第3節 登録料(第42条―第45条)/意匠法
(昭和三十四年四月十三日法律第125号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月二十三日法律第47号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第3節 登録料
(登録料)
第42条
意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一
第一年から第三年まで 毎年八千五百円
二
第四年から第十年まで 毎年一万六千九百円
三
第十一年から第十五年まで 毎年三万三千八百円
2
前項の規定は、国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに属する意匠権には、適用しない。
3
第1項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る意匠権には、適用しない。
4
第1項の登録料は、意匠権が国等(国又は第2項の政令で定める独立行政法人をいう。第67条第3項及び第5項において同じ。)と国等以外の者(国及び第2項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第5項において同じ。)との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。
5
前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6
第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(登録料の納付期限)
第43条
前条第1項第1号の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2
前条第1項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
3
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
(登録料の追納)
第44条
意匠権者は、前条第2項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
2
前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第42条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3
前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4
意匠権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第2項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、前条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
(登録料の追納による意匠権の回復)
第44条の2
前条第4項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、その責めに帰することができない理由により同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第4項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2
前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
(回復した意匠権の効力の制限)
第44条の3
前条第2項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第44条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
2
前条第2項の規定により回復した意匠権の効力は、第44条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一
当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
二
当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
(特許法の準用)
第45条
特許法第110条(利害関係人による特許料の納付)並びに第111条第1項(第3号を除く。)及び第2項(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
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