第6章 雑則(第46条―第49条)/中小企業総合事業団法
(平成十一年三月三十一日法律第19号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第88号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第88号 | (未施行) |
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第6章 雑則
(解散)
第46条
事業団の解散については、別に法律で定める。
(財務大臣との協議)
第47条
経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第11条第1項の規定による任命をしようとするとき。
二
第11条第2項、第14条第3項、第22条第1項若しくは第2項、第25条第1項、第37条第1項、第2項ただし書若しくは第9項、第39条又は第40条第6項の認可(第22条第1項の認可にあっては、同項第1号、第2号及び第5号に掲げる業務を委託する場合におけるものに限る。)をしようとするとき。
三
第14条第1項又は第2項の規定による解任をしようとするとき。
四
第15条ただし書、第30条第1項、第34条第3項、第35条第3項若しくは第5項、第40条第5項又は第42条の承認をしようとするとき。
五
第21条第2項又は第43条の経済産業省令を定めようとするとき。
六
第40条第1項の規定による指定をしようとするとき。
2
主務大臣(次条第1項第2号の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。)は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一
第23条第1項の認可をしようとするとき。
二
第23条第3項の主務省令を定めようとするとき。
(主務大臣等)
第48条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣(第21条第1項第8号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第15号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣)
二
第21条第1項第1号から第7号まで及び第10号から第14号までに掲げる業務並びにこれらに関連する同項第15号に掲げる業務並びに同項第17号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、経済産業大臣
三
第21条第1項第8号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第15号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣
2
第21条第1項第8号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第15号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務についての第45条第1項に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣又は財務大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。
3
この法律における主務省令は、第1項各号に定める事項に関し、それぞれ同項各号に定める主務大臣の発する命令とする。
(他の法令の準用)
第49条
不動産登記法(明治三十二年法律第24号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
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