中小企業総合事業団の特定保険等業務に関する財務諸表等の閲覧期間に関する省令
(平成十一年六月三十日大蔵省・通商産業省令第4号)
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最終改正:平成一五年四月一日財務省・経済産業省令第5号
中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)第31条第2項及び第6項の規定、機械類信用保険法(昭和三十六年法律第156号)第15条において読み替えて適用する中小企業総合事業団法第31条第2項及び第6項の規定並びに破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第151号)第11条において読み替えて適用する中小企業総合事業団法第31条第2項及び第6項の規定に基づき、
中小企業総合事業団の特定保険等業務に関する財務諸表等の閲覧期間に関する省令を次のように定める。
(閲覧期間)
第1条
中小企業総合事業団法第31条第2項及び第6項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。
(準用)
第2条
前条の規定は、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第7条の規定により中小企業総合事業団の業務が行われる場合について準用する。
附 則
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日財務省・経済産業省令第5号)
(施行期日)
第1条
この省令は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)附則第1条第2号に定める日(平成十五年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第2条
第1条の規定は、廃止法附則第11条第1項に規定する機械保険経過業務勘定が廃止されるまでの間、廃止法附則第9条の規定により中小企業総合事業団の業務が行われる場合について準用する。
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