海洋科学技術センターの財務及び会計に関する省令
(昭和四十六年八月十七日総理府令第47号)
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最終改正:平成一二年一〇月二〇日総理府令第118号
海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第63号)第32条の規定に基づき、海洋科学技術センターの財務及び会計に関する総理府令を次のように定める。
(目的)
第1条
海洋科学技術センター(以下「センター」という。)の財務及び会計に関しては、海洋科学技術センター法(以下「法」という。)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
(経理原則)
第2条
センターは、その事業の経営成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理するものとする。
(予算の内容)
第3条
法第26条の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第4条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一
第7条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二
第8条第2項の規定による経費の指定
三
第9条第1項ただし書の規定による経費の指定
四
短期借入金の借入限度額
五
その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第5条
収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(予備費)
第6条
センターは、予見することができない事情による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
センターは、予備費を使用したときは、直ちにその旨を文部科学大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
(債務を負担する行為)
第7条
センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて文部科学大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第8条
センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第5条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
センターは、予算総則で指定する経費の金額については、文部科学大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
センターは、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第9条
センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2
センターは、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
(繰越計算書)
第10条
センターは、前条第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
繰越しに係る経費の支出予算現額
二
前号の支出予算現額のうち支出決定済額
三
第1号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四
第1号の支出予算現額のうち不用額
(事業計画)
第11条
法第26条の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一
法第23条第1項第1号に規定する総合的試験研究に関する事項
二
法第23条第1項第2号に規定する施設及び設備を保有し、これを共用に供することに関する事項
三
法第23条第1項第3号に規定する研修に関する事項
四
法第23条第1項第4号に規定する資料の収集に関する事項
五
法第23条第1項第5号に規定する成果の普及に関する事項
六
その他必要な事項
(資金計画)
第12条
法第26条の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一
資金の調達方法
二
資金の使途
三
その他必要な事項
(予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)
第13条
センターは、法第26条前段の規定による予算、事業計画及び資金計画の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添附した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三
前前事業年度の貸借対照表及び損益計算書
四
その他当該予算、事業計画及び資金計画の参考となる書類
2
センターは、法第26条後段の規定による予算、事業計画及び資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第1号に規定する書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添附しなければならない。
(収入支出等の報告)
第14条
センターは、事業年度の各四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第7条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
(決算報告書)
第15条
法第27条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2
前項の決算報告書には、第4条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書等)
第16条
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(債務に関する計算書)
第17条
第15条の債務に関する計算書には、第7条に規定する債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。
(短期借入金の認可)
第18条
センターは、法第30条第1項又は第2項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払いの方法及び期間
(余裕金の運用)
第19条
センターは、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得
二
銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
三
信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(財産の処分等の制限)
第20条
センターは、次に掲げる財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。第1号に掲げる財産を貸し付けようとするときも、同様とする。
一
土地及び建物
二
特許権及び実用新案権
三
その他文部科学大臣が指定する財産
2
センターは、前項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、貸し付け、譲渡し、交換し又は担保に供すること(以下「処分等」という。)を証する書面を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。
一
処分等に係る財産(交換により取得するものを含む。)の内容及び評価額
二
処分等に係る財産が所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
三
処分等の相手方の氏名又は名称及び住所
四
処分等の時期、対価の額、その受領の時期及び方法その他処分等の条件
五
担保に供しようとするときは、担保される債権の額及びその権利の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
六
処分等の理由
(会計規程)
第21条
センターは、その財務及び会計に関し、必要な会計規程を定めなければならない。
2
センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項につき文部科学大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
センターは、第1項の会計規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の日の十日前までに文部科学大臣に届け出なければならない。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日総理府令第118号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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