第3章 業務(第21条―第23条)/中小企業総合事業団法
(平成十一年三月三十一日法律第19号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第88号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第88号 | (未施行) |
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第3章 業務
(業務の範囲)
第21条
事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
都道府県(政令で指定する市を含む。)が行う中小企業支援法(昭和三十八年法律第147号)第3条第1項各号に掲げる事業(同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化(以下単に「中小企業構造の高度化」という。)又は中小企業者が行う新商品、新技術若しくは新たな役務の開発、企業化、需要の開拓その他の新たな事業の開拓(以下「新事業の開拓」という。)に関し必要な指導を行うこと。
二
次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業に必要な資金の一部の貸付けを行うこと。
イ 中小企業者に対し、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置するのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ロ 中小企業者の依頼に応じ、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置してこれらを譲り渡すこと。
ハ 中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対し、当該事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は設置するのに必要な資金の貸付けを行うこと。
ニ 中小企業の新事業の開拓を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な資金の貸付けを行うこと。
三
都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからニまでに掲げる業務を行うこと。
四
中小企業構造の高度化を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な資金の出資を行うこと。
五
中小企業の新事業の開拓を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な資金の出資を行うこと。
六
新事業の開拓を行う中小企業者に対し、当該新事業の開拓に必要な助成を行うこと。
七
中小企業の新事業の開拓を支援する事業を行う者に対し、当該事業に必要な助成を行うこと。
八
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)の規定による保険を行うこと。
九
信用保証協会に対し、その保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金及びその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
十
中小企業支援担当者(中小企業支援法第3条第1項第4号の中小企業支援担当者をいう。)並びに中小企業に対する指導、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして特別の法律又は民法第34条の規定により設立された法人であって経済産業省令で定めるものの役員及び職員の養成及び研修並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営管理又は技術に関する研修を行うこと。
十一
小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。
十二
次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
イ 共済契約者(小規模企業共済法第2条第3項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第12条第1項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないもの その者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の福祉の増進に必要な資金
ロ 会社、企業組合又は協業組合のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第2条第2項の共済契約をいう。)を締結しているもの その会社、企業組合又は協業組合の事業に必要な資金
ハ 主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体 その団体の事業に必要な資金
十三
共済契約者の教養のための施設の設置及び運営を行うこと。
十四
中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。
十五
前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
十六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十七
前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2
次に掲げる者は、中小企業構造の高度化又は中小企業の新事業の開拓を促進するため特に必要がある場合には、経済産業省令で定めるところにより、中小企業者とみなして、前項第1号、第2号、第6号及び第10号の規定を適用する。
一
第2条第1項第1号から第3号までの各号の一に該当する者(以下「中小事業者」という。)が他の中小事業者と合併をし、又は他の中小事業者とともに資本の額若しくは出資の総額の三分の二以上の額の出資をして設立する会社(合併後存続する会社を含む。)であって、その合併又は設立をした日から三年を経過しないもの
二
中小事業者から出資を受けた会社(当該出資を受ける際に中小事業者であったものに限る。)であって、その出資を受けた日から三年を経過しないもの
3
第1項第2号イ及びロの中小企業構造の高度化に寄与する事業、同号ハの中小企業構造の高度化を支援する事業並びに同項第3号及び第4号に掲げる業務の範囲は、政令で定める。
4
事業団は、事業年度ごとに、第1項第8号の規定による保険にあっては保険価額の総額について、同項第9号の規定による貸付けにあっては貸付金の総額について、それぞれ国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、これらの規定による保険又は貸付けを行うことができない。
5
第1項第12号及び第13号に掲げる業務は、同項第11号に掲げる業務の円滑な運営を妨げず、かつ、第32条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定に属する事業団の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。
6
事業団は、第1項第17号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
(業務の委託)
第22条
事業団は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次の各号に掲げる業務の一部を委託することができる。
一
前条第1項第3号に掲げる業務のうち同項第2号イ、ハ及びニに掲げるもの(これに附帯する業務を含む。)
二
前条第1項第4号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
三
小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務
四
小規模企業共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務
五
前条第1項第12号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
六
中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務
七
中小企業倒産防止共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務
2
事業団は、経済産業大臣の認可を受けて、地方公共団体その他政令で定める者に対し、前条第1項第3号に掲げる業務のうち同項第2号ロに掲げるものの一部を委託することができる。
3
事業団は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、第1項第4号及び第7号に掲げる業務並びに調査、広報その他の業務(同項に規定するものを除く。)の一部を委託することができる。
4
前3項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前3項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
5
第1項の規定により同項第1号、第2号若しくは第5号に掲げる業務の委託を受けた金融機関又は第2項の規定により業務の委託を受けた同項の政令で定める者の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務方法書)
第23条
事業団は、第21条第1項に規定する業務について、当該業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
第21条第1項第8号及び第9号に掲げる業務に係る前項の業務方法書には、保険関係が成立する保証の範囲、保険事故、保険金額の保険価額に対する割合、保険料及び保険金に関する事項その他同項第8号の規定による保険に関する業務の方法並びに貸付金の使途、利率、償還期限、貸付金額の限度及び償還の方法に関する事項その他同項第9号の規定による貸付けに関する業務の方法を記載しなければならない。
3
前項に規定するもののほか、第1項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
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