第1章 総則(第1条―第8条)/中小企業総合事業団法
(平成十一年三月三十一日法律第19号)
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年六月一八日法律第88号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第88号 | (未施行) |
|
| | |
|
第1章 総則
(目的)
第1条
中小企業総合事業団は、中小企業構造の高度化及び中小企業の新事業の開拓を促進するために必要な指導、資金の貸付け、出資及び助成等の事業を総合的に実施するとともに、中小企業に対する事業資金の融通を円滑にするために債務の保証等についての保険及び信用保証協会に対する資金の貸付けを実施し、あわせて中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業を行うとともに、小規模企業共済法(昭和四十年法律第102号)及び中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第84号)の規定による共済制度の運営等を行い、もって中小企業の振興、小規模企業者の福祉の増進及び中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の3までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の二
資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三
資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四
企業組合
五
協業組合
六
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2
この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法第2条第1項の小規模企業者をいう。
(法人格)
第3条
中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第4条
事業団は、主たる事務所を東京都に置く。
2
事業団は、経済産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第5条
事業団の資本金は、附則第5条第6項、第6条第5項及び第7条第5項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第36条第1項の中小企業信用保険準備基金又は同条第2項の融資基金に充てるべきものであるときは、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
3
事業団は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第6条
事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第7条
事業団でない者は、中小企業総合事業団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第8条
民法(明治二十九年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、事業団について準用する。
中小企業総合事業団法に戻る
産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1章 総則(第1条―第8条)/中小企業総合事業団法