第1節 意匠権(第20条―第36条)/意匠法
(昭和三十四年四月十三日法律第125号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月二十三日法律第47号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第1節 意匠権
(意匠権の設定の登録)
第20条
意匠権は、設定の登録により発生する。
2
第42条第1項第1号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
3
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
一
意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二
意匠登録出願の番号及び年月日
三
登録番号及び設定の登録の年月日
四
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
五
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4
第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第4号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
(存続期間)
第21条
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から十五年をもつて終了する。
2
関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から十五年をもつて終了する。
(関連意匠の意匠権の移転)
第22条
本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
2
本意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
(意匠権の効力)
第23条
意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(登録意匠の範囲)
第24条
登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
第25条
登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3
特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用する。
第25条の2
特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2
特許法第71条の2第2項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
(他人の登録意匠等との関係)
第26条
意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
2
意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。
(専用実施権)
第27条
意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
2
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
3
本意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
4
特許法第77条第3項から第5項まで(移転等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
(通常実施権)
第28条
意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
3
特許法第73条第1項(共有)、第97条第3項(放棄)及び第99条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。この場合において、同条第2項中「第79条」とあるのは、「意匠法第29条若しくは第29条の2」と読み替えるものとする。
(先使用による通常実施権)
第29条
意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第9条の2の規定により、又は第17条の3第1項(第50条第1項(第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
(先出願による通常実施権)
第29条の2
意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
一
その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
二
前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第3条第1項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第30条
次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第48条第1項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、当該意匠権又はその意匠登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一
同一又は類似の意匠についての二以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者
二
意匠登録を無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者
三
前2号に掲げる場合において、意匠登録無効審判の請求の登録の際現にその無効にした意匠登録に係る意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての第28条第3項において準用する特許法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者
2
当該意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
(意匠権等の存続期間満了後の通常実施権)
第31条
意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2
前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。
第32条
意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての第28条第3項において準用する特許法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2
前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。
3
当該意匠権者又は専用実施権者は、前2項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
(通常実施権の設定の裁定)
第33条
意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第26条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2
前項の協議を求められた第26条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3
第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4
第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第26条の他人は、第7項において準用する特許法第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
5
特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第26条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
7
特許法第84条、第85条第1項及び第86条から第91条の2まで(裁定の手続等)の規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。
(通常実施権の移転等)
第34条
通常実施権は、前条第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2
通常実施権者は、前条第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3
前条第3項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
4
前条第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。
(質権)
第35条
意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
2
特許法第96条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
3
特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
4
特許法第99条第3項(登録の効果)の規定は、通常実施権を目的とする質権に準用する。
(特許法の準用)
第36条
特許法第69条第1項及び第2項(特許権の効力が及ばない範囲)、第73条(共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。
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