中小企業政策審議会令

(平成十二年六月七日政令第295号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月三〇日政令第337号


  内閣は、中小企業基本法(昭和三十八年法律第154号)第30条の規定に基づき、この政令を制定する。

(組織)
第1条  中小企業政策審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(臨時委員等の任命)
第2条  臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

(委員の任期等)
第3条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)
第4条  審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(分科会)
第5条  審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名 称 所掌事務
中小企業経営支援分科会 一 中小企業の経営の革新及び創業の促進並びにその経営基盤の強化に関する重要事項を調査審議すること。
二 中小企業支援法(昭和三十八年法律第147号)、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第145号)第13条第2項、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第101号)第3条第3項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第57号)第3条第3項、中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第65号)第3条第3項、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第51号)第3条第3項、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第47号)第3条第4項、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第28号)第4条第4項及び中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第18号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
中小企業分野等調整分科会 一 中小企業の事業活動の機会を適正に確保するための大企業者の事業活動の調整に関する重要事項を調査審議すること。
二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の2の2第4項及び中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第74号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、経済産業大臣が指名する。
 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(部会)
第6条  審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(幹事)
第7条  審議会に、幹事を置く。
 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、経済産業大臣が任命する。
 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
 幹事は、非常勤とする。

(議事)
第8条  審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

(庶務)
第9条  審議会の庶務は、中小企業庁事業環境部企画課において処理する。

(雑則)
第10条  この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

   附 則

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第337号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、下請中小企業振興法の一部を改正する法律(平成十五年法律第86号)の施行の日(平成十五年十一月一日)から施行する。


産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

中小企業政策審議会令