第2章 役員等(第9条―第20条)/中小企業総合事業団法
(平成十一年三月三十一日法律第19号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第88号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第88号 | (未施行) |
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第2章 役員等
(役員)
第9条
事業団に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事八人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第10条
理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2
副理事長は、事業団を代表し、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3
理事は、理事長が定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4
監事は、事業団の業務を監査する。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第11条
理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。
2
副理事長及び理事は、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第12条
理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
2
役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第13条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第14条
経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2
経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二
職務上の義務違反があるとき。
3
理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第15条
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第16条
事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
(代理人の選任)
第17条
理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(評議員会)
第18条
事業団に、評議員会を置く。
2
評議員会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3
評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
4
評議員会は、評議員三十人以内で組織する。
5
評議員は、中小企業に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
6
評議員の任期は、二年とする。
7
評議員は、再任されることができる。
(職員の任命)
第19条
事業団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第20条
事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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