第8章 罰則(第69条―第77条)/意匠法


(昭和三十四年四月十三日法律第125号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月二十三日法律第47号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

   第8章 罰則

(侵害の罪)
第69条  意匠権又は専用実施権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(詐欺の行為の罪)
第70条  詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(虚偽表示の罪)
第71条  第65条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(偽証等の罪)
第72条  この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(秘密を漏らした罪)
第73条  特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第74条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第69条 一億円以下の罰金刑
 第70条又は第71条 三千万円以下の罰金刑

(過料)
第75条  第25条第3項において準用する特許法第71条第3項において、第52条において、第58条第2項若しくは第3項において、又は同条第4項において準用する同法第174条第2項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第76条  この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

第77条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。


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