条
法附則第40条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第172号)第10条第1項又は第11条第1項に規定する中小企業信用保険公庫の現金出納職員又は物品管理職員の法の施行前にした行為については、予算執行職員等の責任に関する法律第10条第1項又は第11条第1項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令(昭和三十年政令第137号)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月八日政令第220号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、中小企業指導法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月九日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月一三日政令第423号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二二日政令第528号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一四年一月二三日政令第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一三日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一月二二日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日政令第62号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三〇日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、下請中小企業振興法の一部を改正する法律(平成十五年法律第86号)の施行の日(平成十五年十一月一日)から施行する。
(中小企業総合事業団の業務に関する経過措置)
第2条
この政令の施行の際現に中小企業総合事業団法第21条第1項第2号又は第3号の規定により中小企業総合事業団が締結している貸付契約に係る業務であって、第2条の規定による改正前の
中小企業総合事業団法施行令第3条第3項第3号に掲げる事業に係るものについては、同号の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第523号)
(施行期日)
第1条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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