第6章 再審及び訴訟(第53条―第60条の2)/意匠法


(昭和三十四年四月十三日法律第125号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月二十三日法律第47号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第6章 再審及び訴訟

(再審の請求)
第53条  確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法(平成八年法律第109号)第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

第54条  審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

(再審により回復した意匠権の効力の制限)
第55条  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

第56条  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

(審判の規定の準用)
第57条  第50条第1項及び第3項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
 第51条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

(特許法の準用)
第58条  特許法第173条及び第174条第4項の規定は、再審に準用する。
 特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条から第158条まで、第160条、第168条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
 特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条、第157条、第168条、第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
 特許法第174条第2項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

(審決等に対する訴え)
第59条  審決に対する訴え、第50条第1項(第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第17条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)、第179条から第180条の2まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第181条第1項及び第5項(審決又は決定の取消し)並びに第182条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。

(対価の額についての訴え)
第60条  第33条第3項又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 特許法第183条第2項(出訴期間)及び第184条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

(不服申立てと訴訟との関係)
第60条の2  特許法第184条の2(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第68条第7項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。

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