第3章 審査(第16条―第19条)/意匠法
(昭和三十四年四月十三日法律第125号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月二十三日法律第47号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第3章 審査
(審査官による審査)
第16条
特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。
(拒絶の査定)
第17条
審査官は、意匠登録出願が次の各号の一に該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一
その意匠登録出願に係る意匠が第3条、第3条の2、第5条、第8条、第9条第1項若しくは第2項、第10条第1項若しくは第2項、第15条第1項において準用する特許法第38条又は第68条第3項において準用する特許法第25条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
二
その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
三
その意匠登録出願が第7条に規定する要件を満たしていないとき。
四
その意匠登録出願人が意匠の創作をした者でない場合において、その意匠について意匠登録を受ける権利を承継していないとき。
(補正の却下)
第17条の2
願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2
前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3
第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
4
審査官は、意匠登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
(補正後の意匠についての新出願)
第17条の3
意匠登録出願人が前条第1項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三十日以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
2
前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
3
前2項の規定は、意匠登録出願人が第1項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
第17条の4
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第1項に規定する期間を延長することができる。
2
審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第50条第1項(第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する前条第1項に規定する期間を延長することができる。
(意匠登録の査定)
第18条
審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(特許法の準用)
第19条
特許法第47条第2項(審査官の資格)、第48条(審査官の除斥)、第50条(拒絶理由の通知)、第52条(査定の方式)及び第54条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
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