中小企業支援法施行令
(昭和三十八年九月二十日政令第334号)
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最終改正:平成一五年三月二四日政令第62号
内閣は、中小企業指導法(昭和三十八年法律第147号)第2条第3号及び第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の定義)
第1条
中小企業支援法(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
|
|
業種 |
資本の額又は出資の総額 |
従業員の数 |
|
一 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
三億円 |
九百人 |
|
二 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
三億円 |
三百人 |
|
三 |
旅館業 |
五千万円 |
二百人 |
(市の指定)
第2条
法第3条第1項の政令で指定する市は、次のとおりとする。
一
札幌市
二
仙台市
三
さいたま市
四
千葉市
五
横浜市
六
川崎市
七
名古屋市
八
京都市
九
大阪市
十
神戸市
十一
広島市
十二
北九州市
十三
福岡市
(受験手数料)
第3条
法第12条第5項の受験手数料の額は、三万二千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第74号)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月四日政令第165号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一五日政令第310号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月二九日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年九月一六日政令第267号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年一二月一八日政令第370号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月八日政令第220号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、中小企業指導法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月九日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二二日政令第530号)
この政令は、平成十三年四月十六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日政令第62号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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