中小企業診断士の登録及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第192号)第10条第1項第1号イに規定する指定研修機関として、次の者を指定する。
| 法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
| 社団法人中小企業診断協会 | 東京都中央区銀座一丁目十四番十一号銀松ビル | 平成十三年四月二十六日 |
| 株式会社実践クオリティシステムズ | 埼玉県越谷市大成町七丁目七十八番地 | 平成十三年六月二十七日 |
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二七日経済産業省令第175号)
この省令は、公布の日から施行する。
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