中小企業信用保険法施行令

(昭和二十五年十二月十四日政令第350号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月一四日政令第52号


 内閣は、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)第2条第2項、第5条及び第11条第1項の規定に基き、この政令を制定する。

(中小企業者の範囲)
第1条  中小企業信用保険法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
 農業
 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
 漁業
 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
 法第2条第1項第1号の2に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
  業種 資本の額又は出資の総額 従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人
旅館業 五千万円 二百人

(普通保険の保険関係に係る金融機関)
第1条の2  法第3条第1項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 農林中央金庫
 商工組合中央金庫
 国際協力銀行
 日本政策投資銀行
十一  国民生活金融公庫
十二  中小企業金融公庫
十三  沖縄振興開発金融公庫
十四  保険会社

(金融機関の債権の譲渡の相手方)
第1条の3  法第3条第5項の政令で定める者は、次のとおりとする。
 銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 農林中央金庫
 商工組合中央金庫
 国際協力銀行
 日本政策投資銀行
十一  沖縄振興開発金融公庫
十二  保険会社
十三  資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号。次号において「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社であつて、同条第1項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第1号から第8号まで及び前号に掲げる者に委託するもの
十四  前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第2条第2項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。)の管理及び処分に係る業務を第1号から第8号まで及び第12号に掲げる者に委託するもの

(特定社債保険の保険関係に係る金融機関)
第1条の4  法第3条の9第1項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 銀行
 信用金庫及び信用金庫連合会
 労働金庫及び労働金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
 農林中央金庫
 商工組合中央金庫
 日本政策投資銀行
 中小企業金融公庫
十一  沖縄振興開発金融公庫
十二  保険会社

(特定社債保険に係る保険関係及び限度額の特例)
第1条の5  法第3条の9第2項の政令で指定する保険関係は、法第3条第1項に規定する債務の保証(法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、法第3条の2第1項に規定する債務の保証(法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係及び法第3条の9第1項に規定する債務の保証に係る保険関係とする。
 法第3条の9第2項の政令で定める限度額は、五億円とする。

(保険料率)
第2条  法第4条の政令で定める率(以下「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第3条第1項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期。以下同じ。)の到来する日が最も遅いものの弁済期が到来する日までの期間とのいずれか長い期間。以下同じ。)又は社債に係る債務を保証した期間一年につき、法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)にあつては〇・八七パーセント(手形の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、〇・七四パーセント)、法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)にあつては〇・八七パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・七四パーセント)、法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)にあつては〇・四パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三四パーセント)、法第3条の4第1項に規定する売掛金債権担保保険にあつては〇・四六パーセント、法第3条の5第1項に規定する公害防止保険、法第3条の6第1項に規定するエネルギー対策保険、法第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険及び法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)にあつては〇・八七パーセント、法第3条の9第1項に規定する特定社債保険(以下「特定社債保険」という。)にあつては〇・五パーセントとする。
 前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の無担保保証(法第3条の8第1項に規定する債務の保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が五千万円を超える場合における当該一の無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、〇・五パーセントとする。
 第1項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の特定社債無担保保証(法第3条の9第1項に規定する債務の保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の特定社債無担保保証に係る特定社債保険の保険関係についての保険料率は、〇・六パーセントとする。
 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証に係るものについての第1項の規定の適用については、同項中「普通保険」という。)にあつては〇・八七パーセント」とあるのは「普通保険」という。)にあつては〇・四一パーセント」と、「)の場合は、〇・七四パーセント」とあるのは「)の場合は、〇・三五パーセント」と、「無担保保険」という。)にあつては〇・八七パーセント」とあるのは「無担保保険」という。)にあつては〇・二九パーセント」と、「当座貸越し特殊保証の場合は、〇・七四パーセント」とあるのは「当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント」と、「〇・四パーセント」とあるのは「〇・一九パーセント」と、「〇・三四パーセント」とあるのは「〇・一五パーセント」とする。
 第1項及び第2項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の研究開発等事業関連無担保保証(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第47号。以下「創造活動促進法」という。)第8条第1項に規定する研究開発等事業関連保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)又は特定新技術事業活動関連無担保保証(新事業創出促進法(平成十年法律第152号)第17条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人の保証を除く。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の研究開発等事業関連無担保保証又は特定新技術事業活動関連無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係の保険価額の合計額が七千万円を超える場合における当該一の研究開発等事業関連無担保保証又は特定新技術事業活動関連無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、〇・五パーセントとする。
 第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、信用保証協会が中小企業者について一の研究開発等事業関連特別無担保保証(創造活動促進法第8条第1項に規定する研究開発等事業関連保証でその保証について担保(保証人(同条第2項の経済産業大臣の指定する者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものをいう。以下同じ。)又は特定新技術事業活動関連特別無担保保証(新事業創出促進法第17条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証でその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものをいう。以下同じ。)をした場合における当該一の研究開発等事業関連特別無担保保証又は特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険関係(当該中小企業者についての研究開発等事業関連特別無担保保証又は特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係る新事業開拓保険の保険価額の合計額が二千万円を超える場合における当該一の研究開発等事業関連特別無担保保証又は特定新技術事業活動関連特別無担保保証に係るものを除く。)についての保険料率は、〇・九パーセントとする。

第3条  法第14条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、普通保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、無担保保険にあつては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和二十五年十二月十五日)から施行する。
 法附則第2項の政令で定める日は、昭和六十四年三月三十一日とする。
 法附則第3項の政令で定める日は、昭和六十四年三月三十一日とする。
 平成十三年三月三十一日までに成立している無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての第2条第1項の規定の適用については、同項中「〇・四六パーセント」とあるのは「〇・四三パーセント」と、「〇・三三パーセント」とあるのは「〇・三一パーセント」とする。
 平成十三年三月三十一日までに成立している普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、法第12条に規定する経営安定関連保証に係るものについての第3条の規定の適用については、同条中「〇・四一パーセント」とあるのは「〇・四パーセント」と、「〇・二九パーセント」とあるのは「〇・二八パーセント」と、「〇・一九パーセント」とあるのは「〇・一八パーセント」とする。

   附 則 (昭和二六年一月三〇日政令第22号)

 この政令は、鉱業法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年一一月三〇日政令第359号) 抄

 この政令は、昭和二十六年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年三月二六日政令第33号)

 この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年八月三一日政令第277号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。

   附 則 (昭和三四年九月二九日政令第314号) 抄

 この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月三一日政令第68号) 抄

 この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月二七日政令第72号) 抄

 この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年一二月一三日政令第450号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三八年三月三一日政令第106号) 抄

 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月二〇日政令第270号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三一日政令第101号) 抄

 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月一日政令第143号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一一月三〇日政令第362号) 抄

 この政令は、昭和四十年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年六月三〇日政令第168号) 抄

 この政令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
 中小企業信用保険臨時措置法施行令(昭和四十年政令第387号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四三年四月二五日政令第104号) 抄

 この政令は、昭和四十三年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日政令第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月一〇日政令第121号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年二月八日政令第12号)

 この政令は公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一三日政令第186号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年七月三一日政令第300号)

 この政令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月一六日政令第81号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月四日政令第158号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年四月三日政令第101号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年五月二一日政令第120号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年六月一〇日政令第160号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年五月一八日政令第142号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月九日政令第253号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第222号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年九月三〇日政令第316号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月五日政令第367号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年九月二六日政令第317号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月一日政令第83号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年九月二七日政令第279号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年七月一〇日政令第211号)

 この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成五年三月三日政令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成五年九月一六日政令第297号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年四月一二日政令第179号)

 この政令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第47号)の施行の日(平成七年四月十四日)から施行する。
   附 則 (平成七年一一月一日政令第371号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年四月二六日政令第108号)

 この政令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月二十七日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二七日政令第88号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月三〇日政令第166号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月五日政令第200号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月三〇日政令第314号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第374号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年二月一五日政令第23号)

 この政令は、新事業創出促進法(平成十年法律第152号)の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
   附 則 (平成一一年三月二五日政令第63号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年六月三〇日政令第216号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月一六日政令第267号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第270号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第272号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二二日政令第277号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

( 中小企業信用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条  第2条の規定の施行前に成立している中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年二月一六日政令第39号)

 この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月十七日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二九日政令第131号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二三日政令第352号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第77号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第482号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二二日政令第528号)

(施行期日)
第1条  この政令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する。

(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  平成十二年十二月二十五日から平成十三年一月五日までの間における改正法第1条の規定による改正後の中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号。以下この条において「新法」という。)の規定の適用については、新法第2条第3項第2号中「経済産業大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、新法第5条第2号中「経済産業省令」とあるのは「通商産業省令」とする。

   附 則 (平成一三年一二月一四日政令第402号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十七日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一月二五日政令第13号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月一四日政令第52号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。


産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る

中小企業信用保険法施行令