中小企業支援法第12条第2項に規定する指定試験機関を指定する省令

(平成十三年四月二十六日経済産業省令第154号)

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 中小企業支援法(昭和三十八年法律第147号)第12条第2項の規定に基づき、同項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。

 中小企業支援法(昭和三十八年法律第147号)第12条第2項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
法人の名称 主たる事務所の所在地 指定の日
社団法人中小企業診断協会 東京都中央区銀座一丁目十四番十一号銀松ビル 平成十三年四月二十六日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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中小企業支援法第12条第2項に規定する指定試験機関を指定する省令