中小企業総合事業団の財務及び会計に関する省令
(平成十一年七月一日通商産業省令第70号)
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最終改正:平成一六年二月一三日経済産業省令第13号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年二月十三日経済産業省令第13号 | (未施行) |
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中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)第43条の規定に基づき、
中小企業総合事業団の財務及び会計に関する省令を次のように制定する。
(経理原則)
第1条
中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)は、その事業(中小企業総合事業団法(以下「法」という。)第25条第1項に規定する特定保険等業務(以下「特定保険等業務」という。)に係るものを除く。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分等)
第2条
事業団の会計(特定保険等業務に係るものを除く。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する。
2
事業団は、法第32条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する勘定として、法第21条第1項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第15号に掲げる業務並びに同項第17号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに法附則第18条に掲げる業務、新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第4条第1号及び第2号に掲げる業務(以下「創業促進業務」という。)並びに産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第131号)第29条の8に掲げる業務(以下「再生支援出資業務」という。)に係る経理については高度化、新事業開拓促進及び指導研修勘定を、法第21条第1項第11号から第13号までに掲げる業務及びこれらに関連する同項第15号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については小規模企業共済勘定を、法第21条第1項第14号に掲げる業務及びこれに関連する同項第15号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については中小企業倒産防止共済勘定を設け、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
3
高度化、新事業開拓促進及び指導研修勘定は、内訳として、法第21条第1項第2号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第15号に掲げる業務並びに同項第17号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する取引(資産、負債及び資本の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。以下同じ。)を経理する高度化融資経理、法第21条第1項第4号に掲げる業務及びこれに関連する同項第15号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する取引を経理する出資資金経理、法第21条第1項第5号から第7号までに掲げる業務及びこれらに関連する同項第15号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、創業促進業務並びに再生支援出資業務に関する取引を経理する新事業開拓促進等資金経理、法附則第18条に掲げる業務に関する取引を経理する繊維関係業務経理並びにその他の業務に関する取引を経理する指導研修経理の各経理単位に区分するものとする。
4
小規模企業共済勘定は、内訳として、法第21条第1項第11号に掲げる業務に関する取引を経理する給付経理、法第21条第1項第12号に掲げる業務に関する取引を経理する融資経理、法第5条第1項及び第2項の規定に基づき政府が出資した資本金であって法第32条第1項第3号に掲げる業務に係るものに関する取引を経理する小規模共済出資金経理並びにその他の取引を経理する小規模共済業務経理の各経理単位に区分するものとする。
5
中小企業倒産防止共済勘定は、内訳として、法第21条第1項第14号に掲げる業務に関する取引を経理する基金経理、法第5条第1項及び第2項の規定に基づき政府が出資した資本金であって法第32条第1項第4号に掲げる業務に係るものに関する取引を経理する倒産防止共済出資金経理並びにその他の取引を経理する倒産防止共済業務経理の各経理単位に区分するものとする。
6
新事業開拓促進等資金経理においては、新事業開拓促進等資金の増減に関する経理について整理しなければならない。
7
事業団は、法第32条第1項第1号、第3号及び第4号の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
8
事業団は、第3項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る経理単位以外の経理単位によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該経理単位に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各経理単位に配分することにより経理することができる。
(資金の融通)
第3条
高度化融資経理、出資資金経理、新事業開拓促進等資金経理、繊維関係業務経理、指導研修経理、小規模共済業務経理及び倒産防止共済業務経理から給付経理又は基金経理へ資金の融通をしてはならない。
2
各経理単位間における資金の融通は、融通をする経理単位からその融通を受ける経理単位への貸付けとして整理するものとする。ただし、小規模共済出資金経理及び倒産防止共済出資金経理から融資経理、基金経理、小規模共済業務経理又は倒産防止共済業務経理への資金の融通並びに基金経理から倒産防止共済業務経理への一時貸付金の貸付けに係る事務に関する資金の融通は、この限りでない。
3
給付経理又は基金経理から他の経理単位へ資金の融通をし、貸付けとして整理する場合においては、年二分五厘以上の利率の複利計算による利子を付するものとする。
(資金の充当)
第4条
法第34条第4項の規定に基づく出資資金経理から指導研修経理への資金の充当及び法第35条第4項の規定に基づく新事業開拓促進等資金経理から指導研修経理への資金の充当は、繰入れとして整理するものとする。
2
法附則第17条の規定に基づく出資資金経理から高度化融資経理への資金の充当は、貸付けとして整理するものとする。
(積立金の繰入れ)
第5条
事業団は、法第33条第1項の積立金のうち、高度化融資経理における積立金の額に相当する金額の全部又は一部を新事業開拓促進等資金経理に繰り入れることができる。
(予算の内容)
第6条
事業団の予算(特定保険等業務に関するものを除く。以下同じ。)は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第7条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
一
経理単位間における資金の融通の最高限度額
二
第4条第1項又は第2項の規定による資金の充当の最高限度額
三
第5条の規定による積立金の繰入れの最高限度額
四
第11条の規定による債務を負担する行為について、事業ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出をすべき年限及びその必要な理由
五
第12条第2項の規定による経費の指定
六
第13条第1項ただし書の規定による経費の指定
七
長期借入金の借入れ及び中小企業総合事業団債券の発行の限度額
八
その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第8条
収入支出予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
2
事業団は、法第32条第1項(第2号を除く。)に規定する勘定ごとに、及びその内訳としての第2条第3項から第5項までに規定する経理単位ごとに、前項の規定による区分を行うものとする。
(予算の添付書類)
第9条
法第25条第1項前段の規定により予算について経済産業大臣の認可を受けようとする場合において、申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
一
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三
その他当該予算の参考となる事項
2
事業団は、法第25条第1項後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
(予備費)
第10条
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、事業団の収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
事業団は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に送付しなければならない。
(債務を負担する行為)
第11条
事業団は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務(特定保険等業務を除く。)を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(支出予算の流用等)
第12条
事業団は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第8条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
事業団は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
事業団は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について経済産業大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
(支出予算の繰越し)
第13条
事業団は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、経済産業大臣の承認を得なければならない。
2
事業団は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3
事業団は、第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を経済産業大臣に送付しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
一
繰越しに係る経費の予算現額
二
前号の経費の予算現額のうち支出決定済額
三
第1号の経費の予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四
第1号の経費の予算現額のうち不用額
(繊維信用基金の増減)
第14条
法附則第19条第1項の繊維信用基金は、毎事業年度、保証債務の履行として当該事業年度に支払った金額から経済産業大臣の承認を受けて定めるところにより当該事業年度における運用収入又は債務保証損失引当金に属する資金をもって充当した金額を控除した金額を減じ、保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入のうち経済産業大臣の承認を受けて定める金額を加えることにより損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、法附則第6条第5項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第6項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額を超えることとならない限度で増加し、又は減少するものとする。
(繊維振興基金の増減)
第15条
法附則第20条第1項の繊維振興基金は、毎事業年度、当該事業年度において助成金の交付のため支払った金額並びにあらかじめ経済産業大臣の承認を受けて定める金額の範囲内において内外における情報の収集、処理及び提供(以下この条において「情報業務」という。)に要する費用に充てた金額を減じ、当該事業年度における運用収入のうち経済産業大臣の承認を受けて定める金額、情報業務に係る収入金額及び繊維振興基金に係るその他の収入金額を加えることにより損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
(繊維人材育成基金の増減)
第16条
法附則第21条第1項の繊維人材育成基金は、毎事業年度、当該事業年度においてあらかじめ経済産業大臣の承認を受けて定める金額の範囲内において助成金の交付、人材育成事業の実施、指導及び助言並びに調査研究及びその成果の普及(以下この条において「人材育成業務」という。)に要する費用に充てた金額を減じ、当該事業年度における運用収入のうち経済産業大臣の承認を受けて定める金額、人材育成業務に係る収入金額及び繊維人材育成基金に係るその他の収入金額を加えることにより損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は法附則第6条第5項の規定により繊維人材育成基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第6項の規定により繊維人材育成基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額の合計額未満とならない限度で減少するものとする。
(事業計画)
第17条
法第25条第1項前段の事業計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。
一
法第21条第1項第1号に規定する都道府県(中小企業総合事業団法施行令(平成十一年政令第203号)第2条各号に掲げる市を含む。)の中小企業支援法(昭和三十八年法律第147号)第3条第1項各号に掲げる事業(同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)の実施に関する協力及び中小企業構造の高度化又は中小企業者が行う新事業の開拓に関する指導に関する事項
二
法第21条第1項第2号に規定する資金の貸付けに関する事項
三
法第21条第1項第3号に掲げる業務に関する事項
四
法第21条第1項第4号に規定する資金の出資に関する事項
五
法第21条第1項第5号に規定する資金の出資に関する事項
六
法第21条第1項第6号に規定する助成に関する事項
七
法第21条第1項第7号に規定する助成に関する事項
八
法第21条第1項第10号に規定する養成及び研修に関する事項
九
法第21条第1項第11号に規定する小規模企業共済事業に関する事項
十
法第21条第1項第12号に規定する資金の貸付けに関する事項
十一
法第21条第1項第13号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
十二
法第21条第1項第14号に規定する中小企業倒産防止共済事業に関する事項
十三
法第21条第1項第15号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項
十四
法附則第18条に掲げる業務に関する事項
十五
新事業創出促進法第4条第1号に規定する助成又は資金の出資に関する事項
十六
産業活力再生特別措置法第29条の8第1号に規定する資金の出資に関する事項
十七
前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣の定める事項
2
事業団は、法第25条第1項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(資金計画)
第18条
法第25条第1項前段の資金計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。
一
資金調達の方法
二
資金の使途
三
その他必要な事項
2
前条第2項の規定は、事業団が法第25条第1項後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとする場合について準用する。
(収入支出等の報告)
第19条
事業団は、毎月、収入及び支出については第8条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、第11条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、翌月末日までに、経済産業大臣に報告しなければならない。
(業務報告書)
第20条
法第30条第2項の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業団の概要に関するものとして、次に掲げる事項
イ 事業内容
ロ 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
ハ 当該事業年度末及び前事業年度末(以下この条及び第24条において「両事業年度末」という。)における資本金額及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減
ニ 役員の定数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴
ホ 両事業年度末における職員の定数及び当該事業年度におけるその増減
ヘ 沿革
ト 設立に係る根拠法の名称
チ 主務大臣は経済産業大臣であること
リ 法第18条に規定する評議員会の業務内容並びにその構成員の氏名
ヌ その他必要と認められる事項
二
当該事業年度における事業及び当該事業年度開始の日前に開始した各事業年度のうち必要と認められる事業年度(以下この条において「必要事業年度」という。)における事業の実施状況
三
当該事業年度及び必要事業年度における事業団の借入先の名称、借入れに係る目的及び借入金額(財政融資資金の借入れを行う場合にあっては当該借入れに係る目的及び金額)
四
当該事業年度及び必要事業年度において事業団が受け入れた国庫補助金等の名称並びに受入れに係る目的及び金額
五
法第21条第1項第4号、第5号、新事業創出促進法第4条第1号又は産業活力再生特別措置法第29条の8第1号の規定に基づき、かつ、民間出資の誘導・補完等のため、特定の政策目的に沿った事業に対する資金供給として行う出資(以下この条及び第24条において「資金供給業務としての出資」という。)に係る目的並びに出資先(出資比率が百分の二十以上であるものに限る。)の名称及び事業内容並びに事業団が当該出資先に出資した額及び出資を行った年月
六
資金供給業務としての出資の出資先に該当する会社以外の会社であって、事業団が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」といい、事業団及び子会社又は子会社が議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社を含む。)及び事業団(当該事業団が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、事業団が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針(以下この条において「財務等方針」という。)に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)並びに事業団の業務の一部又は事業団の業務に関連する事業を行う公益法人その他の団体であって、事業団が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務等方針決定を支配し、又は財務等方針に対して重要な影響を与えることができるもの(以下この条及び第24条において「関連公益法人等」という。)に関する次に掲げる事項
イ 子会社及び関連会社(以下この条及び第24条において「関係会社」という。)の名称、住所、資本金、事業内容、役員の人数及び代表者の氏名、職員数、事業団の持株比率並びに事業団との関係
ロ 関連公益法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員の人数及び代表者の氏名、職員数並びに事業団との関係
七
関係会社、関連公益法人等及び資金供給業務としての出資の出資先(以下この号において「関係会社等」という。)の概況(事業団と関係会社等との関係を示した図を含む。)
八
事業団が対処すべき課題
(決算報告書)
第21条
法第30条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2
前項の決算報告書には、第7条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書)
第22条
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(債務に関する計算書)
第23条
第21条第1項の債務に関する計算書には、第11条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
(附属明細書)
第24条
法第30条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
出資者並びに両事業年度末における出資者ごとの出資額及び当該事業年度におけるその増減の明細(政府から出資を受けている場合にあっては出資に係る政府の会計区分(一般会計又は特別会計の別及び特別会計の場合は当該特別会計の名称をいう。以下この条において同じ。)及び根拠規定を、地方公共団体その他の団体から出資を受けている場合にあっては出資に係る根拠規定を含む。)
二
主な資産及び負債に関する次に掲げる事項
イ 事業団の長期借入金の借入先の名称(財政融資資金から借入れを行う場合にあってはその旨)、両事業年度末における借入先ごとの額及び当該事業年度におけるその増減その他の長期借入金に係る明細
ロ 事業団が発行する債券の銘柄(政府保証債にあってはその旨、政府引受債にあってはその旨及び引受先)、両事業年度末における銘柄ごとの残高及び当該事業年度におけるその増減その他の債券に係る明細
ハ 引当金等(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもって計上しなければならない引当金又は準備金を含む。)の種類並びに両事業年度末における種類ごとの額及び当該事業年度におけるその増減その他の引当金等に係る明細
ニ 現金及び預金、受取手形及び売掛金、法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第21号に規定するたな卸資産、支払手形及び買掛金、短期借入金、未収金、未収収益、未払金及び未払費用その他の主な資産及び負債に係る明細
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四
事業団が関係会社の株式を所有する場合における当該関係会社の名称、一株当たりの額、両事業年度末における所有株数、取得価格及び貸借対照表計上額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の事業団が所有する関係会社の株式に係る明細
五
事業団が他の団体等に対して出資を行う場合における当該団体等の名称、両事業年度末における出資額及びその増減その他の出資に係る明細(資金供給業務としての出資にあっては、事業団の出資比率が百分の二十以上の場合における出資先の名称、一株又は一口当たりの額、両事業年度末における所有株数又は所有口数、取得価格及び貸借対照表計上額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減)
六
関係会社に対する債権及び債務の明細
七
主な費用及び収益に関する次に掲げる事項
イ 当該事業年度において受け入れた国庫補助金等の名称、当該補助金等に係る政府の会計区分、当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係その他の補助金等に係る明細
ロ 役員及び職員の給与費の明細
ハ 関連公益法人等の基本財産に対する出えん、寄附等の明細
ニ その他事業団の事業の特性を踏まえ重要と認められるもの
(一般の閲覧に供する期間)
第25条
法第30条第3項の経済産業省令で定める期間は、五年とする。
(借入金の認可)
第26条
事業団は、法第37条第1項の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(余裕金の運用計画)
第27条
法第40条第6項前段の業務上の余裕金の運用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
余裕金の額
二
余裕金の運用の方法
三
余裕金の運用による予定収益
四
法第21条第1項第12号の資金の貸付額及びその貸付けによる予定収益
五
前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣の定める事項
2
第17条第2項の規定は、事業団が法第40条第6項後段の規定により業務上の余裕金の運用計画の変更の認可を受けようとする場合について準用する。
(余裕金の運用)
第28条
事業団は、毎事業年度、法第32条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金のうち、前事業年度の末日において次条に定めるところにより算定した小規模企業共済責任準備金の額に百分の三十の範囲内で経済産業大臣が財務大臣と協議して定める割合を乗じて得た額に相当する金額を、特別の法律により設立された法人の発行する債券で政府が保証するものを取得することにより運用しなければならない。
(貸倒引当金等)
第29条
事業団は、経済産業大臣の定めるところにより、毎事業年度末日現在で、次の各号に掲げる経理単位においてそれぞれ当該各号に掲げる引当金等を積み立てなければならない。
一
高度化融資経理 貸倒引当金
二
繊維関係業務経理 債務保証損失引当金
三
給付経理 小規模企業共済責任準備金
四
基金経理 中小企業倒産防止共済基金、貸倒引当金及び一時貸付事務費繰入準備金
五
倒産防止共済出資金経理 中小企業倒産防止共済異常危険準備基金
(会計規程)
第30条
事業団は、その財務及び会計(特定保険等業務に係るものを除く。)に関し、会計規程を定めなければならない。
2
前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
事業団は、第1項の会計規程を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、その理由及び内容を明らかにしてその実施の十日前までに経済産業大臣に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(繊維産業構造改善事業協会の財務及び会計に関する省令等の廃止等)
第2条
次の省令は、廃止する。
一
繊維産業構造改善事業協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十二年通商産業省令第156号)
二
中小企業事業団の財務及び会計に関する省令(昭和五十五年通商産業省令第37号)
2
前項の規定による廃止前の中小企業事業団の財務及び会計に関する省令第3条第3項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附 則 (平成一二年五月八日通商産業省令第101号)
この省令は、中小企業指導法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月九日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一四日通商産業省令第380号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月五日経済産業省令第15号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第32号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日経済産業省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年二月一三日経済産業省令第13号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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