中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令

(昭和三十八年十月十九日通商産業省令第123号)

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最終改正:平成一三年三月二七日経済産業省令第49号


 中小企業指導法(昭和三十八年法律第147号)第6条第1項の規定に基づき、中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令を次のように制定する。

(基本原則)
第1条  中小企業支援事業は、個々の中小企業者の創意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長するように行われなければならない。
 中小企業支援事業は、国及び地方公共団体の中小企業に関する施策の実施との密接な関連の下に、当該施策を実施する各機関相互の有機的な連携を図りつつ行われなければならない。
 中小企業支援事業は、中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、その能力を活用しつつ行われなければならない。

(都道府県等中小企業支援センターの体制整備)
第2条  国、都道府県(中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第334号)第2条各号に掲げる市を含む。以下同じ。)及び中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)は、都道府県が中小企業支援法(以下「法」という。)第7条に規定する指定法人を指定したときは、その指定を受けた者(以下「都道府県等中小企業支援センター」という。)が、中小企業に関する施策を実施する各機関との有機的な連携及び中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力を積極的に行うことにより、中小企業支援事業の実施体制の中心として機能するよう必要な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)
第3条  中小企業支援事業に従事する者又は従事した者は、その業務上取り扱つたことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(診断又は助言の方法)
第4条  経営の診断(以下単に「診断」という。)又は経営に関する助言(以下単に「助言」という。)は、中小企業診断士(法第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。以下同じ。)その他の中小企業の経営方法に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における新たな経営方法の開発の成果を活用すること等により、診断又は助言を依頼した者の必要に即して適切に行うようにするものとする。
 診断又は助言を行うに当たつては、診断又は助言を依頼した者が必要とする事項を的確に把握し、診断又は助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。
 診断又は助言の種類は、次のとおりとする。
 一般診断助言(中小企業者に対して個別に行う診断若しくは助言又はその集団に対して行う診断若しくは助言(次号に掲げるものを除く。)をいう。)
 設備導入等促進診断(小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第115号)第2条第5項に規定する設備資金貸付事業に係る資金の貸付けを受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同条第6項に規定する設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付け若しくはプログラム使用権の提供を受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付け若しくは提供に係る事業に関して行う診断、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第222号)第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第2条第2項に規定する中小企業設備近代化資金であつて、同法第3条第1項第1号の資金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業に関して行う診断、同項第2号に規定する中小企業設備貸与事業に係る設備の譲渡し若しくは貸付けを受けた者に対し、当該譲渡し若しくは貸付けに係る事業に関して行う診断、中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)第21条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けようとする者若しくは受けた者若しくは同項第3号の規定により事業団から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けようとする者若しくは受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断、中小企業総合事業団法附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第53号。以下「旧事業団法」という。)第21条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第3号の規定により中小企業総合事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団(以下「旧事業団」という。)から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断又は旧事業団法附則第16条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第56号。以下「旧振興事業団法」という。)第20条第1項第2号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者若しくは同項第3号の規定により旧事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団(以下「旧振興事業団」という。)から資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けた者に対し、当該貸付け若しくは譲渡しに係る事業に関して行う診断をいう。)
 設備導入等促進診断を行う機関は、中小企業庁長官が定める要領に従つて当該診断を行うものとする。
 設備導入等促進診断を行つた機関は、当該診断の終了後遅滞なく、当該診断を担当した者にその者の氏名を記載した診断報告書を作成させ、当該診断を受けた者に交付するものとする。
 設備導入等促進診断を行つた機関は、中小企業庁長官が定めるところにより、当該診断に関する記録を整備しておくものとする。
 設備導入等促進診断を行つた機関は、当該診断の実施後必要があると認めるときは、診断報告書の内容の実施等に関する助言を行うものとする。

(技術に関する助言の方法)
第5条  技術に関する助言は、中小企業の技術に関する専門的な知識及び経験を有すると認められる者がこれを担当するものとし、かつ、近年における技術革新の進展の成果を活用すること等により、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準に応じ、及びその者の必要に即し適切に行うようにするものとする。
 技術に関する助言を行うに当たつては、技術に関する助言を依頼した者の技術の水準及びその者が必要とする事項を的確に把握し、技術に関する助言を担当する者を適切に選定する等のため、窓口相談等の方法を活用するものとする。

(中小企業の経営方法又は技術に関する研修の基準)
第6条  中小企業の経営方法又は技術に関し、都道府県(都道府県等中小企業支援センターを含む。以下この条において同じ。)が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。
 研修の科目 中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、当該地域の実態に応じ、特に重要と認められるものを選択すること。
 研修の方式 講義、演習(事例研究によるものを含む。以下同じ。)又は実習により行うこと。
 中小企業の経営方法又は技術に関し、事業団が中小企業者又はその従業員に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。
 研修の科目 中小企業の経営方法又は技術に関する事項のうち、都道府県が研修を行うことが困難なものであつて、特に重要と認められるものを選択すること。
 研修の方式 講義、演習又は実習により行うこと。

(診断又は助言を担当する者の養成の基準)
第7条  事業団が診断又は助言を担当する者を養成する課程(以下「養成課程」という。)の科目は、次のとおりとする。
 経済学・経済政策
 財務・会計
 企業経営理論
 経営戦略論
 組織論
 マーケティング論(製品開発を含む。)
 運営管理(オペレーション・マネジメント)
 生産管理
 店舗・販売管理
 経営法務
 事業開始、会社設立、倒産等に関する知識
 知的財産権に関する知識
 取引及び契約法務に関する知識
 資本市場に関する知識
 新規事業開発
 経営情報システム
 情報技術に関する基礎的知識
 戦略情報システム
 中小企業経営・中小企業政策・助言理論
 中小企業の経営特性及び経営課題
 中小企業政策
 コンサルティング理論、カウンセリング理論及びコーチング理論
 前各号に掲げるもののほか、中小企業の診断又は助言に関する事項のうち、特に重要と認められるもの
 総合実習
 養成課程は、その修業年限を一年とし、講義、演習及び実習により行うものとする。
 事業団は、第1項第1号から第8号までに掲げる科目については、当該科目別に、養成課程を受ける者(以下「受講者」という。)が習得した知識等の水準を審査するものとする。
 受講者は、前項の審査の結果、中小企業診断士試験(法第12条第1項の試験をいう。)の合格基準と同等以上の水準に達しないと認められた科目については、当該養成課程の終了後一年以内に行われる養成課程において当該科目を再度履修し、当該水準に達しなければならない。
 受講者は、前項の規定により再度履修してもなお必要な水準に達しないときは、前項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる科目の全てについて、改めて履修しなければならない。
 第1項第10号に掲げる総合実習は、その時間数を連続した十五日間以上とし、養成課程の最後に行うものとする。
 中小企業診断士の登録及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第192号)第1条第1項第2号イに規定する実務補習(以下単に「実務補習」という。)を受けた者は、第1項第10号に掲げる総合実習を履修した者とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、第1項及び前項中「総合実習」とあるのは、「実務補習」とする。

(診断又は助言を担当する者の研修の基準)
第8条  診断又は助言を担当する者に対して行う研修の基準は、次のとおりとする。
 研修の科目 中小企業の経営方法に関する事項のうち、特に重要と認められるものを選択すること。
 研修の方式 講義、演習又は実習により行うこと。
 前項に規定する研修のうち、事業団が診断又は助言に関する専門知識の補充のために行うもの(「理論政策研修」という。)の基準は、次のとおりとする。
 研修の科目 中小企業の診断又は助言に関する事項のうち、最近における診断に関する理論及びその応用についての研究の状況、中小企業政策の動向等を踏まえ、特に重要と認められるものを選択すること。
 研修の方式及び時間数 講義により行うこととし、一回を四時間以上の日程とすること。
 第1項に規定する研修のうち、事業団が診断又は助言に関する実務上の能力の維持向上のために行うもの(「実務能力研修」という。)の基準は、次のとおりとする。
 研修の科目 中小企業の診断又は助言に関する事項のうち、実務を適正に実施するために必要な助言等に関する応用能力を維持向上させるため、特に重要と認められるものを選択すること。
 研修の方式及び時間数 演習により行うこととし、一回を連続した二日間とし、かつ、一日につき六時間以上の日程とすること。
 第1項に規定する研修のうち、都道府県等中小企業支援センターが実務補習として行うものの基準は、次のいずれかに該当する実習により行うものとする。
 中小企業の診断又は助言に関し十分な知識及び経験を有する中小企業診断士等が担当して行う第4条第1項に規定する診断又は助言に同行し、当該診断又は助言を担当する者の指導を受けること。
 中小企業の診断又は助言に関し十分な知識及び経験を有する中小企業診断士等が担当して行う第4条第2項又は第5条第2項に規定する窓口相談等に同席し、当該窓口相談等を担当する者の指導を受けること。この場合において、研修の時間数は一日につき六時間以上の日程とする。

(技術に関する助言を担当する者の養成又は研修の基準)
第9条  事業団が技術に関する助言を担当する者を養成し、又は技術に関する助言を担当する者に対して研修を行う基準は、次のとおりとする。
 養成又は研修の科目 中小企業の技術に関する事項のうち、技術の向上及び新技術を利用した事業活動の促進に必要な能力を養成し、又は維持向上させるため、特に重要と認められるものを選択すること。
 養成又は研修の方式 講義、演習又は実習により行うこと。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に中小企業診断員登録規程(昭和二十七年四月通商産業省告示第76号。以下「規程」という。)第4条第1項の規定により同条第2項に規定する工鉱業の部門または商業の部門の登録を受けている者は、昭和三十八年四月一日に、それぞれ工鉱業部門または商業部門の認定を受けたものとみなす。
 この省令の施行の際現に規程第4条第1項第1号または第6条第3項第1号もしくは第2号の規定による指定を受けている法人は、当該指定の日において、それぞれ第4条第1項第1号または第5号イもしくはロの規定による指定を受けたものとみなす。

   附 則 (昭和三九年四月二五日通商産業省令第48号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年四月一日通商産業省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年五月一九日通商産業省令第49号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年五月二九日通商産業省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月二〇日通商産業省令第128号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一一月三〇日通商産業省令第157号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年五月二〇日通商産業省令第42号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一〇日通商産業省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一月一〇日通商産業省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年九月三〇日通商産業省令第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第5条までの規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月一六日通商産業省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。
 この省令の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の第4条第1項の規定による認定を受けようとするときは、改正前の診断を担当する者の資格に関する規定(第15条第2項第2号の規定を含む。)を適用する。

   附 則 (昭和六二年三月三〇日通商産業省令第22号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年三月二〇日通商産業省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年三月三〇日通商産業省令第15号)

 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一六日通商産業省令第22号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年四月一日通商産業省令第31号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二五日通商産業省令第32号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日通商産業省令第38号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。
 この省令の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の第4条第1項の規定による認定を受けようとするときは、改正前の第4条第1項第5号及び第15条第2項第2号の規定を適用する。

   附 則 (平成一一年三月三一日通商産業省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一日通商産業省令第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条  この省令の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有している者については、改正後の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有しているものとみなす。この場合において、当該資格に係る認定の有効期間については、なお従前の例による。
 この省令の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により診断を担当する者の資格を有している者が、この省令の施行後最初に改正後の第4条第1項の規定による認定を受けようとするときは、改正前の第4条第1項第5号及び第15条第2項第2号の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年三月二八日通商産業省令第45号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第90号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年五月一一日通商産業省令第104号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に改正前の中小企業指導事業の実施に関する基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の規定によりされた診断、養成、研修その他の行為(以下単に「行為」という。)又はこの省令の施行の際現に旧基準省令の規定によりされている行為は、この省令による改正後の 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の相当規定によりされた行為又はされている行為とみなす。

   附 則 (平成一二年九月二二日通商産業省令第191号)

(施行期日)
第1条  この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、次条及び附則第3条の規定 平成十二年十月一日
 第2条の規定 平成十三年四月一日
 第3条の規定 中小企業指導法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

(養成課程に関する経過措置)
第2条  前条第1号に規定する規定の施行の際現に実施されている同号に規定する規定による改正前の 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第8条に規定する養成の課程については、なお従前の例による。

(診断、助言、養成、研修その他の行為に関する経過措置)
第3条  附則第1条第1号及び第3号に規定する規定の施行前に当該各号に規定する規定による改正前の 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の規定によりされた診断、助言、養成、研修その他の行為(以下単に「行為」という。)又は同条第1号及び第3号に規定する規定の施行の際現に旧基準省令の規定によりされている行為は、当該各号に規定する規定による改正後の中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令の相当規定によりされた行為又はされている行為とみなす。

   附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第213号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二七日経済産業省令第49号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。


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