中小企業支援法第12条第2項に規定する指定試験機関を指定する省令
(平成十三年四月二十六日経済産業省令第154号)
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中小企業支援法(昭和三十八年法律第147号)第12条第2項の規定に基づき、同項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
中小企業支援法(昭和三十八年法律第147号)第12条第2項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
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法人の名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定の日 |
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社団法人中小企業診断協会 |
東京都中央区銀座一丁目十四番十一号銀松ビル |
平成十三年四月二十六日 |
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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