第2章 意匠登録及び意匠登録出願(第3条―第15条)/意匠法


(昭和三十四年四月十三日法律第125号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月二十三日法律第47号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第2章 意匠登録及び意匠登録出願

(意匠登録の要件)
第3条  工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
 前2号に掲げる意匠に類似する意匠
 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

第3条の2  意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第20条第3項又は第66条第3項の規定により意匠公報に掲載されたものの願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第1項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

(意匠の新規性の喪失の例外)
第4条  意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。
 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。
 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から十四日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

(意匠登録を受けることができない意匠)
第5条  次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

(意匠登録出願)
第6条  意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
 意匠に係る物品
 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
 第1項第3号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
 第1項又は第2項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
 第1項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第2項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。

(一意匠一出願)
第7条  意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。

(組物の意匠)
第8条  同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

(先願)
第9条  同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前2項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
 意匠の創作をした者でない者であつて意匠登録を受ける権利を承継しないものがした意匠登録出願は、第1項又は第2項の規定の適用については、意匠登録出願でないものとみなす。
 特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第9条の2  願書の記載(第6条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同条第2項の規定により記載した事項を除く。第17条の2第1項及び第24条において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

(関連意匠)
第10条  意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、本意匠の意匠登録出願の日(第15条において準用する特許法(昭和三十四年法律第121号)第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)とその関連意匠の意匠登録出願の日とが同日である場合に限り、第9条第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
 前項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
 本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、第9条第2項の規定は、適用しない。

(意匠登録出願の分割)
第10条の2  意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第4条第3項並びに第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項(第15条第1項において準用する同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
 第1項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第4条第3項又は第15条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項(第15条第1項において準用する同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

第11条  削除

第12条  削除

(出願の変更)
第13条  特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第30号)の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。)があつた日から三十日を経過した後は、この限りでない。
 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
 第1項ただし書に規定する期間は、特許法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
 第10条の2第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。

(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第13条の2  特許法第184条の3第1項又は第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては同法第184条の5第1項、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
 実用新案法(昭和三十四年法律第123号)第48条の3第1項又は第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第48条の5第4項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第1項、同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第48条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

(秘密意匠)
第14条  意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 秘密にすることを請求する期間
 意匠登録出願人又は意匠権者は、第1項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
 特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
 意匠権者の承諾を得たとき。
 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
 裁判所から請求があつたとき。
 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。

(特許法の準用)
第15条  特許法第38条(共同出願)、第43条第1項から第4項まで(パリ条約による優先権主張の手続)及び第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
 特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
 特許法第35条(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。

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