中小企業経営革新支援法施行令
(平成十一年六月二十三日政令第201号)
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最終改正:平成一四年六月七日政令第200号
内閣は、中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第18号)第2条第1項第3号及び第6号並びに第2項、第6条第4項、第7条、第10条第1項並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条
中小企業経営革新支援法(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
|
|
業種 |
資本の額又は出資の総額 |
従業員の数 |
|
一 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
三億円 |
九百人 |
|
二 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
三億円 |
三百人 |
|
三 |
旅館業 |
五千万円 |
二百人 |
2
法第2条第1項第6号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
一
事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
二
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三
商工組合及び商工組合連合会
四
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
六
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
七
内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの
(社団法人の要件)
第2条
法第2条第2項の政令で定める要件は、当該社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第1項に規定する中小企業者であることとする。
(保険料率)
第3条
法第6条第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
(特定業種)
第4条
法第10条第1項の特定業種は、次のとおりとする。
一
清酒製造業
二
電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)
三
船舶(総トン数が一万トン以上のものを除く。)、船舶用機関又は船舶用品の製造又は修理業
四
酒類卸売業
(経営基盤強化計画の申請期間)
第5条
法第10条第1項の政令で定める期間は、一年とする。
(権限の委任)
第6条
法第4条第1項、第5条第1項及び第2項、第9条第1項及び第5項、第15条第1項並びに第16条の規定による行政庁の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一
法第2条第1項第6号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画に関する権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
二
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む経済産業局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る経済産業局が同一であるものに関する権限 当該経済産業局長
イ その地区が一の経済産業局の管轄区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の経済産業局の管轄区域内に限られる法第2条第2項に規定する社団法人
2
法第4条第1項、第5条第1項及び第2項、第9条第1項及び第5項、第15条第1項並びに第16条の規定による行政庁の権限(都道府県の知事及び経済産業大臣に属するものを除く。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
一
法第2条第1項第6号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。次号において同じ。)
二
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る総合通信局が同一であるものに関する総務大臣の権限 当該総合通信局長
イ その地区が一の総合通信局の管轄区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の総合通信局の管轄区域内に限られる法第2条第2項に規定する社団法人
三
法第2条第1項第6号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。次号において同じ。)
四
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る国税局が同一であるものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該国税局長
イ その地区が一の国税局の管轄区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の国税局の管轄区域内に限られる法第2条第2項に規定する社団法人
五
法第2条第1項第6号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。次号において同じ。)
六
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方厚生局が同一であるものに関する厚生労働大臣の権限 当該地方厚生局長
イ その地区が一の地方厚生局の管轄区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の地方厚生局の管轄区域内に限られる法第2条第2項に規定する社団法人
七
法第2条第1項第6号に掲げる者(全国を地区とするもの及び北海道の区域内に主たる事務所を有するものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
八
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方農政局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方農政局が同一であるものに関する農林水産大臣の権限 当該地方農政局長
イ その地区が一の地方農政局の管轄区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の地方農政局の管轄区域内に限られる法第2条第2項に規定する社団法人
九
法第2条第1項第6号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に係る権限については、運輸監理部長を含む。次号において同じ。)
十
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方整備局若しくは地方運輸局(海事に関する事務に係るものについては、運輸監理部を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方整備局若しくは地方運輸局が同一であるものに関する国土交通大臣の権限 当該地方整備局長又は地方運輸局長
イ その地区が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域を超えない地区組合
ロ その行う事業が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域内に限られる法第2条第2項に規定する社団法人
附 則
1
この政令は、法の施行の日(平成十一年七月二日)から施行する。
2
平成十三年三月三十一日までに成立している中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険の保険関係であって、法第6条第1項に規定する経営革新関連保証に係るものについての第3条の規定の適用については、同条中「〇・四一パーセント」とあるのは「〇・四パーセント」と、「〇・二九パーセント」とあるのは「〇二八パーセント」と、「〇・一九パーセント」とあるのは「〇・一八パーセント」とする。
附 則 (平成一一年八月二七日政令第258号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年九月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第131号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第132号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十二年度から平成十五年度までの間における第1条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第4条第1項の規定の適用については、同項中「県の特別会計」とあるのは、「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第222号)第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第10条第2項に規定する県の特別会計の決算上の同法第2条第2項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付額及び県の特別会計」とする。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月一三日政令第423号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月一三日政令第515号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月六日政令第41号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
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