中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第10条第1項第1号に規定する指定研修機関を指定する省令

(平成十三年四月二十六日経済産業省令第156号)

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一三年六月二七日経済産業省令第175号


 中小企業診断士の登録及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第192号)第10条第1項第1号の規定に基づき、同号イに規定する指定研修機関を指定する省令を次のように定める。

 中小企業診断士の登録及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第192号)第10条第1項第1号イに規定する指定研修機関として、次の者を指定する。
法人の名称 主たる事務所の所在地 指定の日
社団法人中小企業診断協会 東京都中央区銀座一丁目十四番十一号銀松ビル 平成十三年四月二十六日
株式会社実践クオリティシステムズ 埼玉県越谷市大成町七丁目七十八番地 平成十三年六月二十七日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二七日経済産業省令第175号)

 この省令は、公布の日から施行する。

産業通則に戻る
法令ユビキタスに戻る


中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第10条第1項第1号に規定する指定研修機関を指定する省令