第7章 雑則(第60条の3―第68条)/意匠法
(昭和三十四年四月十三日法律第125号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月二十三日法律第47号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第61号 | (未施行) |
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第7章 雑則
(手続の補正)
第60条の3
意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
(意匠原簿への登録)
第61条
次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
一
意匠権の設定、移転、消滅、回復又は処分の制限
二
専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三
意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2
意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
(意匠登録証の交付)
第62条
特許庁長官は、意匠権の設定の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
2
意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
(証明等の請求)
第63条
何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一
願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
二
第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
三
拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
四
意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第47号)第2条第4項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
五
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
六
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2
特許庁長官は、前項第1号から第5号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3
意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第42号)の規定は、適用しない。
(意匠登録表示)
第64条
意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
(虚偽表示の禁止)
第65条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一
登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
二
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
三
登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
(意匠公報)
第66条
特許庁は、意匠公報を発行する。
2
意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一
意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第44条第4項の規定によるものを除く。)又は回復(第44条の2第2項の規定によるものに限る。)
二
審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
三
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
四
第59条第1項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
3
前項に規定するもののほか、第9条第2項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第3号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
一
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
意匠登録出願の番号及び年月日
三
願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
四
前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(手数料)
第67条
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一
第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二
第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者
三
第17条の4、第43条第3項若しくは次条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
四
意匠登録証の再交付を請求する者
五
第63条第1項の規定により証明を請求する者
六
第63条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
七
第63条第1項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
八
第63条第1項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3
前2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
4
第1項及び第2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と第42条第2項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
5
意匠権又は意匠登録を受ける権利が国等と国等以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国等と国等以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。
6
前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7
第1項又は第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
8
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
9
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(特許法の準用)
第68条
特許法第3条から第5条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第4条中「第121条第1項」とあるのは、「意匠法第46条第1項若しくは第47条第1項」と読み替えるものとする。
2
特許法第6条から第9条まで、第11条から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
3
特許法第25条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
4
特許法第26条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
5
特許法第189条から第192条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
6
特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
7
特許法第195条の4(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
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